本会議

2014-04-22 衆議院 全47発言

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会議録情報#0
平成二十六年四月二十二日(火曜日)
    —————————————
 議事日程 第十三号
  平成二十六年四月二十二日
    午後一時開議
 第一 平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第二 平成二十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第三 平成二十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第四 平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第五 平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第六 平成二十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第七 平成二十四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第八 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第九 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 第十 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)
 第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件
 第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件
 第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件
 第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件
 第十五 視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件
 第十六 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十七 難病の患者に対する医療等に関する法律案(内閣提出)
 第十八 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)
    —————————————
○本日の会議に付した案件
 日程第一 平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第二 平成二十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第三 平成二十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第四 平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第五 平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第六 平成二十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第七 平成二十四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第八 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第九 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第十 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)
 日程第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件
 日程第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件
 日程第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件
 日程第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件
 日程第十五 視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件
 日程第十六 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十七 難病の患者に対する医療等に関する法律案(内閣提出)
 日程第十八 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、松本剛明君外三名提出)の趣旨説明及び質疑
    午後一時二分開議
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伊吹文明#1
○議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。
     ————◇—————
 日程第一 平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第二 平成二十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第三 平成二十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第四 平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第五 平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第六 平成二十四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第七 平成二十四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第八 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第九 平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出)
