今崎幸彦の発言 (法務委員会)
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○今崎最高裁判所長官代理者 委員御指摘の点につきましては、やはり法律それから規則に基づきまして、特に、裁判体の裁判長でございますが、裁判員の方あるいは補充裁判員の方々に対して、その権限が何であるか、義務が何であるかといったこと、それから、基本的な原則でございます、例えば、事実の認定は証拠によらなければならない、あるいは、被告事件についての犯罪の証明をすべき人は誰であるか、あるいは、事実の認定に必要な証明の程度はどのようなものであるかといったことについては説明することになっております。
具体的には、公判審理に入ります前に、有罪か無罪かということは法廷に提出された証拠だけに基づいて判断しなければならないこと、あるいは、新聞やテレビなどで見たり聞いたりしたことは証拠ではないということ、そういった情報に基づいて決して判断してはならないのだというようなことは繰り返し説明しておりますし、審理や評議の中でも折に触れ説明しているものと承知しております。
このような説明を通じ、また、さまざまな負担もお感じになられると思いますが、そういった点についても、裁判官として、できるだけ負担を軽減し、かつ、法律に従った判断をしていただけるように努力しているものと承知しております。