郡和子の発言 (法務委員会)
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○郡委員 モデル事業も拡大する方向で頑張っていただきたいというふうに思います。
死因・身元調査法では、遺族への配慮ということが規定されまして、さらに参議院の附帯決議がつけられました。「遺族等の不安の緩和又は解消に資するよう、警察及び海上保安庁は、死体を引き渡した遺族等に対し死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、当該遺族等から調査等に係る記録等資料を提供するよう求めがあった場合には、その要請に応えること。」これについて、政府が実現に向け万全を期すよう求めたものでございます。
しかし、司法解剖を実施した場合に、刑訴法四十七条の壁があるわけでして、法務省から不起訴記録の開示方針が示されているものの、被害者遺族から見ますと十分ではないというような声を随分と聞きます。このことについて、法務省はどのように考えているでしょうか。