法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年六月十一日(水曜日)
午前八時五十分開議
出席委員
委員長 江崎 鐵磨君
理事 大塚 拓君 理事 土屋 正忠君
理事 ふくだ峰之君 理事 盛山 正仁君
理事 吉野 正芳君 理事 階 猛君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大岡 敏孝君
大見 正君 勝沼 栄明君
神山 佐市君 菅家 一郎君
黄川田仁志君 小島 敏文君
小林 茂樹君 古賀 篤君
今野 智博君 末吉 光徳君
橋本 岳君 鳩山 邦夫君
平口 洋君 三ッ林裕巳君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
郡 和子君 田嶋 要君
横路 孝弘君 高橋 みほ君
椎名 毅君 鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 奥野 信亮君
法務大臣政務官 平口 洋君
外務大臣政務官 石原 宏高君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 基久君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(公安調査庁長官) 寺脇 一峰君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 新美 潤君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 後藤 真一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 仲 浩史君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
門 博文君 大岡 敏孝君
黄川田仁志君 宮崎 政久君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 勝沼 栄明君
宮崎 政久君 黄川田仁志君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 小林 茂樹君
同日
辞任 補欠選任
小林 茂樹君 門 博文君
—————————————
六月十一日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(津村啓介君紹介)(第一三三九号)
同(横路孝弘君紹介)(第一三四〇号)
同(海江田万里君紹介)(第一五〇九号)
同(宮本岳志君紹介)(第一五七八号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(横路孝弘君紹介)(第一三四一号)
同(田嶋要君紹介)(第一五七九号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五〇一号)
同(笠井亮君紹介)(第一五〇二号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五〇三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一五〇四号)
同(志位和夫君紹介)(第一五〇五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一五〇六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一五〇七号)
同(宮本岳志君紹介)(第一五〇八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十三回国会閣法第三〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時五十分開議
出席委員
委員長 江崎 鐵磨君
理事 大塚 拓君 理事 土屋 正忠君
理事 ふくだ峰之君 理事 盛山 正仁君
理事 吉野 正芳君 理事 階 猛君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大岡 敏孝君
大見 正君 勝沼 栄明君
神山 佐市君 菅家 一郎君
黄川田仁志君 小島 敏文君
小林 茂樹君 古賀 篤君
今野 智博君 末吉 光徳君
橋本 岳君 鳩山 邦夫君
平口 洋君 三ッ林裕巳君
宮崎 政久君 宮澤 博行君
郡 和子君 田嶋 要君
横路 孝弘君 高橋 みほ君
椎名 毅君 鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 奥野 信亮君
法務大臣政務官 平口 洋君
外務大臣政務官 石原 宏高君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 基久君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(公安調査庁長官) 寺脇 一峰君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 新美 潤君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 後藤 真一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 仲 浩史君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
門 博文君 大岡 敏孝君
黄川田仁志君 宮崎 政久君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 勝沼 栄明君
宮崎 政久君 黄川田仁志君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 小林 茂樹君
同日
辞任 補欠選任
小林 茂樹君 門 博文君
—————————————
六月十一日
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(津村啓介君紹介)(第一三三九号)
同(横路孝弘君紹介)(第一三四〇号)
同(海江田万里君紹介)(第一五〇九号)
同(宮本岳志君紹介)(第一五七八号)
裁判所の人的・物的充実に関する請願(横路孝弘君紹介)(第一三四一号)
同(田嶋要君紹介)(第一五七九号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五〇一号)
同(笠井亮君紹介)(第一五〇二号)
同(穀田恵二君紹介)(第一五〇三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一五〇四号)
