予算委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年七月十四日(月曜日)
午前八時五十八分開議
出席委員
委員長 二階 俊博君
理事 上杉 光弘君 理事 金田 勝年君
理事 塩崎 恭久君 理事 萩生田光一君
理事 林 幹雄君 理事 長妻 昭君
理事 石田 祝稔君 理事 山田 宏君
あかま二郎君 井上 貴博君
今村 雅弘君 岩屋 毅君
衛藤征士郎君 小田原 潔君
越智 隆雄君 大岡 敏孝君
大串 正樹君 大野敬太郎君
金子 一義君 神山 佐市君
菅家 一郎君 熊田 裕通君
小池百合子君 小林 鷹之君
高村 正彦君 佐田玄一郎君
笹川 博義君 新谷 正義君
助田 重義君 関 芳弘君
薗浦健太郎君 平 将明君
高橋ひなこ君 武部 新君
津島 淳君 中川 俊直君
中谷 真一君 中山 泰秀君
野田 毅君 原田 義昭君
船田 元君 星野 剛士君
細田 健一君 牧島かれん君
宮内 秀樹君 宮路 和明君
務台 俊介君 村井 英樹君
保岡 興治君 山下 貴司君
山本 幸三君 湯川 一行君
大串 博志君 岡田 克也君
海江田万里君 篠原 孝君
玉木雄一郎君 古川 元久君
今井 雅人君 柿沢 未途君
河野 正美君 坂本祐之輔君
清水鴻一郎君 重徳 和彦君
松野 頼久君 伊佐 進一君
北側 一雄君 浜地 雅一君
桜内 文城君 浅尾慶一郎君
佐藤 正夫君 笠井 亮君
宮本 岳志君 村上 史好君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣 麻生 太郎君
外務大臣 岸田 文雄君
国土交通大臣 太田 昭宏君
防衛大臣 小野寺五典君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
財務副大臣 古川 禎久君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 武藤 義哉君
政府参考人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 徳地 秀士君
予算委員会専門員 石崎 貴俊君
—————————————
委員の異動
七月九日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 清水鴻一郎君
中山 成彬君 今井 雅人君
畑 浩治君 小宮山泰子君
同日
辞任 補欠選任
小宮山泰子君 畑 浩治君
同月十四日
辞任 補欠選任
秋元 司君 中谷 真一君
伊藤 達也君 山下 貴司君
うえの賢一郎君 神山 佐市君
大島 理森君 高橋ひなこ君
菅原 一秀君 井上 貴博君
薗浦健太郎君 高村 正彦君
西川 公也君 新谷 正義君
宮路 和明君 菅家 一郎君
山本 有二君 大串 正樹君
大串 博志君 海江田万里君
今井 雅人君 河野 正美君
坂本祐之輔君 松野 頼久君
浜地 雅一君 北側 一雄君
西野 弘一君 桜内 文城君
佐藤 正夫君 浅尾慶一郎君
志位 和夫君 宮本 岳志君
畑 浩治君 村上 史好君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 平 将明君
大串 正樹君 笹川 博義君
神山 佐市君 大野敬太郎君
菅家 一郎君 宮路 和明君
高村 正彦君 小田原 潔君
新谷 正義君 務台 俊介君
高橋ひなこ君 熊田 裕通君
中谷 真一君 小林 鷹之君
山下 貴司君 細田 健一君
海江田万里君 大串 博志君
河野 正美君 今井 雅人君
松野 頼久君 坂本祐之輔君
北側 一雄君 浜地 雅一君
桜内 文城君 西野 弘一君
浅尾慶一郎君 佐藤 正夫君
宮本 岳志君 笠井 亮君
村上 史好君 小宮山泰子君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 薗浦健太郎君
大野敬太郎君 湯川 一行君
熊田 裕通君 星野 剛士君
小林 鷹之君 秋元 司君
笹川 博義君 山本 有二君
平 将明君 菅原 一秀君
細田 健一君 村井 英樹君
務台 俊介君 津島 淳君
笠井 亮君 志位 和夫君
小宮山泰子君 畑 浩治君
同日
辞任 補欠選任
津島 淳君 牧島かれん君
星野 剛士君 宮内 秀樹君
村井 英樹君 武部 新君
湯川 一行君 うえの賢一郎君
同日
辞任 補欠選任
武部 新君 伊藤 達也君
牧島かれん君 中川 俊直君
宮内 秀樹君 大島 理森君
同日
辞任 補欠選任
中川 俊直君 助田 重義君
同日
辞任 補欠選任
助田 重義君 大岡 敏孝君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 西川 公也君
同日
山田宏君が理事を辞任した。
—————————————
六月二十日