 日程第十 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)
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伊吹文明#2
○議長(伊吹文明君) まず、日程第一から日程第十に掲げました平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)外八件及び平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)の十件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長松浪健太君。
    —————————————
    〔報告書は本号末尾に掲載〕
    —————————————
    〔松浪健太君登壇〕
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松浪健太#3
○松浪健太君 ただいま議題となりました平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外九件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 第一に、予備費等の各件について申し上げます。
 これらの各件は、財政法の規定等に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。
 まず、平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質の除染事業等に必要な経費等九件で、その使用総額は四千九百九億円余であります。
 次に、平成二十三年度一般会計予備費は、災害救助費等負担金の不足を補うために必要な経費等九件で、その使用総額は七百四十八億円余であります。
 次に、平成二十三年度特別会計予備費は、社会資本整備事業特別会計における大雪に伴う道路事業に必要な経費の一件で、その使用額は十六億円であります。
 次に、平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定による経費増額は、地震再保険特別会計における再保険金に必要な経費の増額等二特別会計の十二件で、その経費増額の総額は四千九百三十八億円余であります。
 次に、平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費は、保育所緊急整備事業等に必要な経費等百八件で、その使用総額は九千九十九億円余であります。
 次に、平成二十四年度一般会計予備費(その1)は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費等十六件で、その使用総額は千百三十一億円余であります。
 次に、平成二十四年度特別会計予備費(その1)は、東日本大震災復興特別会計における震災により被害を受けた中小企業者の施設等に係る中小企業等グループ施設等復旧整備事業に必要な経費等十件で、その使用総額は三千三百九十六億円余であります。
 次に、平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額(その1)は、社会資本整備事業特別会計における防災・減災対策に係る河川事業に必要な経費の増額等二特別会計の二十件で、その経費増額の総額は千五十九億円余であります。
 また、(その2)は、交付税及び譲与税配付金特別会計における地方譲与税譲与金に必要な経費の増額の一件で、その額は百四十五億円余であります。
 第二に、国庫債務負担行為について申し上げます。
 国庫債務負担行為は、財政法の規定に基づき、災害復旧その他緊急の必要がある場合にあらかじめ予算において国会の議決を経た金額の範囲内で債務を負担する行為をなすものであり、事後国会に報告することとされているものであります。
 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為(その1)は、航空機購入、大型巡視船代船建造等の三件に係る債務負担行為で、その総額は三百四十三億円余であります。
 委員会におきましては、これら各件につき去る四月四日麻生財務大臣から説明を聴取した後、四月十七日に質疑を行い、質疑終了後、討論、採決の結果、平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費、平成二十三年度一般会計予備費、平成二十三年度特別会計予備費、平成二十三年度特別会計予算総則第十七条第一項の規定による経費増額、平成二十四年度特別会計予備費(その1)、平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額(その1)及び(その2)の七件は全会一致をもって、平成二十四年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費、平成二十四年度一般会計予備費(その1)の二件は賛成多数をもって承諾を与えるべきものと議決しました。また、国庫債務負担行為は賛成多数をもって異議がないものと議決をいたしました。
 ただ、平成二十三年、平成二十四年の予備費についての審査は終了しましたものの、当委員会では、いまだ平成二十一年度の決算の審査も終了しておりません。
 ただいま、各党の理事の皆様の御協力を得まして、抜本的な決算委員会の改革策を議論しております。
 以上、御報告を申し上げます。拍手
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伊吹文明#4
○議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。
 まず、日程第一から第四、日程第七及び第九の六件を一括して採決をいたします。
 六件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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伊吹文明#5