同(志位和夫君紹介)(第一五〇五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一五〇六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一五〇七号)
同(宮本岳志君紹介)(第一五〇八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十三回国会閣法第三〇号)
————◇—————
江
江崎鐵磨#1
○江崎委員長 これより会議を開きます。
第百八十三回国会、内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鈴木基久君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、公安調査庁長官寺脇一峰君、外務省大臣官房審議官新美潤君、財務省大臣官房審議官後藤真一君及び財務省大臣官房審議官仲浩史君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百八十三回国会、内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鈴木基久君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、公安調査庁長官寺脇一峰君、外務省大臣官房審議官新美潤君、財務省大臣官房審議官後藤真一君及び財務省大臣官房審議官仲浩史君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
田
田嶋要#4
○田嶋委員 おはようございます。田嶋要です。
きょうは、少し声を小さく話をさせていただきます。よろしくお願いします。
法案に入ります前に、先週の井坂委員の御質問、やりとりを、多くの委員が興味深く、耳をダンボにして聞いていたような、そんな印象でございますが、そのときに政府参考人の御答弁が大変多くて、最後に大臣が御答弁されましたけれども、私の方からも、大変関心を持って聞かせていただきましたので、やはり可視化の問題は大事だなということを、昨年、副大臣とも御一緒にアメリカ視察もさせていただきまして、素人の私もそういうことを痛感して帰ってきたわけでございますが、大臣、改めて、可視化というのは何のためにやるのかということの大臣の御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、少し声を小さく話をさせていただきます。よろしくお願いします。
法案に入ります前に、先週の井坂委員の御質問、やりとりを、多くの委員が興味深く、耳をダンボにして聞いていたような、そんな印象でございますが、そのときに政府参考人の御答弁が大変多くて、最後に大臣が御答弁されましたけれども、私の方からも、大変関心を持って聞かせていただきましたので、やはり可視化の問題は大事だなということを、昨年、副大臣とも御一緒にアメリカ視察もさせていただきまして、素人の私もそういうことを痛感して帰ってきたわけでございますが、大臣、改めて、可視化というのは何のためにやるのかということの大臣の御所見をいただきたいと思います。
谷
谷垣禎一#5
○谷垣国務大臣 可視化をいかに進めていくかということについては、今、法制審議会で御議論をいただいているわけですが、検察でも現在可視化の試行というのを行っております。
そこで、どういうことを目的にしているかと申しますと、基本的に取り調べの適正を確保する、そして、特に検察の任務に引きつけてみますと、供述の任意性や信用性等々に関する立証責任を的確に果たす、そういうことを通じて適正な処分や裁判を実現していく、こういうことだろうと思います。
この発言だけを見る →そこで、どういうことを目的にしているかと申しますと、基本的に取り調べの適正を確保する、そして、特に検察の任務に引きつけてみますと、供述の任意性や信用性等々に関する立証責任を的確に果たす、そういうことを通じて適正な処分や裁判を実現していく、こういうことだろうと思います。
田
田嶋要#6
○田嶋委員 その適正なというところだと思うんですけれども、そういたしますと、例えば被疑者の利益を守るとか、そういうことに当然なるわけでございますが、私はアメリカで非常に印象強く思ったのは、説明してくださる方々、例えば州の方もあればFBIの方もおいででございましたが、自分たちを守るんだということをおっしゃっておったんですね。
要するに、しっかりと見せていかないと自分たちが疑われてしまうということで、確かに自分たちを守るとなると、やはり人間やる気になるわけですから、そこは何とか、被疑者の方の権利ということもあるんですけれども、ちゃんと見せていかないと、また暴力を振るっているんじゃないかとか、脅迫しているんじゃないかとか、要らぬことを国民に疑われても現場の御努力が非常に無になってしまうわけでありまして、先週、君らは取り調べの過程で随分おかしなことをしたんじゃないかと、大臣もそんな発言もございましたけれども、本当にそのとおりでありますので、ぜひともそういうことをしっかりと、現場のお一人お一人がその必要性ということをわかっていただくように、この可視化を進めていただきたいというふうに改めてお願いを申し上げます。
それともう一つ、同じく井坂先生とのやりとりの中で告知事項の話がございました。この告知事項の明確化、それから確実な告知の必要性、これは大臣の御答弁の中に必ずしもはっきりと言われていなかったのかなというふうに思うわけでございますが、いろいろな指示を出しているとか、最高検察庁からの通達を出しているというような話がございましたが、改めて、この告知事項をしっかりと一般の方の方に伝えていくということを現場の方で強調していただきたいと思うんですが、大臣、改めて御答弁いただきたいと思います。
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それともう一つ、同じく井坂先生とのやりとりの中で告知事項の話がございました。この告知事項の明確化、それから確実な告知の必要性、これは大臣の御答弁の中に必ずしもはっきりと言われていなかったのかなというふうに思うわけでございますが、いろいろな指示を出しているとか、最高検察庁からの通達を出しているというような話がございましたが、改めて、この告知事項をしっかりと一般の方の方に伝えていくということを現場の方で強調していただきたいと思うんですが、大臣、改めて御答弁いただきたいと思います。
谷
谷垣禎一#7
○谷垣国務大臣 何が任意捜査で、何が強制捜査であるかということについては、今までいろいろな最高裁判所の判例等々が積み重なっております。やはりそれをきちっと守っていかなければならないのは当然のことだろうと思います。それはいろいろな形で、検察内部の取り調べにおいても、いろいろな議論、あるいは上司の指導等々を通じて行われているというふうに思います。
