榊原一夫の発言 (法務委員会)
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○榊原政府参考人 お答えいたします。
入管法上、配偶者として在留資格を認めるには、それぞれの国籍において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、我が国においても配偶者として認められるものであることが必要と考えております。このような観点から、同性婚の相手や事実婚の相手は、入管法上は配偶者に含まれない取り扱いとなっております。
しかし、これらの者についても、同行する人物とともに在留を認めるべき間柄にあるケースなど個別の配慮を必要とするような場合には特定活動の在留資格を与えるなどして、個々のケースに応じた適切な対応をすることもあり得ると考えております。
それから、高度専門職の在留資格をもって在留する高度人材の配偶者または子について、職種の制限なく一般的に就労を認める取り扱いをすることは想定しておりません。
一方、当該高度人材の配偶者が就労を希望する場合におきまして、高度人材と同居することなどの条件に該当するときは、教育、研究、技術・人文知識・国際業務等の在留資格の基準を満たさなくとも、それらの就労活動を行うことができることとする予定ですが、それ以外の配偶者または子につきましては、一般の就労資格を取得した場合、または資格外活動許可を受けた場合に、一定範囲の就労を行うことができることとする予定です。