常盤豊の発言 (文部科学委員会)

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○常盤政府参考人 報告及び検査の必要性などにつきましては、私学助成を受ける学校法人が所轄庁に届け出る財務関係書類など、所轄庁がさまざまな情報を総合しつつ、みずからの権限と責任において適切に判断することになります。
 具体的には、本法に定めます措置命令や解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合に、まずは任意の行政指導によって調査や報告を求めることとなりますが、それらの任意の報告の求めや調査では必要な書類等の提出が行われないなど、十分な対応がなされず、所轄庁が法人運営の実態を十分に確認できない場合に、本法で定める措置命令等を行う場合に必要となる事実を確認するための行為といたしまして、改正法第六十三条の規定に基づき、法人に報告を求めたり、法人の施設に立ち入って書類の検査等を行うことを想定しております。
 なお、報告及び検査の結果により、その後に措置命令等を行う場合には、「あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。」ということとなっております。

発言情報

speech_id: 118605124X00520140312_017

発言者: 常盤豊

speaker_id: 5499

日付: 2014-03-12

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会