谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 委員がおっしゃったように、確かに附則の二十五条で検討条項というものがあって、これをきちっと使っていかなきゃならないわけですが、この趣旨は、コーポレートガバナンスに係る制度というのは、その性質上、完全ということはなかなかないんだと思いますね。要するに、我が国における企業統治を進めていくためにはやはり継続した議論が必要だという発想がこの規定の背後にはあるのではないかと思います。ですから、引き続きいろいろ実施状況を見ながら検討していくということでございまして、二十五条のような形になっている。
それで、所要の措置は、二年を経過した時点で、その間の施行状況等を踏まえていろいろな影響、効果等を検証して、今後必要があると認めるときに講じられるものでございますけれども、文言の上では「社外取締役を置くことの義務付け」というような例示が書いてあるわけでありますが、現時点で検証の結果として何が講じられるのかということについては必ずしもまだ明確なイメージを抱いているわけではございません。