階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 なぜこういうやりとりをしたかというと、よく、十八歳、十九歳の方と二十歳ぐらいの方、つまり少年と成年が同じ事件に共犯としてかかわったという場合に、一方は不定期刑、一方は成人の刑というのは不均衡が生じると言われるわけですけれども、犯行時には成年と未成年であったとしても、重大な事件であれば、当然裁判にも時間がかかる。上訴していけばなお時間がかかるということで、その結果、成年に達していれば、不定期刑というものはなくて、一般の成年の刑で処断といいますか刑が決まるわけですから、そうであれば不均衡は生じないのではないかということで確認させていただきました。
そういう前提で言いますと、先ほど言った刑の不均衡を正さなくちゃいけないという大臣の理由づけについては、私は、必ずしも当たらないのではないかと思うんですが、この点、大臣、御見解はございますでしょうか。