法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年五月二十八日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 江崎 鐵磨君
理事 大塚 拓君 理事 土屋 正忠君
理事 ふくだ峰之君 理事 盛山 正仁君
理事 吉野 正芳君 理事 階 猛君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
青山 周平君 安藤 裕君
池田 道孝君 小田原 潔君
大見 正君 門 博文君
神山 佐市君 黄川田仁志君
小島 敏文君 古賀 篤君
今野 智博君 新開 裕司君
末吉 光徳君 辻 清人君
橋本 岳君 鳩山 邦夫君
平口 洋君 三ッ林裕巳君
宮澤 博行君 郡 和子君
田嶋 要君 横路 孝弘君
高橋 みほ君 大口 善徳君
井出 庸生君 鈴木 貴子君
西村 眞悟君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 奥野 信亮君
法務大臣政務官 平口 洋君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 榊原 一夫君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 佐野 太君
政府参考人
(文部科学省国際統括官) 加藤 重治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大西 康之君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小川 誠君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
菅家 一郎君 青山 周平君
小島 敏文君 新開 裕司君
椎名 毅君 井出 庸生君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 辻 清人君
新開 裕司君 小島 敏文君
井出 庸生君 椎名 毅君
同日
辞任 補欠選任
辻 清人君 菅家 一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 江崎 鐵磨君
理事 大塚 拓君 理事 土屋 正忠君
理事 ふくだ峰之君 理事 盛山 正仁君
理事 吉野 正芳君 理事 階 猛君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
青山 周平君 安藤 裕君
池田 道孝君 小田原 潔君
大見 正君 門 博文君
神山 佐市君 黄川田仁志君
小島 敏文君 古賀 篤君
今野 智博君 新開 裕司君
末吉 光徳君 辻 清人君
橋本 岳君 鳩山 邦夫君
平口 洋君 三ッ林裕巳君
宮澤 博行君 郡 和子君
田嶋 要君 横路 孝弘君
高橋 みほ君 大口 善徳君
井出 庸生君 鈴木 貴子君
西村 眞悟君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 奥野 信亮君
法務大臣政務官 平口 洋君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 榊原 一夫君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 佐野 太君
政府参考人
(文部科学省国際統括官) 加藤 重治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大西 康之君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小川 誠君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
菅家 一郎君 青山 周平君
小島 敏文君 新開 裕司君
椎名 毅君 井出 庸生君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 辻 清人君
新開 裕司君 小島 敏文君
井出 庸生君 椎名 毅君
同日
辞任 補欠選任
辻 清人君 菅家 一郎君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
————◇—————
江
江崎鐵磨#1
○江崎委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省矯正局長西田博君、法務省入国管理局長榊原一夫君、文部科学省大臣官房審議官佐野太君、文部科学省国際統括官加藤重治君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君及び経済産業省大臣官房審議官小川誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省矯正局長西田博君、法務省入国管理局長榊原一夫君、文部科学省大臣官房審議官佐野太君、文部科学省国際統括官加藤重治君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君及び経済産業省大臣官房審議官小川誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
郡
郡和子#4
○郡委員 おはようございます。民主党の郡和子です。
