後藤茂之の発言 (本会議)
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○後藤茂之君 ただいま議題となりました雇用保険法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、現下の雇用情勢を踏まえ、雇用保険制度において、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付及び育児休業給付金の給付の拡充並びに暫定措置の新設及び延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、
第一に、専門的・実践的な教育訓練に係る教育訓練給付金の給付割合の上限を百分の六十に引き上げるとともに、平成三十年度末までの暫定措置として、四十五歳未満の離職者が初めて専門的・実践的な教育訓練を受講する場合に一定額を支給する教育訓練支援給付金を創設すること、
第二に、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等について基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置を平成二十八年度末まで延長すること、
第三に、育児休業給付金の額について、休業を開始した日から通算して百八十日に達するまでの間に限り、賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に引き上げる暫定措置を創設すること
等であります。
本案は、去る三月六日本委員会に付託され、翌七日田村厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日から質疑に入り、十四日に質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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