一、予算の実施状況に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任
政府参考人出頭要求に関する件
予算の実施状況に関する件(外交・安全保障政策について)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時五十八分開議
出席委員
委員長 二階 俊博君
理事 上杉 光弘君 理事 金田 勝年君
理事 塩崎 恭久君 理事 萩生田光一君
理事 林 幹雄君 理事 長妻 昭君
理事 石田 祝稔君 理事 山田 宏君
あかま二郎君 井上 貴博君
今村 雅弘君 岩屋 毅君
衛藤征士郎君 小田原 潔君
越智 隆雄君 大岡 敏孝君
大串 正樹君 大野敬太郎君
金子 一義君 神山 佐市君
菅家 一郎君 熊田 裕通君
小池百合子君 小林 鷹之君
高村 正彦君 佐田玄一郎君
笹川 博義君 新谷 正義君
助田 重義君 関 芳弘君
薗浦健太郎君 平 将明君
高橋ひなこ君 武部 新君
津島 淳君 中川 俊直君
中谷 真一君 中山 泰秀君
野田 毅君 原田 義昭君
船田 元君 星野 剛士君
細田 健一君 牧島かれん君
宮内 秀樹君 宮路 和明君
務台 俊介君 村井 英樹君
保岡 興治君 山下 貴司君
山本 幸三君 湯川 一行君
大串 博志君 岡田 克也君
海江田万里君 篠原 孝君
玉木雄一郎君 古川 元久君
今井 雅人君 柿沢 未途君
河野 正美君 坂本祐之輔君
清水鴻一郎君 重徳 和彦君
松野 頼久君 伊佐 進一君
北側 一雄君 浜地 雅一君
桜内 文城君 浅尾慶一郎君
佐藤 正夫君 笠井 亮君
宮本 岳志君 村上 史好君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣 麻生 太郎君
外務大臣 岸田 文雄君
国土交通大臣 太田 昭宏君
防衛大臣 小野寺五典君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
財務副大臣 古川 禎久君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 武藤 義哉君
政府参考人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 徳地 秀士君
予算委員会専門員 石崎 貴俊君
—————————————
委員の異動
七月九日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 清水鴻一郎君
中山 成彬君 今井 雅人君
畑 浩治君 小宮山泰子君
同日
辞任 補欠選任
小宮山泰子君 畑 浩治君
同月十四日
辞任 補欠選任
秋元 司君 中谷 真一君
伊藤 達也君 山下 貴司君
うえの賢一郎君 神山 佐市君
大島 理森君 高橋ひなこ君
菅原 一秀君 井上 貴博君
薗浦健太郎君 高村 正彦君
西川 公也君 新谷 正義君
宮路 和明君 菅家 一郎君
山本 有二君 大串 正樹君
大串 博志君 海江田万里君
今井 雅人君 河野 正美君
坂本祐之輔君 松野 頼久君
浜地 雅一君 北側 一雄君
西野 弘一君 桜内 文城君
佐藤 正夫君 浅尾慶一郎君
志位 和夫君 宮本 岳志君
畑 浩治君 村上 史好君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 平 将明君
大串 正樹君 笹川 博義君
神山 佐市君 大野敬太郎君
菅家 一郎君 宮路 和明君
高村 正彦君 小田原 潔君
新谷 正義君 務台 俊介君
高橋ひなこ君 熊田 裕通君
中谷 真一君 小林 鷹之君
山下 貴司君 細田 健一君
海江田万里君 大串 博志君
河野 正美君 今井 雅人君
松野 頼久君 坂本祐之輔君
北側 一雄君 浜地 雅一君
桜内 文城君 西野 弘一君
浅尾慶一郎君 佐藤 正夫君
宮本 岳志君 笠井 亮君
村上 史好君 小宮山泰子君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 薗浦健太郎君
大野敬太郎君 湯川 一行君
熊田 裕通君 星野 剛士君
小林 鷹之君 秋元 司君
笹川 博義君 山本 有二君
平 将明君 菅原 一秀君
細田 健一君 村井 英樹君
務台 俊介君 津島 淳君
笠井 亮君 志位 和夫君
小宮山泰子君 畑 浩治君
同日
辞任 補欠選任
津島 淳君 牧島かれん君
星野 剛士君 宮内 秀樹君
村井 英樹君 武部 新君
湯川 一行君 うえの賢一郎君
同日
辞任 補欠選任
武部 新君 伊藤 達也君
牧島かれん君 中川 俊直君
宮内 秀樹君 大島 理森君
同日
辞任 補欠選任
中川 俊直君 助田 重義君
同日
辞任 補欠選任
助田 重義君 大岡 敏孝君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 西川 公也君
同日
