谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 本法の一条、公衆等脅迫目的の犯罪行為というのは、これは、テロ資金供与防止条約で犯罪化が求められております既存のテロ防止関連九条約上の犯罪行為などを包摂するようには規定されているわけですが、その中では、一般的な意味でのいわゆるサイバーテロについては、公衆等脅迫目的の犯罪行為の対象となる行為としては、一般的な形では規定されていないというのが率直なところでございます。
ただ、個別具体的な事実関係によりますが、例えば、サイバーテロの対象となったデータベース等々が、今度の一条三号に定めているところのいろいろな施設の一部をなして、そのデータベースに攻撃を加えることによってその施設を破壊するというようなことになれば、当然、これは公衆等脅迫目的の犯罪行為に該当してくる可能性がある、こういうふうに考えております。