郡和子の発言 (法務委員会)
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○郡委員 この細かい表で恐縮なんですけれども、行って来いだったわけなんですね。新法で解剖した数と全体で減った数というのがほぼ同じだった。
この二法が制定されました平成二十四年五月、衆議院の内閣委員会で、当時警察庁刑事局長だった舟本参考人が自民党の竹本委員の質問に対して、死体解剖の件数、どの程度になればいいのかといった質問をされたんですけれども、それに対する答弁は、現状は一一%ということでございますけれども、諸外国の例を見ますと、まず五〇%というものはやはり目標としては目指すべきだと思いますけれども、いろいろな、解剖医の数ですとか諸外国との制度の違い等ございますので、当面は、一一%から、やはり二〇%というものをこの数年で何とか向上させたいということを目標としてございます、このように答えられました。
さらに、動議の提出者でございました民主党の細川律夫議員は、公明党の高木美智代委員の質問に対して、当面の目標というのは、先ほど警察庁の方から話がありましたように、解剖率二〇%を目標とすることで、それぐらいまでいけば、ある程度達成していけたというふうに言えるのではないかというように答えております。
つまり、当面の目標の二〇%という数は、政府と国会とが国民の皆様方にお約束をした数字であるというふうに認識をするわけです。
一方、警察庁刑事局の資料によりますと、警察取扱死体に対する、司法、行政、新法合わせた昨年、平成二十五年の解剖率、これはごらんのように一一・三%。一昨年、二十四年になりますけれども、一一・一%。平成二十三年は一一%、平成二十二年は一一・二%となっていて、この四年間、ほとんど変わっていないんですね。
法医やそれからまた解剖施設の不足との指摘、これは理解をしておりますけれども、大学の皆様方にお話を聞いてみますと、それぞれ間口を広める努力をしているというふうなことでありまして、むしろ警察の解剖依頼がふえていないというような反論がございました。
現在の警察庁の姿勢を見ますと、解剖件数をふやそうという努力が不足しているのではないかと思います。警察庁は、現在でも国民の皆様方にお約束した二〇%という公約、これを維持しているのでしょうか。