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、六件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
 次に、日程第五につき採決をいたします。
 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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伊吹文明#6
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
 次に、日程第六につき採決をいたします。
 本件を委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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伊吹文明#7
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決しました。
 次に、日程第八につき採決をいたします。
 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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伊吹文明#8
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
 次に、日程第十につき採決をいたします。
 本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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伊吹文明#9
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本件は委員長報告のとおり決しました。
     ————◇—————
 日程第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件
 日程第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件
 日程第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件
 日程第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件
 日程第十五 視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件
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伊吹文明#10
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第十一、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、日程第十二、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、日程第十三、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、日程第十四、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件、日程第十五、視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件、以上五件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長鈴木俊一君。
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 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔鈴木俊一君登壇〕
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鈴木俊一#11
○鈴木俊一君 ただいま議題となりました五件につきまして、外務委員会における審査の経過及びを結果を御報告申し上げます。
 まず、意匠国際登録ジュネーブ改正協定は、平成十一年七月にジュネーブで開催された国際会議において採択されたもので、複数の国に対する意匠の保護のための出願を出願人が一括して行うことを可能とするため、意匠の国際出願及び国際登録に関する手続等について定めるものであります。
 次に、意匠国際分類ロカルノ協定は、昭和四十三年十月にスイスのロカルノで開催された国際会議において採択されたもので、締約国が採用する意匠の国際分類、その修正及び追加の手続等について定めるものであります。
 次に、南インド洋漁業協定は、平成十八年七月にローマで開催された国際会議において採択されたもので、南インド洋の公海における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用の確保を目的として、締約国会議で定める保存管理措置をとること等について定めるものであります。
 次に、船舶バラスト水規制管理条約は、平成十六年二月にロンドンで開催された国際会議において採択されたもので、船舶の安定性を確保するため船舶に取り入れられたバラスト水及び沈殿物の規制及び管理により、有害な水生生物及び病原体の移動から生ずる環境等に対する危険を防止すること等について定めるものであります。
 最後に、視聴覚的実演北京条約は、平成二十四年六月に北京で開催された国際会議において採択されたもので、視聴覚的実演に関し、人格権並びに複製権及び譲渡権等の財産的権利を実演家に付与するとともに、これらの権利の行使に関する法的な保護及び救済等について定めるものであります。
 以上五件は、去る四月九日外務委員会に付託され、十一日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日及び十八日質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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伊吹文明#12