ただ、この間の井坂委員の御議論は、あらゆる場合にそれを告知せよということでありまして、これは捜査の実際から見るといささか、少し大きな御要請であり過ぎるかなと思わないでもございません。そのあたりはきちっと最高裁判所等々の判例も踏まえながら、検察でも取り組んでいかなければならないし、法務大臣としてもそういう指導をしたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、この間の井坂委員の御議論は、あらゆる場合にそれを告知せよということでありまして、これは捜査の実際から見るといささか、少し大きな御要請であり過ぎるかなと思わないでもございません。そのあたりはきちっと最高裁判所等々の判例も踏まえながら、検察でも取り組んでいかなければならないし、法務大臣としてもそういう指導をしたいと思っております。
田
田嶋要#8
○田嶋委員 大臣が前回おっしゃった、周知徹底とか、いわゆる指示を出しているとか、通達を出しているというのは、大臣がとるアプローチとしてはよくある話ですね。そういった出したものが末端までしっかり届いているということだと思うんです。
しかし、末端の方々が一般国民との間で本当にきちんとできているかということの保証はないわけでありまして、やはり情報の非対称といいますか、片方は素人でありますのでよくわからないということが本当にあるんだろうというふうに思います。任意かどうかというようなことに頭が回転するような人は多分国民の中には多くなくて、ふだん接したことのない人に突然来られれば、非常に極度の緊張感のもとに置かれるわけでありますので、そこはやはり冷静な判断がなかなか難しいので、さらに一歩踏み込んで、国民の側に立った対策が必要なのではないか。
昨年の夏に、これも副大臣と一緒に視察をさせていただいたときに、先ほど申し上げた一点、すなわち自分たちを守るためにという点と、もう一つ、非常に繰り返し聞いた言葉にミランダ・ルールという言葉がございました。私は初めて知った言葉でございます、もちろん大臣はよく御存じかと思うんですが。ここではミランダ警告ですね。
例えば、アメリカにおいて、黙秘権があなたにはありますよとか、あるいは取り調べ時の弁護士立ち会いが認められますよとか、それから取り調べを中断する権利があなたにはありますよということを事前にしっかりと伝えるということで、このミランダ警告の書かれたカードを常に携行しているという話。これが現地の複数の場所で、ミランダ、ミランダという言葉、最初は何のことを言っているのかなと思ったんですけれども、人の名前だそうでございますが、訴訟手続上に問題があって後に無罪となったミランダという方の関係でこういう名前がついたルールだそうでございます。これが捜査の原則として確立されているということです。
これをそっくりまねるべきとは言いませんけれども、先ほどの通達を出したとか、それは大臣から末端の公務員までの話でありまして、末端の公務員から一般人にどういっているかというところがやはり一番重要。そこがまさに情報の非対称に基づく不安感の状況の中で、本当に現場では届いていないということにあるんじゃないか。
このミランダ・ルールは、まさに一般の人に向けてしっかりとカードを用意して、話しましたねということをやっていくということで、いいやり方ではないか。まさに、井坂先生が前回おっしゃっていたようなこともそういうことではないかと私は思うんですが、そこら辺はいかがですか。
この発言だけを見る →しかし、末端の方々が一般国民との間で本当にきちんとできているかということの保証はないわけでありまして、やはり情報の非対称といいますか、片方は素人でありますのでよくわからないということが本当にあるんだろうというふうに思います。任意かどうかというようなことに頭が回転するような人は多分国民の中には多くなくて、ふだん接したことのない人に突然来られれば、非常に極度の緊張感のもとに置かれるわけでありますので、そこはやはり冷静な判断がなかなか難しいので、さらに一歩踏み込んで、国民の側に立った対策が必要なのではないか。
昨年の夏に、これも副大臣と一緒に視察をさせていただいたときに、先ほど申し上げた一点、すなわち自分たちを守るためにという点と、もう一つ、非常に繰り返し聞いた言葉にミランダ・ルールという言葉がございました。私は初めて知った言葉でございます、もちろん大臣はよく御存じかと思うんですが。ここではミランダ警告ですね。
例えば、アメリカにおいて、黙秘権があなたにはありますよとか、あるいは取り調べ時の弁護士立ち会いが認められますよとか、それから取り調べを中断する権利があなたにはありますよということを事前にしっかりと伝えるということで、このミランダ警告の書かれたカードを常に携行しているという話。これが現地の複数の場所で、ミランダ、ミランダという言葉、最初は何のことを言っているのかなと思ったんですけれども、人の名前だそうでございますが、訴訟手続上に問題があって後に無罪となったミランダという方の関係でこういう名前がついたルールだそうでございます。これが捜査の原則として確立されているということです。
これをそっくりまねるべきとは言いませんけれども、先ほどの通達を出したとか、それは大臣から末端の公務員までの話でありまして、末端の公務員から一般人にどういっているかというところがやはり一番重要。そこがまさに情報の非対称に基づく不安感の状況の中で、本当に現場では届いていないということにあるんじゃないか。
このミランダ・ルールは、まさに一般の人に向けてしっかりとカードを用意して、話しましたねということをやっていくということで、いいやり方ではないか。まさに、井坂先生が前回おっしゃっていたようなこともそういうことではないかと私は思うんですが、そこら辺はいかがですか。
谷
谷垣禎一#9
○谷垣国務大臣 私も、司法修習生のころ刑事訴訟法を勉強いたしましたときに、そのミランダ、ミランダというのは耳にたこができるほど聞いた言葉でございますし、また、いろいろとどこまでがミランダ・ルールで、適用はどこなのかということも相当やかましい議論になっております。
しかし、少なくとも、今、田嶋委員がおっしゃった中で、黙秘権の告知であるとか、あるいは弁護士をつける権利、選任をする権利というようなことは法も要求しておりますので、必ず行われていると存じますし、これが行われなければ違法ということになるわけでございます。
さらにそこを超えて、どこまでが告知義務なのか、あるいは任意捜査としての限界なのかということになりますと、相当、先ほど申しましたように、判例等で細かなルールが積み重なってきておりますので、それはきちっと守らせなければいけないと思います。
ちなみに、私が通達を出しているのではなくて、この問題に関しては、検察がやっております、最高検が出しております。それは、全体の指導としてもきちっと行き届かせるようにさせなければいけないと思っております。
