田嶋要の発言 (法務委員会)

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○田嶋委員 時間が来ましたので、最後の質問をさせていただきます。
 お手元の五ページに、今回の法務省からの説明資料の、よく見る紙をつけさせていただきました。
 私、どうも、この一次協力者という、これは色をつけていないですが、一次協力者というところに下からの矢印と右からの矢印が来て、それが懲役五年と懲役七年というふうに分かれておるわけでございますが、実際の具体のケースではどっちに該当するのかというのは非常にわかりにくいんじゃないかと私は思うんですね。
 だから、むしろ、私は、一次協力者に対する幇助は、どういった場合に新たな三条の三に適用されるのか、二に適用されるのか、あるいは四条の一に適用されるのかということ、その曖昧さ、要するに、ミシン目がはっきりしないということから、例えば、テロ企図者であるスタートの部分、テロ企図者から何人の人物を経た人間関係なのかということで、一律に量刑に幅を持たせて決める形の方がベターなのではないか。
 すなわち、二次協力者という右側のこの人間とこの人間は別に区別をせずに、量刑の幅を持って司法が判断をするという形にした方が私はいいのではないかというふうに思うわけでありますが、なぜこういうふうに二つの矢印が一次協力者に向かう形をとられたのでしょうか。あるいは、この方がいいという点を御指摘いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 田嶋要

speaker_id: 9549

日付: 2014-06-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会