谷垣禎一の発言 (法務委員会)

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○谷垣国務大臣 なかなか、今のような御質問は、事務方が答弁原稿を書いてくれるわけではありませんので、御質問のたびに頭をひねりながら答弁を考えているわけですが、それはおっしゃるとおりだと思います。
 そして、事柄は、決して日本だけではないんだと思います。例えば法の支配というのは、どちらかというと英米法系の国、大陸法系の国というよりか英米法系、古くはイギリス法の中で発展してきた概念ではないかと思います。これはデュープロセスとかいろいろな考え方と結びついているわけですが、しかし、法の支配と言う場合に、これは私の理解です、間違っているかもしれませんが、私の理解は、古きよき法という概念がイギリス法を理解する上には極めて大事なのではないかと思います。
 例えば、よく歴史上例に出されます、ジョン王のときにマグナカルタというものがつくられるわけですね。あるいは、名誉革命とかいろいろなことがイギリスでもございました。そういう抵抗の基礎にある考え方も、これはイギリスにあった古きよき法の伝統と違うのではないか。だから、そういう今までの秩序をぶち壊すような場合ですら、古きよき法というのが、考え方が背後にあって、そして法の支配という考え方があるのではないかと私は思います。何も、名誉革命みたいなことが、私、すぐやれと言っているわけじゃないんですけれども。
 イギリスでもそうだと思いますね。ですから、日本でも、法というものを考えるときには、長い間に伝わっているそういう価値観みたいなものと別なところであれば、先ほど申し上げたように法というものの実効性を持ち得ない。
 そういう意味で、本当に安定した国をつくる、安心で安全な国をつくるためには、もちろん法は大事です。法の支配と言うときには、私は、法の持っているそういう根源的な権威といいますか、そういうものに対して、また、法律的に言えば正当性ということだと思いますが、正当性に対する信念が拡散しているような社会では、安定した安全な社会というのはつくれないんじゃないかと思います。
 やはり多くの人がその正当性に対して基本的な信頼感を持ち得るような仕組み、それはもちろん法の根源そのものにあるわけでありますが、政治も、やはり多くの国民がここに正当性があるんだ、正当な国の支配というものはここで基礎づけられるんだという共通な信念がつくれるように努力をするということが、単なる実定法を超えた、政治が目指すべき方向ではないのかなというようなことを私は感じております。

発言情報

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発言者: 谷垣禎一

speaker_id: 1444

日付: 2014-02-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会