郡和子の発言 (法務委員会)
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○郡委員 密室である収容施設の中での人権侵害の防止というのは、しっかりとしたチェック機能を果たさなくちゃいけない。今大臣もお話しになりましたけれども、透明性そしてまた可視化ということも重要なんだというふうに思っています。そういうふうにまだなっていないということで、ぜひここは、改善すべきは改善するということにお取り組みいただきたいというふうに思います。
次の質問は、高度人材についてでございます。
今回の改正案で、高度専門職について、現行のいわゆる高度人材ポイント制における出入国管理上の優遇措置、これを実施するとし、その優遇措置には、告示で定める一定の条件のもとで、配偶者の就労も認めることになります。
この配偶者の定義について伺いたいと思います。
現に婚姻中の者に限られると解釈されるというふうな説明があるんですけれども、法律上の有効性等ほかに要件があるのかどうか。イギリスでは、事実婚また同性婚なども認められているというふうに承知をしております。我が国ではこれは含まれないのかどうか。
また、ドイツ、イギリス、フランスなどでは、配偶者や子供の就労する権利に職種の制限はないというふうに承知をしておりますけれども、我が国ではどうなのか、御説明をいただきたい。