きょうは、トップバッターということになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、先日衆議院を通過いたしました行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、この中に入管法も含まれております。衆議院を通過した翌日に、日弁連からこの改正案に対する会長声明が出されました。この声明によりますと、現在の難民不認定に対する異議申し立て制度において認められていた口頭意見陳述権をさらに後退させるおそれがあるということであります。異議申し立て手続のプロセスと異議申立人の権利保障に重大な変更を加える内容で、これは看過しがたいというふうな会長声明でございましたけれども、この懸念にどのようにお応えになりますでしょうか。冒頭、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、トップバッターということになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、先日衆議院を通過いたしました行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、この中に入管法も含まれております。衆議院を通過した翌日に、日弁連からこの改正案に対する会長声明が出されました。この声明によりますと、現在の難民不認定に対する異議申し立て制度において認められていた口頭意見陳述権をさらに後退させるおそれがあるということであります。異議申し立て手続のプロセスと異議申立人の権利保障に重大な変更を加える内容で、これは看過しがたいというふうな会長声明でございましたけれども、この懸念にどのようにお応えになりますでしょうか。冒頭、お聞かせいただきたいと思います。
榊
榊原一夫#5
○榊原政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在国会に提出されている行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律には、入管法の改正が含まれておりますところ、入管法において読みかえて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書きにおいて、難民不認定処分に対する不服申し立て手続における口頭意見陳述を行わない場合として、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合」と規定し、当該規定に該当する場合には、申立人が意見を述べる機会を制限することが可能です。
しかしながら、現行制度におきましても、口頭意見陳述に立ち会い、審尋をするか否かは難民審査参与員の判断に委ねられており、今回の改正によって運用面において実質的な変更はございません。
また、今回の改正により、これまでのような当局職員による審理手続にかわりまして、民間有識者から任命されました難民審査参与員が公正中立な立場から審理手続を主宰することになります。
しかも、今回の改正案によれば、形式的に、申述書に何らの難民となる事由が記載されていなければ機械的に口頭意見陳述を付与しないということではなく、審理手続を主宰する難民審査参与員が口頭意見陳述の機会を付与することが適当でないと認める場合の判断を行うものであり、申立人の手続保障に欠けることにはならないと考えております。
さらに、審理手続を主宰する難民審査参与員が審理関係人に質問するほか、証拠書類等の提出、参考人の陳述等に関する判断を行うことに加えまして、申立人は証拠書類等の閲覧、謄写を求めることができるなど、手続の公正性が大幅に向上することになるほか、標準審理期間や争点、証拠の事前整理手続の導入などにより、使いやすさも向上することとなるものと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、現在国会に提出されている行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律には、入管法の改正が含まれておりますところ、入管法において読みかえて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書きにおいて、難民不認定処分に対する不服申し立て手続における口頭意見陳述を行わない場合として、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合」と規定し、当該規定に該当する場合には、申立人が意見を述べる機会を制限することが可能です。
しかしながら、現行制度におきましても、口頭意見陳述に立ち会い、審尋をするか否かは難民審査参与員の判断に委ねられており、今回の改正によって運用面において実質的な変更はございません。
また、今回の改正により、これまでのような当局職員による審理手続にかわりまして、民間有識者から任命されました難民審査参与員が公正中立な立場から審理手続を主宰することになります。
しかも、今回の改正案によれば、形式的に、申述書に何らの難民となる事由が記載されていなければ機械的に口頭意見陳述を付与しないということではなく、審理手続を主宰する難民審査参与員が口頭意見陳述の機会を付与することが適当でないと認める場合の判断を行うものであり、申立人の手続保障に欠けることにはならないと考えております。
さらに、審理手続を主宰する難民審査参与員が審理関係人に質問するほか、証拠書類等の提出、参考人の陳述等に関する判断を行うことに加えまして、申立人は証拠書類等の閲覧、謄写を求めることができるなど、手続の公正性が大幅に向上することになるほか、標準審理期間や争点、証拠の事前整理手続の導入などにより、使いやすさも向上することとなるものと考えております。
