榊原一夫の発言 (法務委員会)
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○榊原政府参考人 まず、現在の取り扱いから御説明いたします。
平成二十二年九月の日本弁護士連合会との合意に基づきまして、入管法が求める速やかな送還の実施と送還される外国人の権利保護の観点から、代理人となっている、または代理人となるものと認められるなどの一定の条件を満たす弁護士が送還予定時期の通知を希望する場合には、おおむね二カ月前をめどに送還予定時期を知らせることとしております。
弁護士から送還予定時期の通知の希望がない場合であっても、弁護士との面会状況や職員との面接時の発言内容等から訴訟準備を行っている可能性が高い者については、弁護士に確認するなどしております。
この確認に当たりましては、現時点では改正法の規定に基づく照会を行うことは想定しておりませんが、先ほど申し上げた日本弁護士連合会との合意に基づく通知もございますので、弁護士から協力が得られるものと承知しております。また、支援団体等への照会も想定しておりませんけれども、本人訴訟のとき、弁護士に確認することで訴訟の状況を把握できるものと考えております。
いずれにしましても、訴訟準備等の状況については適切に把握するよう努めてまいりたいと考えております。