山田宏君が理事を辞任した。
—————————————
六月二十日
一、予算の実施状況に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任
政府参考人出頭要求に関する件
予算の実施状況に関する件(外交・安全保障政策について)
————◇—————
二
二階俊博#1
○二階委員長 これより会議を開きます。
理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事山田宏君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事山田宏君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二
二
二階俊博#3
○二階委員長 予算の実施状況に関する件について調査を進めます。
本日は、外交・安全保障政策についての集中審議を行います。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣法制局長官横畠裕介君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、防衛省防衛政策局長徳地秀士君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日は、外交・安全保障政策についての集中審議を行います。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣法制局長官横畠裕介君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、防衛省防衛政策局長徳地秀士君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
二
二
高
高村正彦#6
○高村委員 質問に入ります前に、このたびの台風八号でお亡くなりになった方に心から哀悼の意を表しますとともに、被害を受けられた方たちに心からお見舞いを申し上げるものでございます。
それでは、質問に入ります。
国家の存立を守り、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備に関する閣議決定がなされたわけでありますが、このうち、国民の関心の高い集団的自衛権に関する部分に限って、時間の制約もありますので、質問をさせていただきたいと思います。
よく一般の方から言われるんですが、閣議決定だけで集団的自衛権が行使できるようになってしまうのはおかしいではないかと言われるんですが、閣議決定だけで集団的自衛権が行使できるようになるというのは大変な誤解でありまして、これは、法律をちゃんと国会で審議し、法律が通って初めて集団的自衛権が行使できるようになるんですよ、こう説明してあげると、初めて聞きましたと言う人もいますが、さらに、そうであれば、最初から国会に出して国会で審議すればいいじゃないか、何で閣議決定を最初にやるんですか、こう質問してくる方もおられます。
総理に、何で最初に閣議決定しなければいけないのか、それをわかりやすく説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、質問に入ります。
国家の存立を守り、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備に関する閣議決定がなされたわけでありますが、このうち、国民の関心の高い集団的自衛権に関する部分に限って、時間の制約もありますので、質問をさせていただきたいと思います。
よく一般の方から言われるんですが、閣議決定だけで集団的自衛権が行使できるようになってしまうのはおかしいではないかと言われるんですが、閣議決定だけで集団的自衛権が行使できるようになるというのは大変な誤解でありまして、これは、法律をちゃんと国会で審議し、法律が通って初めて集団的自衛権が行使できるようになるんですよ、こう説明してあげると、初めて聞きましたと言う人もいますが、さらに、そうであれば、最初から国会に出して国会で審議すればいいじゃないか、何で閣議決定を最初にやるんですか、こう質問してくる方もおられます。
総理に、何で最初に閣議決定しなければいけないのか、それをわかりやすく説明していただきたいと思います。
安
安倍晋三#7
○安倍内閣総理大臣 今回の閣議決定は、国民の命と平和な暮らしを守るために、まさにすき間のない体制をつくっていかなければならないわけであります。国民の命と平和な暮らしを守ることこそ、まさに私たちの責務である、このように思います。その中において、切れ目のない対応を可能とする国内法制を速やかに整備をし、これによって争いを未然に防ぐ力、つまり抑止力を高めていくことが必要であると考えます。
