安倍晋三の発言 (予算委員会)
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○安倍内閣総理大臣 今回の閣議決定により憲法上許容されると判断するに至ったものは、新三要件を満たす場合に限定されており、あくまでも、我が国の存立を全うし、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置に限られているわけであります。
新三要件とは、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまるべきこととあります。
新三要件に照らせば、今私が挙げました新三要件を聞いていただいた方には御理解いただけると思いますが、我が国がとり得る措置には当然おのずから限界があり、国連憲章において各国に行使が認められているのと同様の集団的自衛権の行使が憲法上許容されるわけではありません。