谷垣禎一の発言 (法務委員会)

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○谷垣国務大臣 ただいまの郡委員の御質問ですが、現行法ですと、退去強制令書の発付に至るまでの違反調査あるいは口頭審理については、いろいろな公私の団体に対する照会の根拠規定がございました。しかし、退去強制令書発付後の執行手続については、同じような規定はありません。
 ところが、実際には、退去強制令書の執行に当たって、入国警備官が各種の照会を行うことが必要な事態がいろいろ生じてきております。現行法下では、いろいろな公私の団体に対して任意に協力を求めるという形でそれを行ってきたわけですが、昨今、そういった相手の方から、照会の根拠規定がないじゃないかとか、あるいは個人情報の保護ということなどを理由に、協力をしていただけないような事例が出てきております。
 そこで、今回、退去強制令書の執行に係る照会規定を新設しよう、整備しようということでございます。
 照会が必要となる事態としてどういうことがあるかと申しますと、例えば、退去強制令書の発付を受けて収容した者が、新たに、過去の通院歴、体が悪くてお医者様に行った通院歴などがあることがわかったというような場合に、その被収容者の健康状況を確実に把握して、適切な収容業務、それから安全、確実な送還業務を遂行するためには、そういった関連する病院あるいはお医者様に、治療状況や医学的知見に基づいた収容、送還の可否、留意点等を照会するようなことが想定されております。
 それから、退去強制令書の発付を受けた後に、仮放免された者が逃亡するというようなこともないわけではありません。そういう場合に、所在が不明になっている場合に、その身柄の確保のために、関連する市町村とか、銀行あるいは学校等にいろいろな事実関係を照会することも想定されております。
 それで、入国警備官に権限を付与しておりますが、その理由は、過去も強制令書は入国警備官が執行するものとされているわけですが、こういった想定された事態は、結局のところ、入国警備官が退去強制令書を執行するに際して必要な事項でございますので、照会権限の主体を入国警備官とするということにしたという経緯でございます。

発言情報

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発言者: 谷垣禎一

speaker_id: 1444

日付: 2014-05-28

院: 衆議院

会議名: 法務委員会