谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 家族のあり方というのは、人倫の基本でございますし、私どもの社会生活の一番基本となる組織だと私は思うんですね。今事実婚か法律婚かというようなお問いかけがございましたけれども、法律の方も、こういう国民の、家族はどうあるべきか、家族というものをどう捉えるかという意識とは無関係にいるわけにはいかないだろうと思います。やはり広く国民に支えられた家族の考え方を基礎としていなければ、法律もきちっと効果を発揮できない、こういうことがあろうかと思います。
そこで、我が国の今までの立て方、これは、民法はやはり法律婚を尊重するという考え方でつくられていると思います。もちろん家族の考え方自体は時代とともに少しずつ変遷してくるところはあるだろうと思います。そういったものを柔軟に受けとめなければなりませんが、法律婚を基本とするということは変わっておりません。
そういう精神がどこにあらわれているかといえば、例えば民法も、法律婚の場合には配偶者の一方が亡くなったような場合に相続権を認めておりますけれども、事実婚にはそういうものを認めていないというのが典型的な例でありますが、そのほかにもいろいろなところに法律婚を尊重する趣旨があらわれていると思います。それから、先ほど国民意識との関係ということも申しましたが、やはり法律婚を重視しなければならないという考え方は広く国民の間にも浸透しているのではないかと私は思います。
このことは、私自身、この間の、おっしゃった最高裁決定に関しての議論、民法改正の議論でも繰り返し議論になり、私もそういう趣旨のことを申し上げてまいりました。
それで、民法の一部改正の過程においてされました各方面からの問題提起を踏まえまして、法務省では、先ほどお触れになりました相続法制検討ワーキングチームを設置しまして、現在、相続法制のあり方について検討を進めているわけですが、法律婚を尊重していくという考え方は全く変えておりません。