鈴木俊一の発言 (本会議)

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○鈴木俊一君 ただいま議題となりました五件につきまして、外務委員会における審査の経過及びを結果を御報告申し上げます。
 まず、意匠国際登録ジュネーブ改正協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたもので、複数の国に対する意匠の保護のための出願を出願人が一括して行うことを可能とするため、意匠の国際出願及び国際登録に関する手続等について定めるものであります。
 次に、意匠国際分類ロカルノ協定は、昭和四十三年十月にスイスのロカルノで開催された国際会議において採択されたもので、締約国が採用する意匠の国際分類、その修正及び追加の手続等について定めるものであります。
 次に、南インド洋漁業協定は、平成十八年七月にローマで開催された国際会議において採択されたもので、南インド洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、締約国会議で定める保存管理措置をとること等について定めるものであります。
 次に、船舶バラスト水規制管理条約は、平成十六年二月にロンドンで開催された国際会議において採択されたもので、船舶の安定性を確保するため船舶に取り入れられたバラスト水及び沈殿物の規制及び管理により、有害な水生生物及び病原体の移動から生ずる環境等に対する危険を防止すること等について定めるものであります。
 最後に、視聴覚的実演北京条約は、平成二十四年六月に北京で開催された国際会議において採択されたもので、視聴覚的実演に関し、人格権並びに複製権及び譲渡権等の財産的権利を実演家に付与するとともに、これらの権利の行使に関する法的な保護及び救済等について定めるものであります。
 以上五件は、去る四月九日外務委員会に付託され、十一日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日及び十八日質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2014-04-22

院: 衆議院

会議名: 本会議