以上です。
郡
郡和子#6
○郡委員 今、局長から御説明ありましたけれども、そもそも、この行政不服審査法改正案というのは、不服審査を申し立てる市民の側に立って、これを厚くしていこうというものだと理解をしております。
今、御説明ございましたけれども、これまで、難民不認定に係る異議申し立て件数、年々増加しておりまして、平成二十五年では二千四百八件であります。そのうち、難民の異議申し立てにおける審尋回数というのがございますけれども、参与員が審尋をしたものについては八百九十二件、総数九百件のうち、こういうふうな数字でありました。
そもそもが申し立ての権利拡大の方向をこの改正案は担保するものだというふうに承知しておりますけれども、今、従前と変わらないという説明がありましたが、それであれば、入管法のこの部分だけ足踏みをしているということになるんじゃないだろうかというふうに思います。
先日、日経新聞に、法務大臣を名指しして、大変厳しい記事が載っておりました。「法相は難民に冷たくないか」、そういう見出しの社説でございましたけれども、最初の審査をする入国管理局が難民と認定しなかった人たち、不服であれば再審査を受けられるわけですけれども、第三者機関として設けられているこの参与員という仕組み、これも十分機能しているとは言いがたいというふうにこの社説は書いております。
今、難民認定のあり方を見直す作業を進めておられるということですけれども、これは、この間、難民申請の数が急激にふえているということに対して、今回盛り込まれたこの条文も、わざわざ書き込んだということは、狙いとして、申請の増加に対して効率化を図る、それは落としていこうというような意思が見てとれなくもないというふうに思って、心配をしているところです。その心配を冒頭申し述べさせていただきました。
では、次の質問に参ります。
今回の入管法の改正についてですけれども、改正案の第五十二条の七項で、退去強制令書執行のための公務所等への照会についての権限というのが新設をされました。
この条項の目的、想定する事態、それから新たに入国警備官に権限を付与する理由、これについて御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、御説明ございましたけれども、これまで、難民不認定に係る異議申し立て件数、年々増加しておりまして、平成二十五年では二千四百八件であります。そのうち、難民の異議申し立てにおける審尋回数というのがございますけれども、参与員が審尋をしたものについては八百九十二件、総数九百件のうち、こういうふうな数字でありました。
そもそもが申し立ての権利拡大の方向をこの改正案は担保するものだというふうに承知しておりますけれども、今、従前と変わらないという説明がありましたが、それであれば、入管法のこの部分だけ足踏みをしているということになるんじゃないだろうかというふうに思います。
先日、日経新聞に、法務大臣を名指しして、大変厳しい記事が載っておりました。「法相は難民に冷たくないか」、そういう見出しの社説でございましたけれども、最初の審査をする入国管理局が難民と認定しなかった人たち、不服であれば再審査を受けられるわけですけれども、第三者機関として設けられているこの参与員という仕組み、これも十分機能しているとは言いがたいというふうにこの社説は書いております。
今、難民認定のあり方を見直す作業を進めておられるということですけれども、これは、この間、難民申請の数が急激にふえているということに対して、今回盛り込まれたこの条文も、わざわざ書き込んだということは、狙いとして、申請の増加に対して効率化を図る、それは落としていこうというような意思が見てとれなくもないというふうに思って、心配をしているところです。その心配を冒頭申し述べさせていただきました。
では、次の質問に参ります。
今回の入管法の改正についてですけれども、改正案の第五十二条の七項で、退去強制令書執行のための公務所等への照会についての権限というのが新設をされました。
この条項の目的、想定する事態、それから新たに入国警備官に権限を付与する理由、これについて御説明をいただきたいと思います。
谷
谷垣禎一#7
○谷垣国務大臣 ただいまの郡委員の御質問ですが、現行法ですと、退去強制令書の発付に至るまでの違反調査あるいは口頭審理については、いろいろな公私の団体に対する照会の根拠規定がございました。しかし、退去強制令書発付後の執行手続については、同じような規定はありません。
ところが、実際には、退去強制令書の執行に当たって、入国警備官が各種の照会を行うことが必要な事態がいろいろ生じてきております。現行法下では、いろいろな公私の団体に対して任意に協力を求めるという形でそれを行ってきたわけですが、昨今、そういった相手の方から、照会の根拠規定がないじゃないかとか、あるいは個人情報の保護ということなどを理由に、協力をしていただけないような事例が出てきております。
そこで、今回、退去強制令書の執行に係る照会規定を新設しよう、整備しようということでございます。
照会が必要となる事態としてどういうことがあるかと申しますと、例えば、退去強制令書の発付を受けて収容した者が、新たに、過去の通院歴、体が悪くてお医者様に行った通院歴などがあることがわかったというような場合に、その被収容者の健康状況を確実に把握して、適切な収容業務、それから安全、確実な送還業務を遂行するためには、そういった関連する病院あるいはお医者様に、治療状況や医学的知見に基づいた収容、送還の可否、留意点等を照会するようなことが想定されております。
