深山卓也の発言 (法務委員会)

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○深山政府参考人 今、議員が御指摘になったとおり、昭和二十二年の民法の親族編と相続編の全面改正の際には、当時の衆議院司法委員会において、将来においてさらに改正する必要があることを認める旨の附帯決議がされているところでございます。
 今お示しになった資料にもありますけれども、幾つかの改正はこの間されておりますが、典型的なものとしては、昭和五十五年の配偶者の法定相続分の引き上げや寄与分制度の新設等を内容とする相続法分野の改正、また、昭和六十二年の特別養子縁組制度の新設等の親族法分野の改正というものはありますけれども、今御指摘のあったような家族法の全面的な見直しには至っておりません。
 もっとも、平成三年から、法制審議会で婚姻及び離婚制度全般についての見直しのための審議、これはややテーマの大きいものでございますが、この審議が開始されて、平成八年には、民法の一部を改正する法律案要綱が法務大臣に答申されてはおります。ただ、この答申に基づいて、平成八年と平成二十二年に法案を準備いたしましたけれども、いずれも、政府部内においてさまざまな意見があったことから、国会に法案提出に至っていないという経緯がございます。
 家族法制のあり方というのは、社会のあり方や国民の生活に極めて大きな影響を及ぼすものでございますので、国民の御理解を得ながら法改正を進めていくことが必要だろうと思います。
 委員の御指摘のとおり、現在の家族関係の大きな変化を踏まえると、家族法制の全面的な見直しが必要なのではないかという問題意識は我々もよく理解できるつもりなんですけれども、今ちょっと御紹介した平成八年の法制審議会の答申の内容についても、なかなか国民的なコンセンサスが得られないで現在まで至っているということを考えますと、この時点で家族法の全面的な見直しを現実に行うというのは、なかなかハードルが高いというふうに正直言って思っているところでございます。

発言情報

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発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2014-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会