この発言だけを見る →しかし、少なくとも、今、田嶋委員がおっしゃった中で、黙秘権の告知であるとか、あるいは弁護士をつける権利、選任をする権利というようなことは法も要求しておりますので、必ず行われていると存じますし、これが行われなければ違法ということになるわけでございます。
さらにそこを超えて、どこまでが告知義務なのか、あるいは任意捜査としての限界なのかということになりますと、相当、先ほど申しましたように、判例等で細かなルールが積み重なってきておりますので、それはきちっと守らせなければいけないと思います。
ちなみに、私が通達を出しているのではなくて、この問題に関しては、検察がやっております、最高検が出しております。それは、全体の指導としてもきちっと行き届かせるようにさせなければいけないと思っております。
田
田嶋要#10
○田嶋委員 ぜひお願いをいたしたいと思います。
前回、大臣は、巨悪に対決していく力も少し奪ってしまったのではないか、そういう逆側の懸念も表明されておりまして、それも確かにそのとおりかなとも思いますので、難しいかと思いますが、やはり日本はさらにもう一歩踏み出す努力が必要なのではないかなというふうに思いました。
それでは、法案の方の質問に入らせていただきます。
まず、法案の中身に入る前に、お手元の資料をごらんいただきたいと思いますが、これは法務省から昨日いただいたばかりなので、皆様にも御参考までにと思ってお配りいたしました。
1の資料でございますが、平成十四年にそもそもこの条約を担保する国内法の整備が行われたということでございますが、一方、後で話に出てまいりますFATFの方では、こういうことをやってほしいというルールがその前の年に決まっているということでございます。
すなわち、時系列的に言えば、我が国が、国内法、今回の改正ではなくて、新法としてつくるときには、FATFの求めているものというのはあらかたわかったわけでありますから、私、後ほど述べますが、そもそも新法としてつくる段階でFATFとの調整というのはしっかり行われたのかどうか。内容を詰めていくに当たって、例えば資金ということの定義とか、そういうことはもう少しうまくできたのかどうかということをまず確認したいと思います。刑事局長、お願いいたします。
この発言だけを見る →前回、大臣は、巨悪に対決していく力も少し奪ってしまったのではないか、そういう逆側の懸念も表明されておりまして、それも確かにそのとおりかなとも思いますので、難しいかと思いますが、やはり日本はさらにもう一歩踏み出す努力が必要なのではないかなというふうに思いました。
それでは、法案の方の質問に入らせていただきます。
まず、法案の中身に入る前に、お手元の資料をごらんいただきたいと思いますが、これは法務省から昨日いただいたばかりなので、皆様にも御参考までにと思ってお配りいたしました。
1の資料でございますが、平成十四年にそもそもこの条約を担保する国内法の整備が行われたということでございますが、一方、後で話に出てまいりますFATFの方では、こういうことをやってほしいというルールがその前の年に決まっているということでございます。
すなわち、時系列的に言えば、我が国が、国内法、今回の改正ではなくて、新法としてつくるときには、FATFの求めているものというのはあらかたわかったわけでありますから、私、後ほど述べますが、そもそも新法としてつくる段階でFATFとの調整というのはしっかり行われたのかどうか。内容を詰めていくに当たって、例えば資金ということの定義とか、そういうことはもう少しうまくできたのかどうかということをまず確認したいと思います。刑事局長、お願いいたします。
林
林眞琴#11
○林政府参考人 今回の法改正の理由ともなっておりますFATFの特別勧告2を含みますテロ資金供与に関するFATF特別勧告につきましては、平成十三年十月、これは九・一一テロの翌月だと思いますけれども、十月に公表されたものでございます。その後、今回、FATF特別勧告の履行状況に関する対日審査というのが平成二十年に実施されたものと承知しております。
一方で、現行法でございますが、テロ資金供与防止条約を締結することを主たる目的として、平成十四年六月に成立しております。これが九・一一テロの翌年の六月ということになります。
FATFの勧告につきましては、加盟国の相互審査によって初めて履行状況でありますとか評価というものが明らかになるものでございまして、平成二十年の対日審査に先立って、すなわち平成十四年の現行法の成立前後に、現行法が特別勧告2を履行する内容となっているか否かをFATFとの関係で調整するということは、なかなか困難であったと考えております。
この発言だけを見る →一方で、現行法でございますが、テロ資金供与防止条約を締結することを主たる目的として、平成十四年六月に成立しております。これが九・一一テロの翌年の六月ということになります。
FATFの勧告につきましては、加盟国の相互審査によって初めて履行状況でありますとか評価というものが明らかになるものでございまして、平成二十年の対日審査に先立って、すなわち平成十四年の現行法の成立前後に、現行法が特別勧告2を履行する内容となっているか否かをFATFとの関係で調整するということは、なかなか困難であったと考えております。
田
田嶋要#12
○田嶋委員 全てはということではないにしても、ある程度の調整が行われたのかどうか。恐らく何もなかったんだろうというふうに思いますが、今回、いろいろ、重要な法改正でございますが、私は、前回の入国管理のときも同じような内容ですが、国民の安全、特に世界を挙げてテロとの闘いをしていく中で、少しでも、一歩でも二歩でも、早目にやはり対応をとっておかないといけないし、そうじゃないと、役割を国際社会で果たしていることにならないのではないか、そういう懸念を持ちます。
そこで、お伺いします。
今日までに、FATFによるフォローアップ審査、我が国に対するフォローアップ審査ですね、つまり、我々は、我が国は今不合格の状況にあるというふうに伺っておりますが、そのフォローアップ審査は、何回、どのような頻度で行われてきたのでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、お伺いします。
今日までに、FATFによるフォローアップ審査、我が国に対するフォローアップ審査ですね、つまり、我々は、我が国は今不合格の状況にあるというふうに伺っておりますが、そのフォローアップ審査は、何回、どのような頻度で行われてきたのでしょうか。
林
林眞琴#13
○林政府参考人 二〇〇八年、平成二十年に対日審査が行われてから現在までの間に、我が国に対するフォローアップ審査でございますが、合計で八回行われてきたものと承知しております。
審査の頻度についてでございますが、初回の審査は平成二十二年の十月、第二回が平成二十三年の十月、第三回は平成二十四年の六月にそれぞれ行われまして、その後は、四カ月ごとにFATFに進捗状況を報告し、審査を受けております。
こういった形で、我が国が監視対象に置かれております。