それから、退去強制令書の発付を受けた後に、仮放免された者が逃亡するというようなこともないわけではありません。そういう場合に、所在が不明になっている場合に、その身柄の確保のために、関連する市町村とか、銀行あるいは学校等にいろいろな事実関係を照会することも想定されております。
それで、入国警備官に権限を付与しておりますが、その理由は、過去も強制令書は入国警備官が執行するものとされているわけですが、こういった想定された事態は、結局のところ、入国警備官が退去強制令書を執行するに際して必要な事項でございますので、照会権限の主体を入国警備官とするということにしたという経緯でございます。
この発言だけを見る →ところが、実際には、退去強制令書の執行に当たって、入国警備官が各種の照会を行うことが必要な事態がいろいろ生じてきております。現行法下では、いろいろな公私の団体に対して任意に協力を求めるという形でそれを行ってきたわけですが、昨今、そういった相手の方から、照会の根拠規定がないじゃないかとか、あるいは個人情報の保護ということなどを理由に、協力をしていただけないような事例が出てきております。
そこで、今回、退去強制令書の執行に係る照会規定を新設しよう、整備しようということでございます。
照会が必要となる事態としてどういうことがあるかと申しますと、例えば、退去強制令書の発付を受けて収容した者が、新たに、過去の通院歴、体が悪くてお医者様に行った通院歴などがあることがわかったというような場合に、その被収容者の健康状況を確実に把握して、適切な収容業務、それから安全、確実な送還業務を遂行するためには、そういった関連する病院あるいはお医者様に、治療状況や医学的知見に基づいた収容、送還の可否、留意点等を照会するようなことが想定されております。
それから、退去強制令書の発付を受けた後に、仮放免された者が逃亡するというようなこともないわけではありません。そういう場合に、所在が不明になっている場合に、その身柄の確保のために、関連する市町村とか、銀行あるいは学校等にいろいろな事実関係を照会することも想定されております。
それで、入国警備官に権限を付与しておりますが、その理由は、過去も強制令書は入国警備官が執行するものとされているわけですが、こういった想定された事態は、結局のところ、入国警備官が退去強制令書を執行するに際して必要な事項でございますので、照会権限の主体を入国警備官とするということにしたという経緯でございます。
郡
郡和子#8
○郡委員 きのうの質問通告、ちょっと質問を一問飛ばしまして順番を変えたいと思うんですけれども、それでは、今御説明がありました、退去強制令書を発付された被収容者が取り消し等の訴訟準備をしているというふうに判明した場合、これは、この執行を停止するという運用がなされる場合があるというふうに承知をしております。
被収容者が訴訟準備をするという意思があると判明したときには、実際に訴訟準備が行われているのかどうか、これは、弁護士会ですとか被収容者の支援団体、これらに照会すること、こういう事実関係の把握というのが重要だと思いますけれども、新設するこの条項に基づいてこうした運用というのを考えていないのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →被収容者が訴訟準備をするという意思があると判明したときには、実際に訴訟準備が行われているのかどうか、これは、弁護士会ですとか被収容者の支援団体、これらに照会すること、こういう事実関係の把握というのが重要だと思いますけれども、新設するこの条項に基づいてこうした運用というのを考えていないのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
榊
榊原一夫#9
○榊原政府参考人 まず、現在の取り扱いから御説明いたします。
平成二十二年九月の日本弁護士連合会との合意に基づきまして、入管法が求める速やかな送還の実施と送還される外国人の権利保護の観点から、代理人となっている、または代理人となるものと認められるなどの一定の条件を満たす弁護士が送還予定時期の通知を希望する場合には、おおむね二カ月前をめどに送還予定時期を知らせることとしております。
弁護士から送還予定時期の通知の希望がない場合であっても、弁護士との面会状況や職員との面接時の発言内容等から訴訟準備を行っている可能性が高い者については、弁護士に確認するなどしております。
この確認に当たりましては、現時点では改正法の規定に基づく照会を行うことは想定しておりませんが、先ほど申し上げた日本弁護士連合会との合意に基づく通知もございますので、弁護士から協力が得られるものと承知しております。また、支援団体等への照会も想定しておりませんけれども、本人訴訟のとき、弁護士に確認することで訴訟の状況を把握できるものと考えております。
いずれにしましても、訴訟準備等の状況については適切に把握するよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →平成二十二年九月の日本弁護士連合会との合意に基づきまして、入管法が求める速やかな送還の実施と送還される外国人の権利保護の観点から、代理人となっている、または代理人となるものと認められるなどの一定の条件を満たす弁護士が送還予定時期の通知を希望する場合には、おおむね二カ月前をめどに送還予定時期を知らせることとしております。
弁護士から送還予定時期の通知の希望がない場合であっても、弁護士との面会状況や職員との面接時の発言内容等から訴訟準備を行っている可能性が高い者については、弁護士に確認するなどしております。
