谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 田嶋委員の御指摘は、今度の改正案は、まず第一に、法定刑が懲役七年以下または罰金七百万円以下である、これは三条二項ですが、それからもう一つ、法定刑が懲役五年以下または罰金五百万円以下である三条三項と四条一項の罪、こういうふうな仕分けになっているわけですが、こういう法定刑が、異なる罪を設けるのじゃなくて、一次協力者とその他の協力者の間の資金の授受について、一律に同じ法定刑、一律かどうかわかりませんが、同じような法定刑を設けて、その法定刑の範囲内で柔軟に対応していった方が望ましいのではないかというお考えだと思います。そういう立て方も私は十分理由のある立て方だろうと思います。
ただ、今回の考え方としては、一次協力者に協力する立場として、一次協力者と同じようにテロ行為の実行を容易にする目的を持つ者と、それから、そこまでは目的意識を共通にしないで、一次協力者による提供行為の実行目的を容易にする目的を持つにとどまる者の二種類があって、そして、かつ、テロ行為の実行を助長、促進する危険性の程度等には差異がございますので、そこに着目して異なる法定刑を設けた。
だから、罪刑の均衡という観点からは、この改正案の決め方は、私はそれなりに合理性のあるものではないかなと思っております。