西田譲の発言 (法務委員会)
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○西田委員 ありがとうございます。
国際社会を見れば、本当にさまざまな事情を抱えている国ばかりでございますが、あえて今回、このクリミアの問題を例示させていただいて質問させていただいているのは、やはりそういう敵性国家からの意図的な行為があって、このようなことがクリミアでは、ウクライナでは行われているわけでございます。
クリミアでは、ウクライナの国民に対して、例えば今回、さすがプーチン大統領と思ったんですけれども、さすがというのは悪い意味でございます。クリミア半島にいるウクライナ人に対してロシアのパスポートを渡すわけですね。ロシアのパスポートを渡して、何と、ウクライナではロシア国民が弾圧を受けているじゃないかといって軍事侵攻の大義をここでつけるわけです。本当にこれはもう奇想天外な戦略だなというふうに思ったわけでございますけれども、一方で背筋が薄ら寒い思いもするわけでございます。
仮に、北朝鮮が我が国に帰化した北朝鮮人に対して一方的にパスポートを交付して、日本では北朝鮮人が、パスポートを持っている人間が迫害を受けているじゃないかといって軍事侵攻の大義を国際社会に訴える、こんなことの前例につながるような思いもしたわけでございます。
今回、問題として私がうんっと思ったのは、やはり、敵性国家からの働きかけによって我が国のそういう統治の体制が脅かされるといったことに対して、どういうふうに考えるのかといったことでございます。
私は昨年の委員会でも、旧刑法の八十五条、間諜罪というもの、これは復活を検討すべきじゃないかというふうに大臣に数度お尋ねをしてまいりました。こういう敵性国家からの働きかけといったものを未然に防止するといったことのためには、やはり必ず法整備が必要でございます。
昨年、特定秘密保護法が成立をいたしました。これは諜報活動に対する防諜でございます。あわせてやらなきゃいけないのは、情報工作に対する対情報工作、にせ情報工作に対する対にせ情報工作といった部門というのは、まだ我が国では手つかずでございます。
この部分、まずは、この旧刑法八十五条、間諜罪、よくできた条文でございます。敵国のために間諜をなしたる者もしくはそれを幇助したる者は死刑もしくは無期もしくは五年以上の懲役に科すとなっておりますが、やはりこの復活の検討といったものをすることこそが、対情報工作、そして対にせ情報工作の法整備の第一歩になるのではなかろうかというふうに思うわけでございます。
改めてお伺いします。
一年たちましたが、大臣、改めてこの旧刑法八十五条の復活といったことを踏まえての対情報工作という法整備の必要性、これについてぜひ御意見を頂戴したいと思います。