○議長(伊吹文明君) それでは、五件を一括して採決をいたします。
 五件を委員長報告のとおり承認するに御異議はありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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伊吹文明#13
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、五件とも委員長報告のとおり承認することに決しました。
     ————◇—————
 日程第十六 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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伊吹文明#14
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第十六に移ります。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。環境委員長伊藤信太郎君。
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 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
    〔伊藤信太郎君登壇〕
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伊藤信太郎#15
○伊藤信太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における鳥獣の生息の状況及び狩猟の実態に鑑み、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化の一層の推進を図るため、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等をする事業の創設、鳥獣の捕獲等をする事業の認定制度の導入等の措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る四月八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、直ちに本委員会に付託され、同日石原環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、同月十一日から質疑に入り、十五日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、十八日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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伊吹文明#16
○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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伊吹文明#17
○議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。
     ————◇—————
 日程第十七 難病の患者に対する医療等に関する法律案(内閣提出)
 日程第十八 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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伊吹文明#18
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第十七、難病の患者に対する医療等に関する法律案、日程第十八、児童福祉法の一部を改正する法律案、右二案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長後藤茂之君。
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 難病の患者に対する医療等に関する法律案及び同報告書
 児童福祉法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
    〔後藤茂之君登壇〕
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後藤茂之#19
○後藤茂之君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、難病の患者に対する医療等に関する法律案について申し上げます。
 本案は、難病の患者に対する医療その他難病に関する施策に関し、基本方針の策定、難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立、難病の医療に関する調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講じようとするものであります。
 次に、児童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、小児慢性特定疾病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施、調査及び研究の推進等の措置を講じようとするものであります。
 両案は、去る四月八日本委員会に付託され、翌九日田村厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日から質疑に入り、十五日には参考人から意見を聴取するなど審査を行い、十八日に質疑を終局いたしました。
 質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党及び結いの党の六会派より、両案に対し、検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後五年以内に改める修正案が、また、日本共産党より、両案に対し、特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の額について、食事療養等に要する費用を区分して算定する規定を削除すること等を内容とする修正案が提出され、各修正案について趣旨説明を聴取した後、日本共産党提出の両修正案について内閣の意見を聴取しました。
