林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 まず、過去、少年法でございますが、近時、三度にわたり改正が行われております。平成十二年そして平成十九年、平成二十年となっております。
 その前後の犯罪動向という点で申し上げますと、平成十二年の改正につきましては、平成七年まで少年の刑法犯検挙が減少傾向にあった。その後、若干の増減を経て、平成十三年から再び増加傾向になったという状況のもとでの法改正でございました。また、平成十九年、二十年改正につきましては、平成十六年から平成二十四年まで少年法の刑法犯の検挙人員は減少傾向の中にある法改正であったと承知しております。
 その中で、若干、その中身でございますけれども、平成十二年の改正というのは、これは、平成十一年に閣法として提出したものの、衆議院の解散に伴って廃案になった少年法改正案に修正を加えて議員立法として提出されたものでございます。この中身としては、種々大きな改正がございましたけれども、検察官関与制度の導入でありますとか、国選付添人制度の導入、あるいは十六歳以上の者による一定の重大事件について原則逆送の導入、また、逆送して刑事処分をすることができる年齢の引き下げなど、刑事処分のあり方について大きな改正がなされておりました。
 他方で、平成十九年の改正と平成二十年の改正につきましては、これは刑事処分の規制のあり方自体に直接対応するものではございませんでした。
 その中で申し上げますと、平成十二年の改正というものが、刑事処分に関する法改正を行った主な、大きなものだと思います。この点についての、議員提案でございますけれども、提案者の提案理由を若干引用させていただきますと、このように当時、提案理由が言われております。
 近時、社会を震撼させる少年による凶悪重大事犯が相次いで発生いたしておりますのは、御存じのとおりです。昨今の少年犯罪の動向は極めて憂慮すべき状況にあることは、多くの方々の共通した認識であります。加えて、少年審判における事実認定のあり方が問われていると同時に、犯罪の被害者に対する配慮を求める声も高まりを見せております。
 こういったことで、所要の法整備を行うものである、このように説明がなされた上で、平成十二年において、少年をめぐる規制、刑事罰も含めた規制のあり方についての大きな改正がなされたということでございます。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2014-03-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会