この確認に当たりましては、現時点では改正法の規定に基づく照会を行うことは想定しておりませんが、先ほど申し上げた日本弁護士連合会との合意に基づく通知もございますので、弁護士から協力が得られるものと承知しております。また、支援団体等への照会も想定しておりませんけれども、本人訴訟のとき、弁護士に確認することで訴訟の状況を把握できるものと考えております。
いずれにしましても、訴訟準備等の状況については適切に把握するよう努めてまいりたいと考えております。
郡
郡和子#10
○郡委員 仮放免された人が送還可能な状況になったかということを調査するための権限を明文化したわけですけれども、私は、訴訟手続を進めて司法の判断を仰ごうとする、そういう人たちの情報もしっかり把握するということが必要だというふうに思っております。
今、局長の御説明では、それぞれそのような状況を把握できるというようなお話があったわけですけれども、現に、裁判手続を進めていた方が強制送還されている事例が、私もこの委員会で指摘をさせていただきました。
直ちに送還できない事情というのは、病気ばかりではありません。新設されるこの条項には、この執行に関して送還しない理由となる裁判手続中あるいはその準備をしているというような情報を集める、このことも必要だと思っていて、運用すべきだというふうに思います。
ところで、仮放免中の行方不明、逃亡事案、これはどれぐらいあるんでしょうか。また、入国管理局の施設で収容者の死亡事案が何件か報じられました。ことしの三月の末にもこういう新聞記事が載ったところであります。入管の施設における近年の死亡事案、それから心身の異常や重篤な疾患の発症事例の推移、これを明らかにしていただきたい。また、二〇一〇年以降の事案について、主な事案等の具体的な様相、それから法務省の対応措置、これについて明らかにしていただきたい。
この発言だけを見る →今、局長の御説明では、それぞれそのような状況を把握できるというようなお話があったわけですけれども、現に、裁判手続を進めていた方が強制送還されている事例が、私もこの委員会で指摘をさせていただきました。
直ちに送還できない事情というのは、病気ばかりではありません。新設されるこの条項には、この執行に関して送還しない理由となる裁判手続中あるいはその準備をしているというような情報を集める、このことも必要だと思っていて、運用すべきだというふうに思います。
ところで、仮放免中の行方不明、逃亡事案、これはどれぐらいあるんでしょうか。また、入国管理局の施設で収容者の死亡事案が何件か報じられました。ことしの三月の末にもこういう新聞記事が載ったところであります。入管の施設における近年の死亡事案、それから心身の異常や重篤な疾患の発症事例の推移、これを明らかにしていただきたい。また、二〇一〇年以降の事案について、主な事案等の具体的な様相、それから法務省の対応措置、これについて明らかにしていただきたい。
榊
榊原一夫#11
○榊原政府参考人 まず、仮放免中所在不明となっている者につきましては、平成二十五年末現在、百三十五人です。
それから、入管の収容施設において心身の異常や重篤な疾患が発症した件数の推移については統計を作成しておりませんが、参考となる統計といたしまして、被収容者の診療を実施した件数を申し上げますと、平成二十二年、一万六千百九十六件、平成二十三年、一万四千五百十四件、平成二十四年、一万七千百二十九件、平成二十五年、一万八千五百九十件となっております。
また、平成二十二年以降の死亡事案は七件となっております。平成二十二年には、東日本入国管理センターと東京入国管理局におきまして、それぞれお二人の方がお亡くなりになっております。平成二十五年には東京入国管理局においてお一人が、さらに本年に入りまして東日本入国管理センターにおいてお二人がお亡くなりになりました。
当局の収容施設においては、被収容者の人権を尊重しつつ、その適正な処遇を行うことができるよう努めているところでございますけれども、今後も被収容者の健康管理と医療の提供には万全を期すよう最大限努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →それから、入管の収容施設において心身の異常や重篤な疾患が発症した件数の推移については統計を作成しておりませんが、参考となる統計といたしまして、被収容者の診療を実施した件数を申し上げますと、平成二十二年、一万六千百九十六件、平成二十三年、一万四千五百十四件、平成二十四年、一万七千百二十九件、平成二十五年、一万八千五百九十件となっております。
また、平成二十二年以降の死亡事案は七件となっております。平成二十二年には、東日本入国管理センターと東京入国管理局におきまして、それぞれお二人の方がお亡くなりになっております。平成二十五年には東京入国管理局においてお一人が、さらに本年に入りまして東日本入国管理センターにおいてお二人がお亡くなりになりました。
当局の収容施設においては、被収容者の人権を尊重しつつ、その適正な処遇を行うことができるよう努めているところでございますけれども、今後も被収容者の健康管理と医療の提供には万全を期すよう最大限努めてまいりたいと考えております。
郡
郡和子#12
○郡委員 二〇〇九年の七月、改正入管法によって、いわゆる入国者収容所等視察委員会が設置をされました。これは二〇一〇年七月一日に正式に設置をされたわけですけれども、この委員会の設置の目的は何で、どのような体制が整備されているのか。またその運用状況、実施状況、実績などについて御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →榊
