林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 平成十六年の刑法改正では、刑法を改正して、有期刑の法定刑の上限を十五年から二十年に改めるとともに、加重した場合の有期刑の上限を二十年から三十年に改めまして、これに伴って当然改めるべき点については附則により改正したところでございます。
これに対しまして、少年法の刑事処分に関する規定は、可塑性に富み教育可能性のより高い少年に対しては成人以上に教育的な処遇が必要、有効であること等の理由から、少年に対する刑の緩和を認めるものであることから、これらの規定を改正するに当たりましては、年齢区分の是非でありますとかその減軽方法など少年法独自の観点からの検討が不可欠であり、このような検討は平成十六年の刑法改正の趣旨を超えて、平成十六年の刑法改正とともに改正することには相当でないために、平成十六年の刑法改正当時には少年の刑事処分に関する規定の見直しが行われなかったものであります。