西田譲の発言 (法務委員会)

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○西田委員 適用例がないといいますけれども、私、この法律、改めてこの第一条の定義、公衆等脅迫目的の犯罪というものを見てまいりますと、人を殺害し、もしくは凶器の使用云々かんぬん、誘拐し、人質にしと。あるいは、航空機、いわゆるハイジャック等があったり、船舶に対する行為があったり、もしくは爆発等が定義されているわけでございますね。北朝鮮の拉致は当たらないのかというふうに思うわけでございます。
 日本人を拉致したテロ国家でございますし、もうテロ支援国家の解除はアメリカからなされておるんでしょうけれども、もう一度テロ支援国家に指定しようかという動きもありますが、この法律の公衆等脅迫目的の犯罪行為に、どう見ても北朝鮮による日本人の拉致は当たるわけでございますね。そうすると、北朝鮮にいまだに送金をしているグループや人たちは数多くいるやに伺うわけでございますし、また、あわせて、海上保安庁の船に体当たりをしてきた中国人の活動家、尖閣上陸を試みているわけでございますけれども、これも公衆等脅迫目的の犯罪行為の、船舶の航行に危険を生じさせる行為はまさに読めるわけでございますけれども、では、そういった活動家に資金ないし利益を供与した者がいたら、これは処罰の対象にもなるわけでございますね。
 今のような私の認識、北朝鮮の拉致ということに関して、いまだに北朝鮮に送金をしているようなグループや人物、あるいは尖閣上陸を試みてそういう野蛮な行為をしてくるようなグループに対する送金や支援、こういったものも本法律の処罰対象と考えるわけでございますが、いかがでございましょうか。

発言情報

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発言者: 西田譲

speaker_id: 4849

日付: 2014-06-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会