この発言だけを見る →審査の頻度についてでございますが、初回の審査は平成二十二年の十月、第二回が平成二十三年の十月、第三回は平成二十四年の六月にそれぞれ行われまして、その後は、四カ月ごとにFATFに進捗状況を報告し、審査を受けております。
こういった形で、我が国が監視対象に置かれております。
田
田嶋要#14
○田嶋委員 今最後に、我が国が監視対象に置かれているというような、何となくうれしくないような言葉でございますけれども、だんだんチェックされる頻度も上がってきて、実に八回も検査を受けている、しかし、相変わらず不合格だということでございます。
お伺いします。この法案の成立が、この国会、わかりませんけれども、成立がおくれる場合に、FATFとの関係で今後想定される我が国のリスクというものにはどういうものがあるのか、まず法務省から伺います。ヤジ財務省だけ。はい。
この発言だけを見る →お伺いします。この法案の成立が、この国会、わかりませんけれども、成立がおくれる場合に、FATFとの関係で今後想定される我が国のリスクというものにはどういうものがあるのか、まず法務省から伺います。ヤジ財務省だけ。はい。
江
仲
仲浩史#16
○仲政府参考人 お答え申し上げます。
FATFは、ハイリスク、非協力国のリストというのを公表しております。仮に、今回の、今御審議いただいている法案の成立がおくれまして、FATF勧告の履行に不備が現在ございますが、これがなかなか改善が進まない場合には、このハイリスク、非協力国のリストに我が国が掲載されるというおそれがございます。
そのような事態に陥った場合ですが、海外の金融機関が我が国の金融機関との取引におきましてリスク管理を強化したり、あるいは我が国の金融機関との取引を回避したりといったようなことを通じまして、本邦金融機関、それから我が国の企業の国際金融取引に支障を来す、そういう可能性があると考えております。
この発言だけを見る →FATFは、ハイリスク、非協力国のリストというのを公表しております。仮に、今回の、今御審議いただいている法案の成立がおくれまして、FATF勧告の履行に不備が現在ございますが、これがなかなか改善が進まない場合には、このハイリスク、非協力国のリストに我が国が掲載されるというおそれがございます。
そのような事態に陥った場合ですが、海外の金融機関が我が国の金融機関との取引におきましてリスク管理を強化したり、あるいは我が国の金融機関との取引を回避したりといったようなことを通じまして、本邦金融機関、それから我が国の企業の国際金融取引に支障を来す、そういう可能性があると考えております。
田
田嶋要#17
○田嶋委員 要はブラックリストに載るということだと思うんですが、ハイリスクの国だ、非協力国だと。本当に不名誉な事態で、そして、実業の世界においても、今おっしゃったような金融の世界で問題が起き得ると。それがどのぐらい切迫したリスクかというのはなかなか難しいわけでございますが、全ての判断はFATF側にあるわけですね。我々はまないたの上のコイでありまして、FATFがそう決めたらそういうリスクが現実のものとなるわけであります。
そこで、私は、この国会の冒頭に谷垣法務大臣は所信の中で本法の重要性に関してはどのようにおっしゃっておったかというのを改めて見させていただきました。テロの資金等の防止の措置のために、この法案を審議の上、速やかに成立させてもらいたいと、非常に通り一遍の触れ方をされておるわけでございます。
私は、今回、改めてこの法案の中身というものを見させていただいて、ちょっと今回の法案の審議のタイミングですね。これはもちろん、立法府の問題でもあるわけでございますが、そもそも政府の中で、いろいろな法案、重要な法案、私が昨年理事をやっていたときも審議をさせていただきましたハーグ条約に関する法律も少し似たような性格があったような気もいたします、国際社会との関係において。
しかし、この法案に関しても、我が国の国益という観点から、このようなタイミングでの審査というのが本当に適切なのか、あるいはもっとスピードを上げてということに関して、法務大臣としてとり得ることはなかったのかどうか、その辺に関しての御意見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、私は、この国会の冒頭に谷垣法務大臣は所信の中で本法の重要性に関してはどのようにおっしゃっておったかというのを改めて見させていただきました。テロの資金等の防止の措置のために、この法案を審議の上、速やかに成立させてもらいたいと、非常に通り一遍の触れ方をされておるわけでございます。
私は、今回、改めてこの法案の中身というものを見させていただいて、ちょっと今回の法案の審議のタイミングですね。これはもちろん、立法府の問題でもあるわけでございますが、そもそも政府の中で、いろいろな法案、重要な法案、私が昨年理事をやっていたときも審議をさせていただきましたハーグ条約に関する法律も少し似たような性格があったような気もいたします、国際社会との関係において。
しかし、この法案に関しても、我が国の国益という観点から、このようなタイミングでの審査というのが本当に適切なのか、あるいはもっとスピードを上げてということに関して、法務大臣としてとり得ることはなかったのかどうか、その辺に関しての御意見を伺いたいと思います。
谷
谷垣禎一#18
○谷垣国務大臣 今いろいろ御議論がありましたように、そして、この法案の提案理由説明で申し上げたように、本法は、テロを許さない国際環境を日本としてもつくっていくことに努めなきゃいけないという観点から、FATFの指摘に対応して所要の法整備を行おうとするものでございます。
それで、所信については、通り一遍的なことしか言っていなかったと田嶋委員に御指摘を受けましたが、私、今思い返しますと、あのことしの所信表明は、自分でも読み上げるのにくたびれたぐらい長かったという記憶がございます。少し短くならないかというようなことを考えながらやったわけでございますが、相当中身が、いろいろなことが今問題になっておりまして、実はFATFにも、ハイレベルミッションというのが日本に参りまして、昨年の秋ぐらいにお目にかかっていろいろ話をしております。また、書簡もFATFから、私、法務大臣宛てにいただいておりますので、決して私は、重要性を意識しなかったということはございません。
ただ、所信が余りにも膨大であったので、あのような、今から考えると少し、通り一遍と田嶋さんに言われてしまうような表現でございましたけれども、しかし、あの中でも十分な審議と速やかな成立をお願いしていたと存じます。
それから、タイミングにつきましては、これは国会でお決めいただくということになるわけですが、しかし、私自身もかなり努力をいたさなかったわけではございません。特に、昨年の国会にこれを出しますときに、余り我が党の国会対策のことをここで申し上げるのは筋ではないかもしれませんが、我が党の国会対策としては、法務委員会は随分法案がたくさんあるのでもっと限定してほしいという相当強い御注文がありましたけれども、FATF等の要請もあるので、とにかく、ここから先はちょっとお叱りを受けるかもしれません、出すだけでも出させてくれという表現がよかったのかどうかわかりませんが、そういうようなことを随分我が党の国会対策とも議論をいたした記憶がございます。
