谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 私も、司法修習生のころ刑事訴訟法を勉強いたしましたときに、そのミランダ、ミランダというのは耳にたこができるほど聞いた言葉でございますし、また、いろいろとどこまでがミランダ・ルールで、適用はどこなのかということも相当やかましい議論になっております。
しかし、少なくとも、今、田嶋委員がおっしゃった中で、黙秘権の告知であるとか、あるいは弁護士をつける権利、選任をする権利というようなことは法も要求しておりますので、必ず行われていると存じますし、これが行われなければ違法ということになるわけでございます。
さらにそこを超えて、どこまでが告知義務なのか、あるいは任意捜査としての限界なのかということになりますと、相当、先ほど申しましたように、判例等で細かなルールが積み重なってきておりますので、それはきちっと守らせなければいけないと思います。
ちなみに、私が通達を出しているのではなくて、この問題に関しては、検察がやっております、最高検が出しております。それは、全体の指導としてもきちっと行き届かせるようにさせなければいけないと思っております。