榊原一夫#13
○榊原政府参考人 入国者収容所等視察委員会は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の七の二の規定に基づき、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べる第三者機関として、平成二十二年七月から、東日本地区及び西日本地区に各一カ所ずつ設置されております。
これら視察委員会における平成二十四年七月から平成二十五年六月までの一年間の活動状況といたしましては、視察回数の合計が十二回、意見提出件数の合計が五十七件となっております。
この発言だけを見る →これら視察委員会における平成二十四年七月から平成二十五年六月までの一年間の活動状況といたしましては、視察回数の合計が十二回、意見提出件数の合計が五十七件となっております。
郡
郡和子#14
○郡委員 今、私自身は、先ほど御説明のあった、仮放免中の行方不明の方、あるいは、死亡あるいはまた病気などの重大な異変というんでしょうか、そういうような事案について、この視察委員会は対応しないのかどうかということを伺っているんです。
この発言だけを見る →榊
榊原一夫#15
○榊原政府参考人 まずは、入国者収容所等視察委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所長等に対して意見を述べることとされておりますので、委員御指摘の仮放免中の行方不明者の事案について、収容所等の処遇の問題を離れて視察委員会に御対応いただくことは困難かと考えております。
他方、収容施設における死亡及び心身の重篤な異変などの事案につきましては、入国者収容所等の運営にかかわるものでありますから、被収容者との面会等を通じて、必要に応じて、視察委員会から収容施設の適正な運営に資する御意見をいただくことはあり得ると考えております。
この発言だけを見る →他方、収容施設における死亡及び心身の重篤な異変などの事案につきましては、入国者収容所等の運営にかかわるものでありますから、被収容者との面会等を通じて、必要に応じて、視察委員会から収容施設の適正な運営に資する御意見をいただくことはあり得ると考えております。
郡
郡和子#16
○郡委員 仮放免中の行方不明事案というのは施設の外だから対応できない、しかし、施設の中であったものについては対応できるというふうな御答弁だったと思います。
先ほど、七件の死亡事案について御報告をいただきました。この委員会が設置される直前に、東日本入国管理センターで二件の自死、自殺がございまして、もう一件、東京入国管理局で死因不明というふうに私がいただいた資料でありますけれども、そういう事案がございます。
これに対して、ちゃんとこの視察委員会が機能したのでしょうか。それぞれの事例についてしっかり聴取をし、そして対応等を図られたのかどうか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど、七件の死亡事案について御報告をいただきました。この委員会が設置される直前に、東日本入国管理センターで二件の自死、自殺がございまして、もう一件、東京入国管理局で死因不明というふうに私がいただいた資料でありますけれども、そういう事案がございます。
これに対して、ちゃんとこの視察委員会が機能したのでしょうか。それぞれの事例についてしっかり聴取をし、そして対応等を図られたのかどうか、確認をしたいと思います。
榊
榊原一夫#17
○榊原政府参考人 視察委員会設置前の死亡事案については、この委員会に対して御報告はしていないと思います。ちょっと確認をしておりませんので確かなことは言えませんけれども、御報告していないというふうに考えております。
視察委員会が設置された平成二十二年七月以降、収容施設において四件の死亡事案が発生しております。取り急ぎ確認した範囲では、最も古い平成二十二年十二月の急性心筋梗塞による死亡事案については視察委員会に対する報告の事実が確認できておりませんが、直近の三件につきましてはそれぞれ御報告させていただいております。
この発言だけを見る →視察委員会が設置された平成二十二年七月以降、収容施設において四件の死亡事案が発生しております。取り急ぎ確認した範囲では、最も古い平成二十二年十二月の急性心筋梗塞による死亡事案については視察委員会に対する報告の事実が確認できておりませんが、直近の三件につきましてはそれぞれ御報告させていただいております。
郡
郡和子#18
○郡委員 報告が確認できていない、また、設置以前のものについては、何もそういうような通告、通知をする必要もないということなのかどうか。
大臣、通告しておりませんけれども、視察委員会の活動が設置の趣旨に沿って実効性のあるものになっているのかどうかということを私は大変疑問に思っているということを、ここで指摘させていただきたいんです。
日本には独立した人権委員会等はございません。加えて、拷問禁止委員会等の選択議定書、これも批准をしておりません。ですから、公式な第三者機関としてこの視察委員会が持っている意味というのはすごく大きいんだというふうに思っています。出入国管理における人権侵害を防止して監視する義務を一手に担っているわけですが、今の死亡事案についても、今の局長の御答弁は、この視察委員会が実効性のあるものになっていないということを、それこそ図らずも示したものではないかというふうに思います。