 次いで、両案及び各修正案について討論、採決を行った結果、まず、難病の患者に対する医療等に関する法律案について、日本共産党提出の修正案は賛成少数をもって否決され、六会派共同提出の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。次に、児童福祉法の一部を改正する法律案について、日本共産党提出の修正案は賛成少数をもって否決され、六会派共同提出の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
 なお、両案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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伊吹文明#20
○議長(伊吹文明君) それでは、両案を一括して採決をいたします。
 両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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伊吹文明#21
○議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、両案とも委員長報告のとおり修正議決をいたしました。
     ————◇—————
 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、松本剛明君外三名提出)の趣旨説明
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伊吹文明#22
○議長(伊吹文明君) それでは、内閣提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに第百八十三回国会、松本剛明君外三名提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。まず、国務大臣稲田朋美君。
    〔国務大臣稲田朋美君登壇〕
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稲田朋美#23
○国務大臣(稲田朋美君) ただいま議題となりました独立行政法人通則法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 独立行政法人制度については、その本来の趣旨にのっとり、主務大臣から指示される明確な目標のもと、独立行政法人が、自主性及び自律性を発揮した業務運営と適切な組織規律により、その期待される政策実施機能を最大限に発揮できるようにするとともに、肥大化防止・スリム化も図るため、法人の分類や目標、評価のあり方等にも踏み込んだ抜本的な改革を行うことが急務であります。
 このような観点から、法人の事務及び事業の特性に応じた法人の分類を設け、各分類に即した目標管理の仕組みを導入するとともに、監事の機能強化と主務大臣による事後的な是正措置を導入することなどにより業務運営の改善を図る仕組みを設ける等の所要の措置を講ずるため、本法律案を提出する次第であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、独立行政法人を事務及び事業の特性に照らし三つに分類し、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする法人を中期目標管理法人として、我が国の科学技術水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人を国立研究開発法人として、また、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与のもとに事務及び事業を正確かつ確実に執行することを目的とする法人を行政執行法人として、それぞれ個別法で定めることとしております。
 第二に、独立行政法人の業務運営は各分類に応じ、中期目標管理法人は三年から五年の中期的な目標管理によるものとし、国立研究開発法人は五年から七年の中長期的な目標管理により、研究開発に関する審議会が業績評価等に関与するものとし、行政執行法人は単年度の目標管理によることとしております。
 第三に、政策実施機関としての独立行政法人の役割が的確に果たされるよう、主務大臣による実効性、一貫性のある目標設定及び評価の仕組みとするため、これまで各府省に設けられていた評価委員会にかわり、主務大臣が法人の業績評価を行うこととしております。
 また、総務大臣が目標設定及び業績評価に関する指針を策定することとし、このうち、研究開発の事務及び事業に関する指針案は総合科学技術・イノベーション会議が作成することとしております。この総務大臣が策定する指針に基づき、主務大臣は目標設定及び業績評価を行うこととしております。
 第四に、総務省に第三者機関として独立行政法人評価制度委員会を設置し、中期目標の設定、中期目標期間の業績評価、中期目標期間の終了時の見直し内容について主務大臣に意見を述べることとしております。
 第五に、独立行政法人の監事及び会計監査人は、法人の業務及び財産の調査を行うことができることを明確化し、その職務権限を強化するとともに、役員に損害賠償責任を導入するなど、役員の義務及び責任を明らかにすることとしております。
 第六に、独立行政法人に対する主務大臣の関与のあり方を見直し、中期目標管理法人及び国立研究開発法人については業績評価の結果に基づく法人の業務運営の改善命令及び違法行為等の是正命令を、行政執行法人については特に必要があると認めるときにその業務に関し監督上必要な命令をすることができることとしております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。
 次に、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、個別法に各独立行政法人を中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人のいずれかとする規定を追加する等、関係法律の規定の整備を行うものであります。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
