西田譲の発言 (法務委員会)
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○西田委員 日本維新の会の西田譲です。
どうぞよろしくお願いいたします。
この会社法はボリュームが、本当に大変な量がございまして、資料を見れば一目瞭然でございますけれども、それだけ、この会社法によって日本の企業価値をいかにして高めていくか、コーポレートガバナンスの強化、そういった観点への思いが詰められているのではなかろうか。
実際に、平成二十二年、法制審議会、そして二十三年、中間取りまとめがまとめられ、パブリックコメントを募集され、そしてさらに法制審議会でそれに基づいて議論を深めて、今回の改正。衆議院の調査室がまとめていただいた要点だけを見ましても二十七項目と、本当にたくさんのボリュームのある今回の会社法改正なんだなということを思うわけでございます。
中には、きょうも午前中の質問で、例えば社外取締役等については本当に中身の濃い議論がされておりました。多種多様な意見が今なおあるということを改めて認識するものでありますし、午前中はむしろきちんと義務化という方向での議論でございましたが、今の法案でいいとする意見も今なおたくさんあろうかと思います。
例えば、企業の自主性あるいは企業の形態に応じたそれぞれのやり方をやはり尊重すべきではないかとか、もしくは人材の面でも言及がございましたし、今の法案の社外取締役の部分に関しての賛成する意見を聞いても、それはそれで、なるほど、ごもっともだなというところがたくさんあるわけでございます。
実際、株式会社の数になりますと、八万社、登記上超えているわけでございまして、その全ての会社の必要性やニーズを完全に把握、その状況を全て把握して、そしてさらにルールにするという中にあっては、その状況や必要性にそれぞれ順位づけをしていくということが恐らく背景であったんだろうと思いますけれども、私は、これだけ多種多様な企業のニーズに優劣をつけて、もしくはその状況を把握して順位づけをしていくといったことが果たして可能なのかといったことについては疑問があるわけでございます。
むしろ、今回の会社法改正というのは、今の会社法よりも別の形態の方が企業の多種多様な選択をより可能にさせる、そういった可能性を持つからこそ改正をするんだといった形態のものであるべきなんだろうというふうに思うところでございます。
実際、社外取締役等について議論がされましたけれども、それ以外にもたくさんの論点がございました。パブリックコメントに寄せられた意見を見てみますと、ほかのパブリックコメント等ではなかなか見受けられないんですけれども、例えば最高裁からの意見が寄せられてあったりとか、あるいは経産省からも意見が寄せられてあったりとか、他省庁からも、今回の会社法に対しては、賛成、反対含めて非常にさまざまな意見が寄せられているなといった感想を持ったわけでございます。
きょう、最高裁判所からも、そしてまた経済産業省からも参考人でお越しいただいておりますので、順次お聞きをしていきたいと思います。
例えば、パブリックコメントの中で、最高裁からの提案といいますか意見といいますか、なされているんですけれども、一つは、多重代表訴訟の制度の創設についてでございます。これは、いたずらな争点化を予防する措置や取り扱いの管轄についての意見を最高裁から出されていらっしゃいます。また、キャッシュアウトの定めのところでは、この制度の創設は賛成ということでありますけれども、内容の一部、例えば取りやめや無効の定めについては、最高裁としては違った意見を持っていらっしゃる。さらには、組織再編については、株主からの差しとめ請求を認めることについては必要なしといった意見が最高裁からも出されておるわけでございます。
当然、これは平成二十三年、そしてその後、約二年弱の間議論されてきたんだろうと思いますけれども、さあ、いざでき上がったこの会社法改正案について、これまでそういった意見を出された最高裁としてどう評価されるのか、これをお聞きしたいと思います。