常盤豊の発言 (文部科学委員会)
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○常盤政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正におきましては、所轄庁が措置命令を行い得る場合として、他の公益的な法人制度における同様の措置も参考といたしまして、学校法人が、法令の規定、法令に基づく所轄庁の処分または寄附行為に違反している場合、または学校法人の運営が著しく適正を欠く場合を規定しております。
具体的に措置命令を行い得る事例といたしましては、一つには、学校の運営に必要な資産の不足によりまして教育研究活動へ支障が生じているとして、例えば、学校法人の所有する土地建物が競売により売却され、必要な校地、校舎の一部が保有されていない、あるいは教職員の賃金未払いが生じ、必要な教職員が不足している等の場合、二つ目に、理事会において必要な意思決定ができず、教育研究活動への支障や学校法人の財産に重大な損害が生じているといたしまして、例えば、理事の地位をめぐる訴訟により、必要な予算の編成や事業計画の策定がなされず、教育研究活動に支障が生じている、理事が第三者の利益を図る目的で学校法人の財産を不当に流用し、学校法人の財産に重大な損害を与えているなどの場合を想定しているものでございます。