各施設には提案箱というのが設置をされておりまして、それを視察委員の皆さんたちが直接おあけになって、そしてその状況を知るというふうなことですけれども、そこに投函された意見は外国語ですから、それを翻訳するのはではどこかというと、法務省の内部であります。つまりは、処遇の改善ですとか要望を受ける側、その主体、当事者である法務省が翻訳をしているということにもなるわけです。この提案箱の設置に対しても、これが実効性が担保されているのかどうか、疑義を持たれても仕方がないんじゃないかというふうに思います。提案箱ではなくて、それこそ何かあった場合の隠蔽の温床箱にもなる可能性があるということだと思うんです。
今の視察委員会の機能の状況、そしてまたこの提案箱についてですけれども、大臣、どのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →大臣、通告しておりませんけれども、視察委員会の活動が設置の趣旨に沿って実効性のあるものになっているのかどうかということを私は大変疑問に思っているということを、ここで指摘させていただきたいんです。
日本には独立した人権委員会等はございません。加えて、拷問禁止委員会等の選択議定書、これも批准をしておりません。ですから、公式な第三者機関としてこの視察委員会が持っている意味というのはすごく大きいんだというふうに思っています。出入国管理における人権侵害を防止して監視する義務を一手に担っているわけですが、今の死亡事案についても、今の局長の御答弁は、この視察委員会が実効性のあるものになっていないということを、それこそ図らずも示したものではないかというふうに思います。
各施設には提案箱というのが設置をされておりまして、それを視察委員の皆さんたちが直接おあけになって、そしてその状況を知るというふうなことですけれども、そこに投函された意見は外国語ですから、それを翻訳するのはではどこかというと、法務省の内部であります。つまりは、処遇の改善ですとか要望を受ける側、その主体、当事者である法務省が翻訳をしているということにもなるわけです。この提案箱の設置に対しても、これが実効性が担保されているのかどうか、疑義を持たれても仕方がないんじゃないかというふうに思います。提案箱ではなくて、それこそ何かあった場合の隠蔽の温床箱にもなる可能性があるということだと思うんです。
今の視察委員会の機能の状況、そしてまたこの提案箱についてですけれども、大臣、どのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。
谷
谷垣禎一#19
○谷垣国務大臣 入国者収容所等視察委員会について郡委員から今厳しい御指摘があったわけですが、私は、これができましてから今まで、何回かの意見の提出をいただいているわけですね。それで、実際に、これを踏まえまして、入国者収容所等におきましてはいろいろな改善措置を講じてきております。ですから、私は、収容施設におけるいろいろな、処遇の透明性の確保とか適正な運営のために、きちっと役割を果たしていると思っております。
委員が指摘いただきましたように、例えば施設内における死亡事故というようなものも起こっておりまして、特にことし起こりましたのは、偶然とはいえ、日が続いて亡くなる方が出てきた事例でございまして、私も、対応に不適切な点があったのかなかったのか、きちっと調査をせよということを指示しております。あるいは、必ずしも不適切ではなかったにせよ、より適切な手法はなかったのかというようなことをきちっと調査して報告せよということは指示しております。
いずれにせよ、こういう収容所における死亡事故等も含めまして、視察委員会から今後とも御意見をいただいて、それを適正な運用のために活用していきたいと考えております。
この発言だけを見る →委員が指摘いただきましたように、例えば施設内における死亡事故というようなものも起こっておりまして、特にことし起こりましたのは、偶然とはいえ、日が続いて亡くなる方が出てきた事例でございまして、私も、対応に不適切な点があったのかなかったのか、きちっと調査をせよということを指示しております。あるいは、必ずしも不適切ではなかったにせよ、より適切な手法はなかったのかというようなことをきちっと調査して報告せよということは指示しております。
いずれにせよ、こういう収容所における死亡事故等も含めまして、視察委員会から今後とも御意見をいただいて、それを適正な運用のために活用していきたいと考えております。
郡
郡和子#20
○郡委員 密室である収容施設の中での人権侵害の防止というのは、しっかりとしたチェック機能を果たさなくちゃいけない。今大臣もお話しになりましたけれども、透明性そしてまた可視化ということも重要なんだというふうに思っています。そういうふうにまだなっていないということで、ぜひここは、改善すべきは改善するということにお取り組みいただきたいというふうに思います。
次の質問は、高度人材についてでございます。
今回の改正案で、高度専門職について、現行のいわゆる高度人材ポイント制における出入国管理上の優遇措置、これを実施するとし、その優遇措置には、告示で定める一定の条件のもとで、配偶者の就労も認めることになります。
この配偶者の定義について伺いたいと思います。
現に婚姻中の者に限られると解釈されるというふうな説明があるんですけれども、法律上の有効性等ほかに要件があるのかどうか。イギリスでは、事実婚また同性婚なども認められているというふうに承知をしております。我が国ではこれは含まれないのかどうか。
また、ドイツ、イギリス、フランスなどでは、配偶者や子供の就労する権利に職種の制限はないというふうに承知をしておりますけれども、我が国ではどうなのか、御説明をいただきたい。
この発言だけを見る →次の質問は、高度人材についてでございます。