一方、このために必要となる法整備を行うに当たっては、今、確かに、高村委員が指摘されたように、最初から法律を出して審議をすればいいではないかという思いの方もおられるだろうと思いますが、これまでの憲法解釈のままでは、国民の命と平和な暮らしを守り抜く上で、必ずしも十分な対応ができないおそれがあるわけでありまして、そして、政府としては、今までの解釈と違ったものを、法律をいきなり出すわけにはいかないわけでありまして、今までの解釈で不十分なものは、解釈をこのように適切に当てはめ変更していくという見解を国民の前に政府の意思の決定として閣議決定を行い、その後に法律を整備していく。
そして、その法律を整備していく中においては、当然自衛隊が行動していくための法律になるわけでありますが、国会の承認も必要になっていくということ等も当然その法律の中に入れ込んでいくということになるんだろうと思いますが、その法律をつくる上においては、国会で御議論をいただき、そして国会の決議をいただいて初めてそれが可能になっていくということであります。
まさにその意味において、我々は今回閣議決定を行ったということでございます。
この発言だけを見る →一方、このために必要となる法整備を行うに当たっては、今、確かに、高村委員が指摘されたように、最初から法律を出して審議をすればいいではないかという思いの方もおられるだろうと思いますが、これまでの憲法解釈のままでは、国民の命と平和な暮らしを守り抜く上で、必ずしも十分な対応ができないおそれがあるわけでありまして、そして、政府としては、今までの解釈と違ったものを、法律をいきなり出すわけにはいかないわけでありまして、今までの解釈で不十分なものは、解釈をこのように適切に当てはめ変更していくという見解を国民の前に政府の意思の決定として閣議決定を行い、その後に法律を整備していく。
そして、その法律を整備していく中においては、当然自衛隊が行動していくための法律になるわけでありますが、国会の承認も必要になっていくということ等も当然その法律の中に入れ込んでいくということになるんだろうと思いますが、その法律をつくる上においては、国会で御議論をいただき、そして国会の決議をいただいて初めてそれが可能になっていくということであります。
まさにその意味において、我々は今回閣議決定を行ったということでございます。
高
高村正彦#8
○高村委員 政府の人間には憲法遵守義務があるわけでありますから、今までの解釈をそのままにしておいたら法案の作成準備にもかかれない、こういうことだと思うんですね。だから、まず閣議決定して、政府の解釈はこういうことですよということで、新しい解釈に基づいて法案の整備にかかれる、これは当然のことだろう、こう思います。
政府が物事を決定する中で、一番重い決定の仕方、慎重な決定の仕方が閣議決定である。全ての大臣が一致しなければいけないわけでありますから、一人でも反対したら閣議決定はできない。そういう意味で重い決定の仕方であるわけでありますが、その重い決定の仕方の中で、少なくとも、私は、今度の閣議決定ほど慎重に、時間においても中身においても慎重に検討して閣議決定したという記憶はないんですが、総理、どうでしょうか。
この発言だけを見る →政府が物事を決定する中で、一番重い決定の仕方、慎重な決定の仕方が閣議決定である。全ての大臣が一致しなければいけないわけでありますから、一人でも反対したら閣議決定はできない。そういう意味で重い決定の仕方であるわけでありますが、その重い決定の仕方の中で、少なくとも、私は、今度の閣議決定ほど慎重に、時間においても中身においても慎重に検討して閣議決定したという記憶はないんですが、総理、どうでしょうか。
安
安倍晋三#9
○安倍内閣総理大臣 今回の閣議決定は、まさに委員がおっしゃったように、国民の命と平和な暮らしを守るために何をすべきかという課題についてしっかりと議論を行ったわけでありますが、その中で、今までの憲法の解釈のままでは十分な対応ができないというものについては、まずは閣議決定において、それは、閣議決定は今御指摘があったように政府が意思決定する方法の中で最も重い決め方であります。この重い決め方で決める。そして、その後に初めて政府は法整備について立法作業あるいは法の改正作業にその閣議決定に基づいて入っていくことができる。内閣の意思を統一して、それをお示しして初めて作業に入っていくことができる。作業が行われた後に、その法律ができれば、法律を提出させていただくということになるわけでございますが、一つの閣議決定を行うためにこれだけ慎重に議論を重ねてきた例を私は承知しておりません。
