宮澤博行の発言 (法務委員会)
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○宮澤(博)委員 ありがとうございました。
実は家族制度というものは、相続法制だけではないんですね。相続法制も、今言ったとおり、相続分だけでなく遺留分、寄与分もあったりして、家族制度は、この相続法制だけではなく、実は税制ですとか社会保障とか、それもまた家族という概念を前提としながらつくられていると捉えるべきだと私は思えるんですね。法律婚というのは、籍が入っているかどうかというふうに捉えるとすると、家族というのは、法律婚、事実婚もそうかもしれませんが、同居をしているですとか、子供を養うとか、お父さん、お母さんを養うとか、そういう扶養、そういったものを含めて家族が成り立っているわけです。
ということは、私たち政治に携わる者が、これから法律婚を重視するということと、家族を重視するということ、これを十把一からげにすることなく、相続法制は相続法制、しかし、家族を守るためにこの税制や社会保障も考えていかなくちゃいけないという、そこまで頭に入れなくちゃいけないはずなんです。もっと具体的に言うと、例えば配偶者控除のことはどういうふうに考えていったらいいだろうかとか、児童扶養手当や寡婦年金等の社会保障はどうしたらいいか、ここまで考えていかなくちゃいけない。
私は、地元で市会議員を九年やっていました。市役所の職員が時々ぼやくんですよ。離婚したら市役所からお金をくれるんですね、時々そういう電話がかかってくるんですねと。結婚を続けることが幸せの全てではないかもしれないけれども、安易に離婚するという社会もまたつくっていってはいけないわけです。
法務省さんとしては限界はあるかもしれませんが、この税制や社会保障、家族を取り巻くこういった制度に対して、これから政治としてどのようにかかわっていくのか、御見解があったらぜひお話しいただきたいと思います。