    —————————————
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伊吹文明#24
○議長(伊吹文明君) 次に、議員立法について、提出者松本剛明君。
    〔松本剛明君登壇〕
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松本剛明#25
○松本剛明君 民主党の松本剛明です。
 ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ、みんなの党提出の独立行政法人通則法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、本法案提出の意義について申し上げます。
 本法案は、平成二十四年一月二十日の閣議決定、独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針を受けて同年の通常国会に提出された法案と、基本的に同じです。当該閣議決定は現政権において一旦凍結されましたが、今回、制度の見直しについて、政府から改めて提案されたものと理解しております。
 政府案は、その意味では、民主党政権の政策を継承したもので、昨年提出した本法案から多くの点を踏襲しています。
 しかし、私たちが政権にあって役所ともかんかんがくがくの議論をし、信頼される法人制度とするために法案に盛り込んだ、役員の処遇に関する規定など何点か、民主党政権案、すなわち本法案から落ちております。そこには、行政改革に対する根本的な姿勢の違いがうかがえます。
 また、当該閣議決定では、組織も改革して、各法人の具体的な見直し、統廃合、民間移管を進め、見直し後には法人を三十八減らして六十四法人にまで整理することも定めております。
 現政権においては、十三法人を削減する方針のようですが、本気で行政改革に取り組んでおられるのでしょうか。
 行政改革は、税金を初め、限りある行政資源をもって、意義のある政策を効果的、効率的に実行する行政を実現しようとするものです。役所をたたき、対立することは私たちの本意ではありませんが、やすきに流れてはなりません。しんどくても高みを目指そうと役所を説得し、主権者である国民の信頼を得、誇りを持って仕事ができるようにすることであります。
 行政改革は、アスリートのトレーニングと同じで、一日やらなければ三日のロス、みずからに妥協していっときは楽になっても、いい結果は得られません。行政改革も、少しでも後退すれば、取り戻すのに何倍もの労力が要り、厳しさが足らないと、国民の不信という大きなツケを払うことになります。
 行政改革の姿勢が問われる法案審議の機会に、政府・与党の行政改革への強い意思を欠いた姿勢を正すべく、このたび、本法案を提出したものであります。
 本法案は、独立行政法人について、公共上の見地から確実に実施される必要がある事務事業であって国がみずから行う必要のないものが、その特性に応じた国の適切な関与のもとに的確に行われ、その施策を遂行する機能を最大限に発揮できるように、所要の措置を講ずるものであります。
 内容を申し上げれば、政府案にない主な点は、役員の任命に当たり原則として候補者を公募すること、役員の定年を設けること、役員に対する報酬の額に上限を定めることなどであり、その他の主な点は、現行の独立行政法人にかわり、行政法人を設立し、中期目標行政法人、行政執行法人の類型を設けること、法律の名称を行政法人通則法に改めること、実効的で一貫性のある目標設定、評価となるように、これまでの評価委員会にかわって、主務大臣が行政法人の業務実績の評価を行うこと、第三者機関として行政法人評価制度委員会を総務省に設置すること、監事及び会計監査人の職務権限を強化すること、主務大臣の関与のあり方を見直して実効的なものとすること、交付金が貴重な財源で賄われるものであることに留意し、適切で効率的な使用に努める義務があること、中期目標行政法人の役職員の離職後の就職について、密接関係法人等に対するあっせんを原則禁止するなど、再就職規制を導入することなどであります。
 何とぞ、十分に御審議いただくとともに、国民に理解される改革を実現するために、本法案に御賛同あらんことをお願い申し上げ、趣旨の説明といたします。
 ありがとうございました。拍手
     ————◇—————
 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、松本剛明君外三名提出)の趣旨説明に対する質疑
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伊吹文明#26
○議長(伊吹文明君) ただいまの内閣提出法案及び議員提出法案の趣旨の説明に対し質疑の通告がありますので、順次これを行います。まず、階猛君。
    〔階猛君登壇〕
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階猛#27
○階猛君 民主党の階猛です。
 ただいま議題となりました内閣提出の独立行政法人制度改革関連法案並びに民主党・無所属クラブ及びみんなの党提出法案について、民主党・無所属クラブを代表して質問させていただきます。拍手
 さて、安倍首相は、先日の本会議において、我が党菊田議員の質問に対し、民主党政権は、政権を担っていた三年間、教育改革に何をやったのでしょうかと発言しました。何ら具体的な論拠を示さず、いきなり公党を非難する。議院内閣制のもと、国会の監視を受ける行政府のトップとして、あるまじき発言です。
 しかし、安倍首相がこうした発言をし、撤回も謝罪もされない以上、内閣を監視する立場にある国会議員の一人として、私も、あえて言わせていただきます。
 安倍政権は、これまでの一年四カ月、震災復興に何をやったのでしょうか。社会保障改革に何をやったのでしょうか。そして、独法改革に何をやったのでしょうか。
 ただし、首相とは異なり、私は、具体的な論拠を示したいと思います。法案の質疑と絡めて申し上げますので、静粛にお聞き取りください。
 第一に、震災復興です。
 安倍首相は、ダボス会議の演説で、既得権益の岩盤を打ち破るドリルの刃になると述べました。しかし、被災地では、高台移転や土地のかさ上げを進めるための工事がおくれ、ドリルの音はなかなか聞こえません。独立行政法人である都市再生機構、略称URは、復興事業のために人員を増強していますが、宝の持ち腐れです。