安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会が、第一次安倍内閣のときを含め足かけ七年、二年半にわたる検討の結果として、国民の命と平和な暮らしを守るため、安全保障の法的基盤に関してどのように考えるべきかについて提言をいただいたのは五月であります。提言を受けて、私が検討の方向性を示して以降、高村副総裁に座長、北側副代表に座長代理を務めていただいた与党協議の場において十一回会合を重ね、濃密な御議論をいただいたわけであります。また、国会では、五月中旬以降だけでも延べ約七十名の議員から質問があり、政府としても丁寧に説明を行ってきたところであります。その上で、去る七月の一日に与党協議の結果に基づいて閣議決定を行い、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な法整備の基本方針をお示ししたところであります。
そして、憲法は自衛隊について明記をしていません。これまでの自衛権をめぐる解釈は、昭和四十七年の政府見解、この政府見解は閣議決定をしておりません。閣議決定を経ずに、もちろん与党の協議も行っていません。これは単に内閣法制局を中心に政府の考え方を示し、これは参考資料として出してきたわけでございまして、これが基本的な考え方となっているわけであります。そのような形で、多くは国会答弁によって形成をされてきたということでございます。
もとより、この閣議決定に基づいて直ちに自衛隊が活動できるわけではなくて、今後、法律を作成し、提出をし、またさらに御議論をいただくということになるわけでございます。
この発言だけを見る →安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会が、第一次安倍内閣のときを含め足かけ七年、二年半にわたる検討の結果として、国民の命と平和な暮らしを守るため、安全保障の法的基盤に関してどのように考えるべきかについて提言をいただいたのは五月であります。提言を受けて、私が検討の方向性を示して以降、高村副総裁に座長、北側副代表に座長代理を務めていただいた与党協議の場において十一回会合を重ね、濃密な御議論をいただいたわけであります。また、国会では、五月中旬以降だけでも延べ約七十名の議員から質問があり、政府としても丁寧に説明を行ってきたところであります。その上で、去る七月の一日に与党協議の結果に基づいて閣議決定を行い、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な法整備の基本方針をお示ししたところであります。
そして、憲法は自衛隊について明記をしていません。これまでの自衛権をめぐる解釈は、昭和四十七年の政府見解、この政府見解は閣議決定をしておりません。閣議決定を経ずに、もちろん与党の協議も行っていません。これは単に内閣法制局を中心に政府の考え方を示し、これは参考資料として出してきたわけでございまして、これが基本的な考え方となっているわけであります。そのような形で、多くは国会答弁によって形成をされてきたということでございます。
もとより、この閣議決定に基づいて直ちに自衛隊が活動できるわけではなくて、今後、法律を作成し、提出をし、またさらに御議論をいただくということになるわけでございます。
高
高村正彦#10
○高村委員 総理は、閣議決定に当たって、与党協議が始まる前に、初めに期限ありきではない、こうおっしゃいました。これは、与党の協議なしに見切り発車はしない、こういう意味だったと思いますが、最初から六月中ぐらいには決める必要があったと私は思っておりましたし、総理も恐らくそう思っておられたと思うんですが、何で六月中に決める必要があったんでしょうか。
この発言だけを見る →安
安倍晋三#11
○安倍内閣総理大臣 もちろん、これは期限ありきではなくて、再三申し上げてきたところでありますが、しっかりとした徹底的な御議論をいただいた上において与党として結論を出していただきたい、このように副総裁にもお願いをいただき、十一回にわたって御議論をいただいて、そして、責任与党として決めるときには決めるという決意のもとに、判断のもとに、結論を出していただき、七月の一日、閣議決定を行うに至ったわけでございます。
そしてまた同時に、日米防衛協力のための指針の見直し作業を本年末までに行う、本年末までという日米で合意されたスケジュールがあるわけでございまして、このスケジュールのもとで進めていく上においても、それに十分に間に合うように基本的な方針が固まっていることが私は望ましい、このように考えていたところでございますし、また国会においてもそのようにお答えをさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →そしてまた同時に、日米防衛協力のための指針の見直し作業を本年末までに行う、本年末までという日米で合意されたスケジュールがあるわけでございまして、このスケジュールのもとで進めていく上においても、それに十分に間に合うように基本的な方針が固まっていることが私は望ましい、このように考えていたところでございますし、また国会においてもそのようにお答えをさせていただいたところでございます。