この発言だけを見る →それで、所信については、通り一遍的なことしか言っていなかったと田嶋委員に御指摘を受けましたが、私、今思い返しますと、あのことしの所信表明は、自分でも読み上げるのにくたびれたぐらい長かったという記憶がございます。少し短くならないかというようなことを考えながらやったわけでございますが、相当中身が、いろいろなことが今問題になっておりまして、実はFATFにも、ハイレベルミッションというのが日本に参りまして、昨年の秋ぐらいにお目にかかっていろいろ話をしております。また、書簡もFATFから、私、法務大臣宛てにいただいておりますので、決して私は、重要性を意識しなかったということはございません。
ただ、所信が余りにも膨大であったので、あのような、今から考えると少し、通り一遍と田嶋さんに言われてしまうような表現でございましたけれども、しかし、あの中でも十分な審議と速やかな成立をお願いしていたと存じます。
それから、タイミングにつきましては、これは国会でお決めいただくということになるわけですが、しかし、私自身もかなり努力をいたさなかったわけではございません。特に、昨年の国会にこれを出しますときに、余り我が党の国会対策のことをここで申し上げるのは筋ではないかもしれませんが、我が党の国会対策としては、法務委員会は随分法案がたくさんあるのでもっと限定してほしいという相当強い御注文がありましたけれども、FATF等の要請もあるので、とにかく、ここから先はちょっとお叱りを受けるかもしれません、出すだけでも出させてくれという表現がよかったのかどうかわかりませんが、そういうようなことを随分我が党の国会対策とも議論をいたした記憶がございます。
田
田嶋要#19
○田嶋委員 正直な御答弁だと思うんですが、これはやはり、私も、昨年理事をやりながら、十分その切迫感は届いていなかったと思うんですね。
国会がお決めになることとおっしゃいますが、やはり閣法ですから、一番の所管の大臣が、これが本当にやらないと、先ほどの国際社会における信用の問題、そして金融界における実害の問題の切迫度を一番やはりわかるのは所管大臣ではないかなと私は思うわけですね。
だから、よく、国会におりますと、これは日切れ法案だとか、これは予算関連だというのはすごく強調されて、何とかこれは早く審議してもらわなきゃと思う話が伝わってきます。そういうことは割と当たり前になっちゃっておるわけでございますが、私はむしろ、むしろというか、それと同じぐらいに、まさるとも劣らず大事なことは、国際社会において日本という国の信用を失墜させてはいけないし、ましてやこういう経済的なリスクがあるものであれば、それはもちろん法務委員会も法案は多いですから大変なのはよくわかりますが、やはり一義的には、行政府の長である法務大臣の方から、これはこういう我が国にとっての、国益上急がなければいけないんだということをもう少し私は強調していただかないと、なかなか届いてこないのではないかと。
今回初めて私はこれだけのリスクがあるんだということを改めて認識をさせていただいたので、そこはやはり、もう一歩踏み込んだ法案の優先順位を、やはり閣法ですから、最初に決めるのは政府側であり与党でありますから、そこは大臣、もう一度、しっかりここは、今回ようやくここにたどり着きましたけれども、今後のこととしても、法務委員会にはこういう国際条約関係のものもいろいろ出てくると思われますから、ぜひともそこは御留意いただきたいと思いますが、改めてお願いいたします。
この発言だけを見る →国会がお決めになることとおっしゃいますが、やはり閣法ですから、一番の所管の大臣が、これが本当にやらないと、先ほどの国際社会における信用の問題、そして金融界における実害の問題の切迫度を一番やはりわかるのは所管大臣ではないかなと私は思うわけですね。
だから、よく、国会におりますと、これは日切れ法案だとか、これは予算関連だというのはすごく強調されて、何とかこれは早く審議してもらわなきゃと思う話が伝わってきます。そういうことは割と当たり前になっちゃっておるわけでございますが、私はむしろ、むしろというか、それと同じぐらいに、まさるとも劣らず大事なことは、国際社会において日本という国の信用を失墜させてはいけないし、ましてやこういう経済的なリスクがあるものであれば、それはもちろん法務委員会も法案は多いですから大変なのはよくわかりますが、やはり一義的には、行政府の長である法務大臣の方から、これはこういう我が国にとっての、国益上急がなければいけないんだということをもう少し私は強調していただかないと、なかなか届いてこないのではないかと。
今回初めて私はこれだけのリスクがあるんだということを改めて認識をさせていただいたので、そこはやはり、もう一歩踏み込んだ法案の優先順位を、やはり閣法ですから、最初に決めるのは政府側であり与党でありますから、そこは大臣、もう一度、しっかりここは、今回ようやくここにたどり着きましたけれども、今後のこととしても、法務委員会にはこういう国際条約関係のものもいろいろ出てくると思われますから、ぜひともそこは御留意いただきたいと思いますが、改めてお願いいたします。
谷
田
田嶋要#21
○田嶋委員 ぜひお願いいたします。
それで、もう一点、今度は警察庁にお伺いしますが、他の不合格項目というのもいろいろあるわけでございまして、お手元の資料の四ページですかね、4と書いてある資料でございますが、これがFATFの今の四十プラス九の特別勧告の表でございますが、丸をつけてあるところが、要は我が国が不合格を得ているものでございます。
警察庁にお尋ねします。
現在のこの不合格の警察庁の所管の部分に関しての自己評価、今後の対応についてお伺いします。
この発言だけを見る →それで、もう一点、今度は警察庁にお伺いしますが、他の不合格項目というのもいろいろあるわけでございまして、お手元の資料の四ページですかね、4と書いてある資料でございますが、これがFATFの今の四十プラス九の特別勧告の表でございますが、丸をつけてあるところが、要は我が国が不合格を得ているものでございます。
警察庁にお尋ねします。
現在のこの不合格の警察庁の所管の部分に関しての自己評価、今後の対応についてお伺いします。
鈴
鈴木基久#22
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
FATFによる指摘項目のうち、警察庁が担当しておりますのは、大きく二点、金融機関等における顧客管理、それからテロリストの資産凍結でございます。
