河村潤子の発言 (文部科学委員会)
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○河村政府参考人 出版権につきまして、現在の法文上に書いてある規定よりさらに細分化して設定できるかというお尋ねかと存じます。
これについては、複製権等がどこまで分けられるかというその可分性に応じるという考え方になろうかと存じますが、利用態様としての区別が明確ではなく、また、権利を分割することによって実務などに混乱が生ずるおそれがある場合にまでは、出版権の内容を細分化して設定することを認めるのは適当ではないと考えております。
ただ、ここで例えばということで申し上げさせていただきますと、認められる出版権の分割の例を申し上げてみるとすれば、第八十条第一項第一号の権利を、紙媒体による出版権とCD—ROM等による出版権とに分けるということは考えられると存じます。このような場合においては、同一の著作物について複数の、第八十条第一項第一号の出版権が設定されることになるものと考えます。