階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 特に不定期刑の方、前段でお話しになられたことについてちょっと議論させていただきたいんですが、大臣が、引き上げる理由の中で、成人と未成年、つまり少年の共犯のときに刑罰に不均衡が生じるので、それを是正する必要があるという趣旨でございました。
 確認したいんですけれども、不定期刑の条文、少年法の五十二条で、少年に対して有期の懲役または禁錮をもって処断すべきときは云々となっておりまして、処断すべきときということですから、犯行時に例えば十八歳とか十九歳であっても、判決時に二十歳以上であればこの不定期刑の規定は適用されないということでいいのかどうか。もし仮にそうだとすれば、控訴とか上告がされて、控訴、上告なのか、抗告なのか、特別上告なのか、ちょっとその辺は定かじゃないので適宜言いかえていただければいいと思います。そういったことがされて、裁判に相当の時間がかかるというケースもあり得ると思うんですが、そういった場合でも、最終的な、例えば、最高裁の判断のときに当該少年がもう二十歳以上になっていたという場合には不定期刑の規定は適用されないということでいいのかどうか、ここを確認させてください。

発言情報

speech_id: 118605206X00620140325_023

発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2014-03-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会