林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 今回の法改正の理由ともなっておりますFATFの特別勧告2を含みますテロ資金供与に関するFATF特別勧告につきましては、平成十三年十月、これは九・一一テロの翌月だと思いますけれども、十月に公表されたものでございます。その後、今回、FATF特別勧告の履行状況に関する対日審査というのが平成二十年に実施されたものと承知しております。
一方で、現行法でございますが、テロ資金供与防止条約を締結することを主たる目的として、平成十四年六月に成立しております。これが九・一一テロの翌年の六月ということになります。
FATFの勧告につきましては、加盟国の相互審査によって初めて履行状況でありますとか評価というものが明らかになるものでございまして、平成二十年の対日審査に先立って、すなわち平成十四年の現行法の成立前後に、現行法が特別勧告2を履行する内容となっているか否かをFATFとの関係で調整するということは、なかなか困難であったと考えております。