階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、民主党・無所属クラブを代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府提出の少年法の一部を改正する法律案は、少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るためとして、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の引き上げ等の厳罰化を図るものでありますが、警察庁の統計によれば、刑法犯少年の検挙人員はここ十年一貫して減少し、平成十五年に比べて半数以下になっております。さらに、刑法犯少年のうち殺人や強盗といった凶悪犯の検挙人員に限ってみれば、その検挙人員は平成十五年比でおよそ三分の一にまで減少しております。
また、特に少年の場合、必ずしも刑の軽重を顧慮して犯罪を思いとどまるわけではなく、一般論としては、厳罰化による犯罪抑止効果は期待できないと考えられます。
もっとも、被害者側の心情などを考慮して刑罰の適正化を図る必要があることは否定いたしません。ただし、この改正案の前提となった意見交換会において、被害者側は、そもそも不定期刑そのものの廃止を求めていたという事情があるわけでありまして、今回の改正は、それに沿ったものではないと考えます。
そこで、政府提出の少年法の一部を改正する法律案から、少年の刑事事件に関する処分の規定の見直しに係る改正規定を削除するため、この修正案を提出した次第であります。
以下、この修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、罪を犯すとき十八歳に満たない者に対して、無期刑をもって処断すべき場合において、有期の懲役または禁錮を科す場合における刑の上限を「十五年」から「二十年」に引き上げる等の改正規定を削ることとしております。
第二に、不定期刑の長期と短期の上限について「十年」と「五年」から「十五年」と「十年」に引き上げる等の少年に対する不定期刑の規定の見直しに係る改正規定を削ることとしております。
第三に、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この修正案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。