階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 改めまして、おはようございます。
本日は、少年法の改正案の審議でございますが、その部分についてお尋ねした後、若干時間をおとりしまして、民法という基本法に関する解釈のあり方についてちょっと取り上げさせていただきたいと思っております。厚労省から、高鳥政務官にもお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
それでは、早速質疑に入ります。
今回の改正なんですけれども、そもそもの経緯は、平成二十年の少年法の改正の際に附則の三項というのがありました。そこで見直し条項が設けられておりまして、「法律の施行後三年を経過した場合において、」「この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」ということで、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加えるということであります。
しからば、平成二十年改正の中身は何だったのかといいますと、被害者の保護のために、傍聴の機会を与えるとか、あるいは情報提供の仕組みを充実させるとか、そういう内容だったわけです。ところが、今回の改正案の中身におきまして、その平成二十年の改正部分に対応する中身は入っておりません。
なぜこの平成二十年改正の見直しとかけ離れた内容になってしまっているのか、この点について、まず大臣からお考えをお聞かせ願えればと思います。