郡和子の発言 (法務委員会)

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○郡委員 今、局長から御説明ありましたけれども、そもそも、この行政不服審査法改正案というのは、不服審査を申し立てる市民の側に立って、これを厚くしていこうというものだと理解をしております。
 今、御説明ございましたけれども、これまで、難民不認定に係る異議申し立て件数、年々増加しておりまして、平成二十五年では二千四百八件であります。そのうち、難民の異議申し立てにおける審尋回数というのがございますけれども、参与員が審尋をしたものについては八百九十二件、総数九百件のうち、こういうふうな数字でありました。
 そもそもが申し立ての権利拡大の方向をこの改正案は担保するものだというふうに承知しておりますけれども、今、従前と変わらないという説明がありましたが、それであれば、入管法のこの部分だけ足踏みをしているということになるんじゃないだろうかというふうに思います。
 先日、日経新聞に、法務大臣を名指しして、大変厳しい記事が載っておりました。「法相は難民に冷たくないか」、そういう見出しの社説でございましたけれども、最初の審査をする入国管理局が難民と認定しなかった人たち、不服であれば再審査を受けられるわけですけれども、第三者機関として設けられているこの参与員という仕組み、これも十分機能しているとは言いがたいというふうにこの社説は書いております。
 今、難民認定のあり方を見直す作業を進めておられるということですけれども、これは、この間、難民申請の数が急激にふえているということに対して、今回盛り込まれたこの条文も、わざわざ書き込んだということは、狙いとして、申請の増加に対して効率化を図る、それは落としていこうというような意思が見てとれなくもないというふうに思って、心配をしているところです。その心配を冒頭申し述べさせていただきました。
 では、次の質問に参ります。
 今回の入管法の改正についてですけれども、改正案の第五十二条の七項で、退去強制令書執行のための公務所等への照会についての権限というのが新設をされました。
 この条項の目的、想定する事態、それから新たに入国警備官に権限を付与する理由、これについて御説明をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 118605206X02020140528_006

発言者: 郡和子

speaker_id: 26173

日付: 2014-05-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会