今回の改正案で、高度専門職について、現行のいわゆる高度人材ポイント制における出入国管理上の優遇措置、これを実施するとし、その優遇措置には、告示で定める一定の条件のもとで、配偶者の就労も認めることになります。
この配偶者の定義について伺いたいと思います。
現に婚姻中の者に限られると解釈されるというふうな説明があるんですけれども、法律上の有効性等ほかに要件があるのかどうか。イギリスでは、事実婚また同性婚なども認められているというふうに承知をしております。我が国ではこれは含まれないのかどうか。
また、ドイツ、イギリス、フランスなどでは、配偶者や子供の就労する権利に職種の制限はないというふうに承知をしておりますけれども、我が国ではどうなのか、御説明をいただきたい。
榊
榊原一夫#21
○榊原政府参考人 お答えいたします。
入管法上、配偶者として在留資格を認めるには、それぞれの国籍において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、我が国においても配偶者として認められるものであることが必要と考えております。このような観点から、同性婚の相手や事実婚の相手は、入管法上は配偶者に含まれない取り扱いとなっております。
しかし、これらの者についても、同行する人物とともに在留を認めるべき間柄にあるケースなど個別の配慮を必要とするような場合には特定活動の在留資格を与えるなどして、個々のケースに応じた適切な対応をすることもあり得ると考えております。
それから、高度専門職の在留資格をもって在留する高度人材の配偶者または子について、職種の制限なく一般的に就労を認める取り扱いをすることは想定しておりません。
一方、当該高度人材の配偶者が就労を希望する場合におきまして、高度人材と同居することなどの条件に該当するときは、教育、研究、技術・人文知識・国際業務等の在留資格の基準を満たさなくとも、それらの就労活動を行うことができることとする予定ですが、それ以外の配偶者または子につきましては、一般の就労資格を取得した場合、または資格外活動許可を受けた場合に、一定範囲の就労を行うことができることとする予定です。
この発言だけを見る →入管法上、配偶者として在留資格を認めるには、それぞれの国籍において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、我が国においても配偶者として認められるものであることが必要と考えております。このような観点から、同性婚の相手や事実婚の相手は、入管法上は配偶者に含まれない取り扱いとなっております。
しかし、これらの者についても、同行する人物とともに在留を認めるべき間柄にあるケースなど個別の配慮を必要とするような場合には特定活動の在留資格を与えるなどして、個々のケースに応じた適切な対応をすることもあり得ると考えております。
それから、高度専門職の在留資格をもって在留する高度人材の配偶者または子について、職種の制限なく一般的に就労を認める取り扱いをすることは想定しておりません。
一方、当該高度人材の配偶者が就労を希望する場合におきまして、高度人材と同居することなどの条件に該当するときは、教育、研究、技術・人文知識・国際業務等の在留資格の基準を満たさなくとも、それらの就労活動を行うことができることとする予定ですが、それ以外の配偶者または子につきましては、一般の就労資格を取得した場合、または資格外活動許可を受けた場合に、一定範囲の就労を行うことができることとする予定です。
郡
郡和子#22
○郡委員 今局長が御答弁された前半のところです。配偶者ですけれども、国内法によって認められているという取り扱いだけれども、場合によっては認める、そういうふうな御答弁だったというふうに思います。
昨年の三月に、谷垣大臣は、西根委員、今は林原さんですけれども、の御質問に答えて、現状においては、私どもは、今の日本の民法あるいは日本の入国法に従って判断するという以上お答えできないというふうにおっしゃっておられました。
この入管難民法の逐条解説を見させていただきましたけれども、そこにも内縁の配偶者も含まれないというふうになっております。この解釈を変更するということでよろしいんですか。
この発言だけを見る →昨年の三月に、谷垣大臣は、西根委員、今は林原さんですけれども、の御質問に答えて、現状においては、私どもは、今の日本の民法あるいは日本の入国法に従って判断するという以上お答えできないというふうにおっしゃっておられました。
この入管難民法の逐条解説を見させていただきましたけれども、そこにも内縁の配偶者も含まれないというふうになっております。この解釈を変更するということでよろしいんですか。
榊
郡
郡和子#24
○郡委員 ちょっと今のをもう一度確認させていただきます。
含まれないということだけれども、場合によっては認めるということをさっき御答弁なさったというふうに思いますが。
この発言だけを見る →含まれないということだけれども、場合によっては認めるということをさっき御答弁なさったというふうに思いますが。
榊
榊原一夫#25
○榊原政府参考人 配偶者には含まれませんけれども、個々の、個別の事情を勘案いたしまして、必要と認められる場合には、特定活動で認める場合があり得るというふうに考えております。
この発言だけを見る →郡
榊
郡
郡和子#28
○郡委員 事実婚は認めないというふうにおっしゃっていた、内縁の配偶者も含まれないというふうになっていましたけれども、では、実際は、配偶者じゃないということで、同居人というふうなことで入れるということになるわけですか。
この発言だけを見る →榊