常盤豊の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○常盤政府参考人 改正法の第六十条に規定をいたします措置命令を行う場合の具体的な例でございます。
運営の改善を図るものといたしまして、例えば、私立学校法第二十五条に定める、学校法人として必要な資産を有していない場合に、改善計画を作成して必要な財産を備えるよう命ずること、あるいは、理事が未充足である場合に速やかに理事を選任するよう命ずることなどが考えられます。
またさらに、財政状況の悪化により教育活動の継続が困難となり、解散も避けられない学校法人がなお学生の募集を行おうとする場合に、新たな入学生の募集の停止を命じることなども想定されるものでございます。
なお、これらの命令を行うに際しましては、私学の自主性を尊重し、行政の権限濫用を防止するため、私立学校審議会等に事前に意見を聞くということとしてございます。