深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 御指摘のとおり、昨年、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする旨の規定が違憲であるという最高裁の判断が出まして、これを受けて、十二月五日には民法の一部改正法律が成立したところでございますし、その後も、最高裁判所においては、それ自体が直ちに民法の改正につながるものではございませんけれども、性同一性障害者の性別の取扱いの特例法に基づいて性別変更した女性から生まれた子供の親子関係という問題、あるいは父親が子との間の血縁関係がないことを知りながら認知をした場合でも認知無効を主張できるかといった問題について、非常に重要な判断をしているところでございます。
もっとも、最高裁は違憲立法審査権を持っていることから、その法律が憲法に適合するかということについて判断を示したり、あるいは、立法的手当てがされていないので現行法の解釈が分かれちゃっている問題について司法権の行使としてその点に判断を下したりするということは職責であるという面ももちろんございます。
ただ、基本的には、委員も御指摘のとおりですけれども、家族や相続に関する法制度をどうするかは立法府の裁量に委ねられている事項でございますので、家族法制のあり方については、立法府の政策的判断が主導であってしかるべきだろうと思っております。