大島敦の発言 (法務委員会)
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○大島(敦)委員 ありがとうございます。
谷垣法務大臣のお話を聞きながら、会社法の改正案というのは、コーポレートガバナンスあるいは投資家に対するコンプライアンスについて会社法の改正を順次行っているという流れだと思います。
今回、成長戦略の中に社外取締役について規定を置かれたというのは、私は、法務大臣のお立場とは若干違う観点から、先ほど申し上げましたとおり、日本の企業経営に対する刺激と揺らぎを与えることだと思っていまして、私も衆議院議員になるまでは大きな会社に勤めておりまして、経営はしていませんけれども、サラリーマンをしておりまして、そのときの経験からすると、日本の会社というのは、どうしても社内で要は出世をしていくということになります。どうしても上を見て仕事をするのが日本の会社、組織でございます。そうすると、殻を打ち破るという経営者がなかなか出てこないところもあります。
ですから、今回、特にボード、取締役になった、あるいはこれから取締役になろうとする方は、どうしても上を見ながら仕事をすることになりますから、守りの姿勢になってくるのが多いのかなと思っています。今回も、法案審議に当たりまして、私の知り合い、私が今から三十三年前、昭和五十六年に一番最初の会社員を始めていますから、大体、私の同僚とか友達というのは、運がよければ大きな会社、上場企業の役員に残れていますし、おおむね、大多数は子会社の部長なり役員になっている方が多いわけです。一人一人に聞いてみると、さまざまな意見があります。
役員になっていらっしゃる方で、社外取締役を二人ぐらい入れている会社があって、それはちゃんと機能しているというお話でした。どういう機能の仕方かというと、月に一回開かれる取締役会で、その社外取締役の方が一つの議案について多角的な角度から論点を指摘することによってその決議が流れることもあるそうなんです。
ですから、これは法案審議と同じで、野党が質問することによってさまざまな論点が精査をされますから、社外取締役、有効に活用という言い方はよくないかもしれないけれども、有効に社外取締役を生かすのであれば、企業にとって物すごくプラスになると思っています。そのことが、同質化した日本の会社経営に対してやはり刺激を与え、よりよい企業の戦略の決定につながってくるかなと考えております。
もう一つは、今回、社外取締役だと、委員会設置会社、要は、半分以上が社外取締役であって、指名委員会あるいは報酬委員会、監査委員会かな、ボード、誰を社長にするのかも指名委員会が決めるという、五十七社、日本の上場企業の中でそういう形態をとられている会社があるということも伺いました。それがなかなか進んでいないので、今回の会社法の改正案につながったとも聞いております。
この五十七社というのは、結構、冒険をしているかなと思います。この資料を読ませていただく中で、やはり経団連の皆さんが社外取締役について否定的なのはよくわかります。皆さん、多分、御自身の会社の中で取締役まで上り詰められて、ほかの方から意見を言われることについて、おっくうかなという気持ちはあると思うんです。人事権まで委員会設置会社へ渡すというのは、これはちょっとまかりならぬというふうに思うのもよくわかります。
ただ、今回の成長戦略の中に、会社法の改正案で社外取締役について特記してあるのは、何回も述べましたけれども、日本の資本主義の会社法というのはOSですから、OSを変えるということの意思があるのかなと思っています。
ですから、次の点について、攻めの経営を後押しすべく、社外取締役の機能を積極活用することとする、このため、独立性の高い社外取締役の導入を促進するための措置を講ずるなど、少なくとも一人以上の社外取締役の確保に向けた取り組みを強化する、日本再興戦略の中にあるんですけれども、社外取締役の設置の義務づけが見送られた理由につきまして、答弁いただければ幸いと存じます。