まず、このうち顧客管理につきましては、我が国は平成二十三年に犯罪収益移転防止法を改正するなどの取り組みを進めてまいりましたが、FATFからは依然として、顧客管理につきまして、継続的顧客管理などFATF基準で求められている義務の一部が我が国の法令で明記されていないなどの指摘を受けておるところでございます。
このような情勢を踏まえまして、現在、警察庁において有識者懇談会を開催し、行うべき制度改正の方向性について御議論いただいているところでございまして、今後、その議論を踏まえ、関係省庁と連携しながら、FATF勧告に対応した実効性のあるマネーロンダリング対策に関する制度の整備に努めてまいるべく検討を進めているところでございます。
それから二点目の、テロリストの資産凍結についてでございますが、FATF勧告は、関連する安保理決議に従いテロリストの資産を凍結するなどの措置を講じるよう求めているところ、我が国はFATFの審査において、国内居住者から海外のテロリストへの送金等については外為法により規制されているものの、国内居住者と国内に居住するテロリストとの間の取引は規制されていないなどの指摘を受けておるところでございます。
こうした指摘を踏まえ、FATFと議論しつつ、必要な制度の整備について関係省庁と連携し検討を進めているところでございます。
この発言だけを見る →FATFによる指摘項目のうち、警察庁が担当しておりますのは、大きく二点、金融機関等における顧客管理、それからテロリストの資産凍結でございます。
まず、このうち顧客管理につきましては、我が国は平成二十三年に犯罪収益移転防止法を改正するなどの取り組みを進めてまいりましたが、FATFからは依然として、顧客管理につきまして、継続的顧客管理などFATF基準で求められている義務の一部が我が国の法令で明記されていないなどの指摘を受けておるところでございます。
このような情勢を踏まえまして、現在、警察庁において有識者懇談会を開催し、行うべき制度改正の方向性について御議論いただいているところでございまして、今後、その議論を踏まえ、関係省庁と連携しながら、FATF勧告に対応した実効性のあるマネーロンダリング対策に関する制度の整備に努めてまいるべく検討を進めているところでございます。
それから二点目の、テロリストの資産凍結についてでございますが、FATF勧告は、関連する安保理決議に従いテロリストの資産を凍結するなどの措置を講じるよう求めているところ、我が国はFATFの審査において、国内居住者から海外のテロリストへの送金等については外為法により規制されているものの、国内居住者と国内に居住するテロリストとの間の取引は規制されていないなどの指摘を受けておるところでございます。
こうした指摘を踏まえ、FATFと議論しつつ、必要な制度の整備について関係省庁と連携し検討を進めているところでございます。
田
田嶋要#23
○田嶋委員 結果的に、今のところ我が国の国益が実際面ではダメージを受けていないわけでございますが、今のお話も同じことで、結果オーライですよね。結果として今は何もない。そして、大臣が、前回、法案を出すときに、出すだけでも出させてくださいと、これは正直にそうおっしゃったんだろうと思うんだけれども、それはちょっと僕はまずいと思うんですよね。
これは、もしあしたそういうことが起きたらどうするんですか、FATFの判断として。我々はまないたの上のコイでありますから、やはりそこはもっと切迫度を大臣の口から伝えていただきたい。それから、警察庁の方にも、一日も早く結論を出していただきたいというふうに思います。
それでは、内容に関して少し細かい点に触れさせていただきます。
所信の中でも、原発施設等へのテロのこともあえて書いてございましたが、一つ質問を飛ばさせていただきまして、サイバーテロというのは本法の犯罪行為に当たるのかどうかお尋ねします。
この発言だけを見る →これは、もしあしたそういうことが起きたらどうするんですか、FATFの判断として。我々はまないたの上のコイでありますから、やはりそこはもっと切迫度を大臣の口から伝えていただきたい。それから、警察庁の方にも、一日も早く結論を出していただきたいというふうに思います。
それでは、内容に関して少し細かい点に触れさせていただきます。
所信の中でも、原発施設等へのテロのこともあえて書いてございましたが、一つ質問を飛ばさせていただきまして、サイバーテロというのは本法の犯罪行為に当たるのかどうかお尋ねします。
谷
谷垣禎一#24
○谷垣国務大臣 本法の一条、公衆等脅迫目的の犯罪行為というのは、これは、テロ資金供与防止条約で犯罪化が求められております既存のテロ防止関連九条約上の犯罪行為などを包摂するようには規定されているわけですが、その中では、一般的な意味でのいわゆるサイバーテロについては、公衆等脅迫目的の犯罪行為の対象となる行為としては、一般的な形では規定されていないというのが率直なところでございます。
ただ、個別具体的な事実関係によりますが、例えば、サイバーテロの対象となったデータベース等々が、今度の一条三号に定めているところのいろいろな施設の一部をなして、そのデータベースに攻撃を加えることによってその施設を破壊するというようなことになれば、当然、これは公衆等脅迫目的の犯罪行為に該当してくる可能性がある、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、個別具体的な事実関係によりますが、例えば、サイバーテロの対象となったデータベース等々が、今度の一条三号に定めているところのいろいろな施設の一部をなして、そのデータベースに攻撃を加えることによってその施設を破壊するというようなことになれば、当然、これは公衆等脅迫目的の犯罪行為に該当してくる可能性がある、こういうふうに考えております。
田
田嶋要#25
○田嶋委員 最近は、電力システムなども、あるいは電力以外のいろいろな社会インフラが、二割、三割、付加価値の部分はITだというふうに聞きますね。
要は、物理的な破壊ということと同じぐらい深刻な社会への影響というのは、物理的には何も壊れていないけれどもソフトがいかれちゃったということはこれから十分に考えられるわけで、テロリストなんというのは頭がいいと思わなきゃいけませんから、十分その辺を研究して、恐らくこの法律のたてつけも、はっきり書いていませんけれども、そういったケースがいろいろ起き得るんだ。一切動かなくなるということは、やはり破壊されているのと機能上は同じことだというふうに私は思いますので、ぜひ御留意いただきたい。
同じく、客体の中に情報という言葉が入ってございませんが、資金を提供する、あるいは物を提供する、建物を提供する。しかし、形のない情報の提供ということも、私はこれは極めて重要な点だと思いますが、その点いかがですか。
この発言だけを見る →要は、物理的な破壊ということと同じぐらい深刻な社会への影響というのは、物理的には何も壊れていないけれどもソフトがいかれちゃったということはこれから十分に考えられるわけで、テロリストなんというのは頭がいいと思わなきゃいけませんから、十分その辺を研究して、恐らくこの法律のたてつけも、はっきり書いていませんけれども、そういったケースがいろいろ起き得るんだ。一切動かなくなるということは、やはり破壊されているのと機能上は同じことだというふうに私は思いますので、ぜひ御留意いただきたい。
