榊原一夫の発言 (法務委員会)

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○榊原政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、現在国会に提出されている行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律には、入管法の改正が含まれておりますところ、入管法において読みかえて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書きにおいて、難民不認定処分に対する不服申し立て手続における口頭意見陳述を行わない場合として、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合」と規定し、当該規定に該当する場合には、申立人が意見を述べる機会を制限することが可能です。
 しかしながら、現行制度におきましても、口頭意見陳述に立ち会い、審尋をするか否かは難民審査参与員の判断に委ねられており、今回の改正によって運用面において実質的な変更はございません。
 また、今回の改正により、これまでのような当局職員による審理手続にかわりまして、民間有識者から任命されました難民審査参与員が公正中立な立場から審理手続を主宰することになります。
 しかも、今回の改正案によれば、形式的に、申述書に何らの難民となる事由が記載されていなければ機械的に口頭意見陳述を付与しないということではなく、審理手続を主宰する難民審査参与員が口頭意見陳述の機会を付与することが適当でないと認める場合の判断を行うものであり、申立人の手続保障に欠けることにはならないと考えております。
 さらに、審理手続を主宰する難民審査参与員が審理関係人に質問するほか、証拠書類等の提出、参考人の陳述等に関する判断を行うことに加えまして、申立人は証拠書類等の閲覧、謄写を求めることができるなど、手続の公正性が大幅に向上することになるほか、標準審理期間や争点、証拠の事前整理手続の導入などにより、使いやすさも向上することとなるものと考えております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 118605206X02020140528_005

発言者: 榊原一夫

speaker_id: 5331

日付: 2014-05-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会