河村潤子の発言 (文部科学委員会)
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○河村政府参考人 お答え申し上げますが、少し繰り返しになってしまうかとは存じます。
紙媒体の現在の出版に当たっては、著作物を複製して頒布、譲渡することが行われておりますけれども、現在の法文上では、特に専有するものとしては、複製権ということでの規定となっているわけでございます。
同様に、公衆送信による電子出版に当たりましても、公衆送信目的の複製と公衆送信ということが行われるわけでございますけれども、現在の著作権法の規定ぶりを踏まえまして、特に出版者、出版権者に専有させる観点の権利として、公衆送信権を専有させることといたしたものでございます。
実態としては、法律で全てを書き切るということではなくて、契約との組み合わせで実際の出版活動というものが行われてまいるわけでございますので、全体としてこれは機能していくというふうに考えるものでございます。