深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 今御指摘がありました、社外取締役を置かない株式会社がいかなる理由から置いていないかということですね。これは、当然のことながら、各株式会社の個別の事情によって異なります。そこで、各会社においては、その個別の事情に応じてこの相当でない理由を説明することになります。
どのような場合に相当でない理由があると認められるかということをここで一般論として述べるということはなかなか難しいですし、また、余り単純な形で具体例を例示するということも、かえって、そう書けばそれでいいのかというような話になってしまって、妙に形式的な対応を招くことになるおそれもございます。
ただ、一般論で申し上げると、これは、「社外取締役を置くことが相当でない理由」という特殊な書き方をしておりますので、置かない理由を説明するだけでは足りないという趣旨です。例えば、社外監査役が二名おり、社外者による監査、監督が十分であるとか、あるいは、社外取締役に適任者が見当たらないというようなことのみを説明しても、これは置くことが相当でない理由の説明にはなっていないというふうに一般論として考えられます。