 着工がおくれる最大の理由は、事業用地の取得に時間がかかることです。
 被災地では、相続登記未了や所有者不明の事業用地が多数存在します。従来の土地収用手続では、被災自治体による権利調査や事前交渉、収用委員会による審理や裁決を経なくてはならず、着工までに長い時間がかかってしまうのです。
 被災自治体や弁護士会、それに私を含め野党議員からは、昨年来、何度も何度も、用地取得を迅速化する特別法の制定を求めてきました。しかし、政府のスタンスは、運用改善で対応できるというものでした。
 与野党協議の末、ようやく、緊急使用という収用手続中の制度を手直しする法律が成立する運びとなったものの、法改正に取り組んでこなかった安倍政権に対しては、これまで何をやってきたのかという思いを禁じ得ません。
 さらなる用地取得のおくれを避けるため、太田国交大臣にお尋ねします。
 今回成立する法案に関し、衆議院の復興特別委員会で決議がなされました。その中では、土地収用法による事業認定や収用裁決の申請に際し、事前の任意交渉を必須とする運用は行わないよう、政府に配慮を求めています。この点につき、どのように対応されるのか、お答えください。
 また、法律が施行されたとしても、緊急使用の期間である一年以内に収用の裁決まで至らなければ、工事中止となるリスクがあります。さらに、申請時には土地調書の添付義務が免除されましたが、収用裁決までの間には依然として提出義務が課せられています。土地調書を作成するには、権利関係の調査など、被災自治体の事務負担は大きいのです。
 これらのリスクや事務負担を軽減し、さらに土地取得を加速化するための法案を、民主党は、議員立法で提出しています。政府としては、こうした残された課題につき、どのように対応するのか、お答えください。
 専門能力を備えたマンパワーが十分でない被災市町村にとって、URの力は不可欠です。しかしながら、まちづくりの事業発注をURに包括委託する市町村は、他の業務に忙殺され、URの業務をチェックする余力に乏しいと思います。また、URは、被災市町村と比較すれば当事者性に欠け、時間やコストの管理が甘くなるリスクもあります。
 迅速かつ適正な復興事業を行うため、政府としてURの管理監督をどのように行うのか、お答えください。
 復興関連の事業以外にも、URはさまざまな事業を行っています。
 民主党政権時代には、住宅賃貸事業のうち民間企業でも可能なものは、別会社として収益を向上させ、その収益で、UR本体が抱える巨額の借金を返済する方針を示しました。
 しかし、安倍政権では、このような分社化は取りやめ、収益性の高い物件は、サブリースにより収益向上を図ることとされています。
 あえて方針を見直すのであれば、分社方式よりサブリース方式の方が収益性にまさることを示す責任があります。具体的に、どの程度収益性が高まるのか、数値を挙げてお答えください。
 第二に、社会保障改革です。
 消費税引き上げは、社会保障の維持充実のためだったはずです。
 しかし、安倍政権のもとでは、二年連続の補正予算で公共事業の充実は図られましたが、医療では、診療報酬が、消費増税を考慮すると、マイナス一・二六%の改定、介護では、消費増税に伴う人件費の手当ては全くなされていません。充実にはほど遠い状況です。
 公的年金についても、約百三十兆円の年金積立金を託す年金積立金管理運用独立行政法人、略称GPIFの資金運用改革が急務です。
 第一次安倍政権は、民主党が年金保険料の納付記録が消えてしまう消えた年金問題を追及したことで、退陣に追い込まれました。しかし、年金記録は、誰のものかわかれば、年金を支払うことができます。ずさんな年金運用で原資が枯渇してしまえば、さらに深刻な、消えた年金問題になりかねません。だからこそ、運用改革が急がれるのです。
 民主党政権では、GPIFの運用目標や運用手法等の改革を目指し、私を含め、関係政務三役も参加して精力的に議論を重ね、平成二十二年十二月に報告書をまとめました。安倍政権になっても、内閣官房に置かれた有識者会議や、厚労省に置かれた専門委員会において、公的年金の運用につき議論が行われたようです。
 しかし、ことし三月に同委員会がまとめた報告書では、運用手法について、「基本的には、運用の専門家であるGPIFに委ねるのが適当」と結論づけています。一体、今まで何をしてきたのでしょうか。
 GPIFを所管する田村厚労大臣、今後のGPIFの運用手法は結局どうなるのか、御説明ください。
 また、当該報告書では、目標とする運用利回りは、従前どおり、名目賃金上昇率プラスアルファとしつつ、運用目標としては、アルファのみを数値で設定し、その値を一・七%としています。
 そうだとすると、仮に名目賃金上昇率がマイナス一・七%であれば、運用利回り〇%でも目標に達するため、GPIFは、何も考えず定期預金にしておけばよいことになります。マクロ経済運営が失敗した方がGPIFの運用目標達成にとって有利となるのは、違和感があります。
 こうした運用目標を設定する理由を、田村厚労大臣から、わかりやすく御説明ください。
 一方で、麻生財務大臣は、十六日の衆議院財務金融委員会において、GPIFについて、六月以降に動きが出てくるとし、そうした動きがはっきりすれば、外国人投資家が動く可能性が高くなると答弁しました。
 GPIFが、株式相場を底上げするために、年金資金で株式を購入することは、さきに述べた第二の消えた年金問題を招きかねず、違法ではないでしょうか。また、GPIFの運用につき所管外の財務大臣が言及することは、問題ないのでしょうか。田村厚労大臣の見解をお答えください。
 第三に、独立行政法人改革です。
 独法改革については、民主党政権時代の平成二十二年四月と十一月に事業仕分けを行い、それを踏まえ、独法通則法の改正と全ての独法の改革方針を平成二十四年一月に閣議決定し、関係法案を提出しました。
 今回の内閣提出法案は、業務の特性に応じて法人を分類するなど、民主党政権の案を踏襲しています。法案提出まで時間がかかった割には、進化の跡が見られません。安倍政権は、これまで何をしてきたのでしょうか。
 むしろ民主党案より退化している部分もありますので、稲田行革担当大臣に二点お尋ねいたします。
 まずは、独法役員の公募についてです。
 民主党案では、主務大臣が独法の長を任命する際、原則として候補者の公募を義務づけています。一方、閣法では、公募以外の手段を広く認め、義務規定を努力規定にした点で、民主党案に比べて二歩後退しています。
 なぜ、独法の長への公務員OBの天下りや指定ポストの復活への道を開きかねない選択を行ったのか、民主党案を大きく後退させた真意をお答えください。
