河村潤子の発言 (文部科学委員会)

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○河村政府参考人 著作権者が紙媒体の出版を希望し、当面電子出版は見合わせたいと考える場合におきましても、インターネット上の海賊版の対策を適切に行う上では、当事者間において義務をさまざまな形で柔軟に設定していただき、電子出版についての出版権を設定することが有効な方策であると考えております。
 多様な読者層への対応ということを考えましても、適切な海賊版対策ということを考えましても、同じ出版者に八十条第一項第一号と第二号の両方の権利が設定されることが有効な契約パターンであると考えますので、その中でもまた幾つかのパターンは考えられるかと存じますが、十分に私どもとしても、良好な契約慣行の形成に資するための趣旨徹底などをさせていただきたいと思います。
 先ほどお尋ねの中で、例えば、著作権者が柔軟に義務を設定して、いよいよ電子書籍の出版をしたくなったというときに、塩漬けのままになってしまうのではないかという御懸念をおっしゃられたわけでございますけれども、それは、例えば契約の中で、著作権者が電子出版を希望する場合には出版権者と協議し期日を定めることができるといった規定を入れておくことも一つの方策であると存じますし、また、著作権者が第三者から電子出版を行う場合は最初に設定いたしました出版権の設定契約を解除することができるといったような、その著作権者の意向も尊重される規定を入れていくということも方策として考えられるのではないかと考えております。

発言情報

speech_id: 118605124X01020140404_023

発言者: 河村潤子

speaker_id: 25593

日付: 2014-04-04

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会