谷垣禎一の発言 (法務委員会)

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○谷垣国務大臣 確かに、委員が今おっしゃいましたように、平成二十年の改正少年法附則第三項というのがございまして、三年後にきちっと検討せよということでございました。
 そこで、それを踏まえまして、平成二十年改正少年法で導入された諸制度、今お触れになったような諸制度につきまして、見直しの要否を検討しようということで、平成二十四年の三月に、犯罪被害者の方や刑事法研究者あるいは弁護士等々で構成される平成二十年改正少年法等に関する意見交換会というのをつくりました。そこで、平成二十年改正少年法それからその他少年法に関して見直しが必要な事項について御意見を伺って、意見交換を実施してきたところでございます。
 その結果、平成二十年の改正少年法に関しては、犯罪被害者の方から、審判傍聴対象事件の範囲をもっと拡大すべきであるとか、あるいはモニターにより審判を傍聴できる制度を導入すべきであるというような御意見が示されたわけですが、他方、これらの見直しを行うことについては、消極、慎重な御意見が見られたわけでございます。
 具体的に申しますと、少年に対する影響、審判廷に被害者がいらっしゃらないということで、全く様子がわからないというような少年の不安とか、あるいは少年や保護者に対する心理的な負担ということを指摘される御意見もあった。それから、実際に傍聴が実施された事件の審判においては、これらの配慮によって少年が萎縮して、十分な発言ができない場合があるというような指摘もあったわけでございます。
 そこで、こういう状況を踏まえて検討しました結果、審判傍聴の範囲の拡大については、非公開が原則である少年審判について、現時点で傍聴対象事件の範囲を拡大しなければならないような制度上の問題があるとまでは認められない、これが一つですね。それから、先ほど申し上げたようなことですが、審判傍聴が許可された事件において実際に少年に影響を与えた事件もあり、審判傍聴の範囲を拡大することについては慎重な検討が必要である。それから、審判傍聴制度はまだ施行後間がなくて、現在、制度の定着に向けて関係者が鋭意努力している状況でありますから、審判傍聴制度の対象事件の範囲を拡大するかどうかについては、もう少し現在の制度が問題なく軌道に乗るのを見守ってから検討するのが相当であるというような御意見というか整理になりまして、そこでモニターによる視聴制度について、もう一点の問題ですが、モニター視聴制度は裁判の傍聴のあり方全般にかかわる問題であるから、少年審判のみの問題ではないということで今回の法案には盛り込まなかった、こういう経緯でございます。

発言情報

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発言者: 谷垣禎一

speaker_id: 1444

日付: 2014-03-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会