若井康彦の発言 (内閣委員会)

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○若井委員 今の後半の御説明はちょっと気になるところでありますが、重ねてお尋ねをしたいと思います。
 独法職員の給与等の支給基準は、自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づき、法人の労使交渉における決定を阻害するものではないと考えてよいか。
 また、給与等の支給の基準の決定は、これまでと同様に法人が労使交渉によって定めるものであり、現行制度と変更ないことをぜひ明確にしていただきたいと思います。
 まず、衆法提出者から。

発言情報

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発言者: 若井康彦

speaker_id: 19912

日付: 2014-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会