市川健太の発言 (内閣委員会総務委員会連合審査会)
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○市川政府参考人 御説明申し上げます。
まず、自己収入と運営費交付金の関係でございますが、運営費交付金のもともとの性格上、長期的には自己収入がふえていけば運営費交付金への依存は減るという関係にございまして、これは今回も変えるものではございません。
ただ、問題は、従来の予算要求等における硬直的な取り扱いのもとでは、そもそも法人に自己収入をふやそうというインセンティブが湧かなかったという点でございます。
このため、今般の改革では、自己収入の増加が見込まれる場合、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込み額を充てて行う新規業務の経費も要求できるようにいたしました。この部分を運営費交付金の要求から減額しなくても済むというようにする等の弾力化を図ることといたしました。
次に、経営努力についてでございますが、制度上、経営努力による利益は、主務大臣の承認を得ればあらかじめ中期計画で定められた使途に使用できるということになっておりましたが、その経営努力と認定する運用上の基準が厳し過ぎるという批判がございました。
このため、今般の改革では、恒常的な業務であっても新たなテーマや工夫による取り組みについては新規の利益として認める、また、必ずしも前年度の利益額を上回らなくても、過去の平均実績を上回っていれば努力と認定するなど、その要件を改善することといたしました。
なお、これらにつきましては、当然のことながら、予算査定や財務大臣協議という形で、引き続き国庫を担当する財務省の関与が必要でございます。
また、今回の改革では、こういう法人の主体的な経営努力を促すインセンティブを高める措置とあわせて、透明性を高めるという措置も講じてまいりたい、そのように考えております。