河村潤子の発言 (文部科学委員会)

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○河村政府参考人 先ほど大臣からもお答えを差し上げましたけれども、公衆送信を行う前段階での複製行為というものは、通常、公然とは行われないわけですので発見することは大変困難であると存じますが、仮に発見できた場合には、著作権法第百十二条によりまして、公衆送信目的の複製に対して、公衆送信権の侵害予防のための差しとめ請求が認められ得るということでございます。
 その目的が認定されるかどうかということについては、これは個々の事案によるというお答えになろうかと存じます。

発言情報

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発言者: 河村潤子

speaker_id: 25593

日付: 2014-04-04

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会