若井康彦の発言 (内閣委員会)
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○若井委員 必要な場合にはというお答えですが、しっかりそこについては具体的な対応をしていただきたい。
二番目に、職員の給与等についてお尋ねをしたいと思います。
閣法では、独法職員の給与等の支給の基準は、中期目標管理法人、国立研究開発法人については、「国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされているわけでございますが、衆法においても同様の改正がされているわけです。
この中期目標管理法人、国立研究開発法人の職員の給与等の支給の基準の規定に「国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、」と加わることによって何か変わるところがあるのか。
そしてまた、行政執行法人につきましても、「国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与、当該行政執行法人の業務の実績及び事業計画の」「人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。」第五十七条の第三項とされているわけであります。
現行の、国家公務員の給与が考慮事項として列挙されているだけの条文から、国家公務員の給与を参酌するとされた、これによって一体何が変わるのか。一般職国家公務員給与に連動して自動的に法人職員の給与が決まるものでないと考えてよいのでしょうか。衆法の提出者からお答えください。