同じく、客体の中に情報という言葉が入ってございませんが、資金を提供する、あるいは物を提供する、建物を提供する。しかし、形のない情報の提供ということも、私はこれは極めて重要な点だと思いますが、その点いかがですか。
林
林眞琴#26
○林政府参考人 今回、利益という概念をつくっておりますが、利益とは、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りるものを意味しております。
その観点で、情報につきましても、例えば、空港等の重要施設への侵入方法でありますとか、あるいは武器の使用方法等の情報につきましては、人の需要、欲望を満足させるに足りるものとして、利益、すなわち、今回の提供罪等の客体にある利益に該当すると考えております。
この発言だけを見る →その観点で、情報につきましても、例えば、空港等の重要施設への侵入方法でありますとか、あるいは武器の使用方法等の情報につきましては、人の需要、欲望を満足させるに足りるものとして、利益、すなわち、今回の提供罪等の客体にある利益に該当すると考えております。
田
田嶋要#27
○田嶋委員 時間が来ましたので、最後の質問をさせていただきます。
お手元の五ページに、今回の法務省からの説明資料の、よく見る紙をつけさせていただきました。
私、どうも、この一次協力者という、これは色をつけていないですが、一次協力者というところに下からの矢印と右からの矢印が来て、それが懲役五年と懲役七年というふうに分かれておるわけでございますが、実際の具体のケースではどっちに該当するのかというのは非常にわかりにくいんじゃないかと私は思うんですね。
だから、むしろ、私は、一次協力者に対する幇助は、どういった場合に新たな三条の三に適用されるのか、二に適用されるのか、あるいは四条の一に適用されるのかということ、その曖昧さ、要するに、ミシン目がはっきりしないということから、例えば、テロ企図者であるスタートの部分、テロ企図者から何人の人物を経た人間関係なのかということで、一律に量刑に幅を持たせて決める形の方がベターなのではないか。
すなわち、二次協力者という右側のこの人間とこの人間は別に区別をせずに、量刑の幅を持って司法が判断をするという形にした方が私はいいのではないかというふうに思うわけでありますが、なぜこういうふうに二つの矢印が一次協力者に向かう形をとられたのでしょうか。あるいは、この方がいいという点を御指摘いただきたいと思います。
この発言だけを見る →お手元の五ページに、今回の法務省からの説明資料の、よく見る紙をつけさせていただきました。
私、どうも、この一次協力者という、これは色をつけていないですが、一次協力者というところに下からの矢印と右からの矢印が来て、それが懲役五年と懲役七年というふうに分かれておるわけでございますが、実際の具体のケースではどっちに該当するのかというのは非常にわかりにくいんじゃないかと私は思うんですね。
だから、むしろ、私は、一次協力者に対する幇助は、どういった場合に新たな三条の三に適用されるのか、二に適用されるのか、あるいは四条の一に適用されるのかということ、その曖昧さ、要するに、ミシン目がはっきりしないということから、例えば、テロ企図者であるスタートの部分、テロ企図者から何人の人物を経た人間関係なのかということで、一律に量刑に幅を持たせて決める形の方がベターなのではないか。
すなわち、二次協力者という右側のこの人間とこの人間は別に区別をせずに、量刑の幅を持って司法が判断をするという形にした方が私はいいのではないかというふうに思うわけでありますが、なぜこういうふうに二つの矢印が一次協力者に向かう形をとられたのでしょうか。あるいは、この方がいいという点を御指摘いただきたいと思います。
谷
谷垣禎一#28
○谷垣国務大臣 田嶋委員の御指摘は、今度の改正案は、まず第一に、法定刑が懲役七年以下または罰金七百万円以下である、これは三条二項ですが、それからもう一つ、法定刑が懲役五年以下または罰金五百万円以下である三条三項と四条一項の罪、こういうふうな仕分けになっているわけですが、こういう法定刑が、異なる罪を設けるのじゃなくて、一次協力者とその他の協力者の間の資金の授受について、一律に同じ法定刑、一律かどうかわかりませんが、同じような法定刑を設けて、その法定刑の範囲内で柔軟に対応していった方が望ましいのではないかというお考えだと思います。そういう立て方も私は十分理由のある立て方だろうと思います。
ただ、今回の考え方としては、一次協力者に協力する立場として、一次協力者と同じようにテロ行為の実行を容易にする目的を持つ者と、それから、そこまでは目的意識を共通にしないで、一次協力者による提供行為の実行目的を容易にする目的を持つにとどまる者の二種類があって、そして、かつ、テロ行為の実行を助長、促進する危険性の程度等には差異がございますので、そこに着目して異なる法定刑を設けた。
だから、罪刑の均衡という観点からは、この改正案の決め方は、私はそれなりに合理性のあるものではないかなと思っております。
この発言だけを見る →ただ、今回の考え方としては、一次協力者に協力する立場として、一次協力者と同じようにテロ行為の実行を容易にする目的を持つ者と、それから、そこまでは目的意識を共通にしないで、一次協力者による提供行為の実行目的を容易にする目的を持つにとどまる者の二種類があって、そして、かつ、テロ行為の実行を助長、促進する危険性の程度等には差異がございますので、そこに着目して異なる法定刑を設けた。
だから、罪刑の均衡という観点からは、この改正案の決め方は、私はそれなりに合理性のあるものではないかなと思っております。
田
田嶋要#29
○田嶋委員 何となく、今大臣の説明も、歯切れがいま一つ悪いような、本当に区別がわかっておられるのかな、失礼ながらちょっとそういう印象を受けたわけでございます。
何を容易にするのがどっちで、何を容易にするのがどっちかよくわからないような、要するに、実際の事例では、どっちに当たるのかなんということがはっきり言えるのかな、それだったら、やはり、もう少し単純に整理をした方がいいのではないかというのが私の意見であります。
時間になりましたので、以上で終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →何を容易にするのがどっちで、何を容易にするのがどっちかよくわからないような、要するに、実際の事例では、どっちに当たるのかなんということがはっきり言えるのかな、それだったら、やはり、もう少し単純に整理をした方がいいのではないかというのが私の意見であります。
時間になりましたので、以上で終わります。ありがとうございました。