 次に、独法役員の定年と報酬の上限についてです。
 民主党案では、定年について、「内閣総理大臣が定める基準に基づき、」「役員の定年について規程を定め」となっていますが、閣法には、こうした規制がありません。
 また、役員報酬について、民主党案では、「民間企業の役員の報酬その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を超えてはならない」としましたが、閣法には、そのような規制もありません。
 ちなみに、自民党政権は、平成十四年に独法役員の定年を閣議決定で定めています。
 閣法がこれらの規定を削除した理由をお答えください。
 最後に、民主党案の提案者への質問です。
 平成二十一年に政権交代が実現できた背景には、独法改革を初め、民主党の行政改革に対する期待もあったと思います。
 そこで、伺います。
 民主党として、政権担当時代の行政改革についてどのような評価をしているのか、何ができ、何ができなく、できなかった理由は何なのか。そしてまた、今後、民主党としてどのように行政改革に取り組もうとしているのか。以上につき、国民にわかりやすく、丁寧に御説明ください。
 独法改革とは、言うまでもなく、独立行政法人の改革です。しかしながら、安倍首相は、違う意味での独法改革、すなわち、独裁的法解釈の改革に御執心のように見えます。
 民主党は、国民の納得と満足を得られる行政サービスの実現を目指し、本来の意味の独法改革に取り組んできました。十分な審議の上、民主党案に対する御理解をいただけますよう、私からも心よりお願いを申し上げ、質問を終わります。
 御清聴ありがとうございました。拍手
    〔国務大臣稲田朋美君登壇〕
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稲田朋美#28
○国務大臣(稲田朋美君) 階議員からお尋ねがありました。
 まず、法人の長の任命に関するお尋ねがありました。
 法人の長には、主務大臣から与えられた目標を最も効果的、効率的に遂行し得る最適な人材を登用することが必要です。これにはさまざまな方法が考えられ、最適な人材の獲得のためにいずれの方法をとるかは、任命権者の責任で選択されるべきであると考えます。
 御指摘の公募は、一般に、手続の透明性等の長所がある一方、現行の運用実態を見ると、一割超が公募応募者に適任者不在のため再公募等となるなど、課題も見受けられるところです。
 これらに鑑み、本法案では、主務大臣が法人の長及び監事を任命する際には、公募その他の適任者の任命に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしております。
 なお、公務員OBを対象とした現行の閣議決定に基づく公募は引き続き行うこととしており、国民の疑念を招く天下りは根絶してまいります。
 独法役員の定年及び報酬上限に関するお尋ねがありました。
 独法の役員の人事管理においては、国家公務員よりも弾力的な運用を通じて、適材適所の人材登用を確保していくことが重要と考えます。
 法人の役員の定年や報酬の水準についても、主務大臣や法人の長が、個々の法人の特性等を踏まえ、国民への説明責任を果たしつつ、責任を持って判断すべき事項と考えます。
 このため、今回の法改正では、定年や役員報酬について法律で制約を課すことはせず、定年に関しては、閣議決定に基づき、六十五歳を原則としつつ、弾力的に、例外も認める運用を行うことといたします。
 役員報酬に関しては、昨年末の独法改革の基本方針に基づき、各法人及び主務大臣において、報酬水準の妥当性について、理由の公表等により、国民に説明責任を果たしていくこととしております。拍手
    〔国務大臣太田昭宏君登壇〕
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太田昭宏#29
○国務大臣(太田昭宏君) 階猛議員の御質問にお答えいたします。
 まず、衆議院復興特別委員会の決議への対応についてお尋ねがございました。
 用地取得に関しては、これまでも、不明裁決の活用など収用裁決の迅速化につきまして、被災三県の収用委員会等に働きかけてきたところであります。
 復興特区法改正案が成立した際には、御指摘の特別委員会の決議を踏まえ、収用裁決申請において任意交渉を必ずしも必須の前提とはしないことを周知するなど、用地取得加速化のための柔軟な運用について、さらに関係機関に徹底してまいります。
 次に、緊急使用における工事中止のリスクや、権利調査の事務負担の軽減についてお尋ねがございました。
 改正案では、緊急使用の期間を六カ月から一年に延長することとされており、使用期間が延長されれば、より積極的な制度の活用が図られると考えております。
 国交省としましても、これまで、収用裁決手続の迅速化を図ってきたところでありますが、法案成立の際には、特別委員会決議も踏まえながら、手続全体を一年以内に終えることができるよう努めてまいります。
 また、土地調書の作成につきましては、被災自治体の事務負担を軽減するため、権利者調査の合理的な方法や収用委員会の対応について、参考として示すこととしております。
 次に、URの震災復興支援に対する国の管理監督についてお尋ねがございました。
 URは、東日本大震災の被災地域の早期復興に向け、二十の被災自治体からの要請を受けて、復興まちづくりを支援しております。
 国交省としては、四半期に一回程度、本省から現地に出向き、個別の事業地区ごとに、県、市町村、URに対し、技術的助言等を行うとともに、事業の進捗管理を行っているところです。
 今後とも、URが受託した復興まちづくりが円滑かつ適切に進むよう、国土交通省としても努力してまいります。
 次に、URが行うこととされているサブリースについてお尋ねがございました。
 御指摘の分社化案では、資産の移転に伴い評価損が発生することが懸念されたところです。
 一方、サブリースによれば、URが資産を保有したまま民間のノウハウを活用することが可能です。
 このため、今般のUR改革では、東京都心部の高額賃貸住宅について、サブリースを導入することとしたところであります。
 その経営改善効果としては、URの試算によれば、今後二十年間で約二百億円程度収益が高まると見込まれているところであります。
 以上です。拍手
    〔国務大臣田村憲久君登壇〕
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