高
高村正彦#12
○高村委員 日米ガイドライン、九月ごろからは本格折衝に入らなければならない、その前に、全体の切れ目ない法制、大体のところは整備した上でかからなければいけない、こういうことだと思いますが、この関連法案の国会提出はいつになるんでしょうか。
この発言だけを見る →安
安倍晋三#13
○安倍内閣総理大臣 この関連法案につきましては、準備ができ次第、国会に法案を提出して、国会において御議論をいただくことになるわけであります。
準備に当たりましては、グレーゾーンから武力の行使に関するものまで、幅広い法整備を一括して行っていく方針であります。具体的な進め方については今後よく検討してまいりますが、膨大な作業になるため、少し時間がかかる可能性はあります。
これは、まさに、かつて武力攻撃事態法の議論のときに、全体像を示せと、当時、野党からよく、民主党からもそういう御要求もいただきました。今回は、ですから、切れ目のない対応をこのようにやっていくということを、グレーゾーンから武力の行使に至るまで、一応、一括で国会に、そして国民の皆様にもお示しをした方がいいだろう、こう考えておりますが、膨大な作業になるわけでありまして、少し時間がかかる。
しかし、法案作成チームについては、早速立ち上げまして、作業を開始したところでございます。関係省庁と連携をして、精力的に進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →準備に当たりましては、グレーゾーンから武力の行使に関するものまで、幅広い法整備を一括して行っていく方針であります。具体的な進め方については今後よく検討してまいりますが、膨大な作業になるため、少し時間がかかる可能性はあります。
これは、まさに、かつて武力攻撃事態法の議論のときに、全体像を示せと、当時、野党からよく、民主党からもそういう御要求もいただきました。今回は、ですから、切れ目のない対応をこのようにやっていくということを、グレーゾーンから武力の行使に至るまで、一応、一括で国会に、そして国民の皆様にもお示しをした方がいいだろう、こう考えておりますが、膨大な作業になるわけでありまして、少し時間がかかる。
しかし、法案作成チームについては、早速立ち上げまして、作業を開始したところでございます。関係省庁と連携をして、精力的に進めていきたいと考えております。
高
高村正彦#14
○高村委員 切れ目のない安保法制の整備でありますから、私も、全体像が国民によくわかるように、一括して出した方がいいと思います。
それから、十七年前に日米ガイドラインをやったときも、そのガイドラインができてからその翌々年、九九年に、その関連法案を国会で、特別委員会をつくって、大変な議論をして成立させたことがある。そういう例から見ても、ガイドラインができた後に一括して出す方が望ましいのではないかなと私もそのように思っております。
それで、今度、集団的自衛権の一部が許容されるような政府解釈をしたわけでありますが、これは、国連憲章で認められている、世界各国が行使を許されている、近隣諸国でいえば中国も韓国も北朝鮮も行使を許されている集団的自衛権と同じ程度のものが許容されるということでしょうか、そうでないのでしょうか。
この発言だけを見る →それから、十七年前に日米ガイドラインをやったときも、そのガイドラインができてからその翌々年、九九年に、その関連法案を国会で、特別委員会をつくって、大変な議論をして成立させたことがある。そういう例から見ても、ガイドラインができた後に一括して出す方が望ましいのではないかなと私もそのように思っております。
それで、今度、集団的自衛権の一部が許容されるような政府解釈をしたわけでありますが、これは、国連憲章で認められている、世界各国が行使を許されている、近隣諸国でいえば中国も韓国も北朝鮮も行使を許されている集団的自衛権と同じ程度のものが許容されるということでしょうか、そうでないのでしょうか。
安
安倍晋三#15
○安倍内閣総理大臣 今回の閣議決定により憲法上許容されると判断するに至ったものは、新三要件を満たす場合に限定されており、あくまでも、我が国の存立を全うし、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置に限られているわけであります。
新三要件とは、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまるべきこととあります。
新三要件に照らせば、今私が挙げました新三要件を聞いていただいた方には御理解いただけると思いますが、我が国がとり得る措置には当然おのずから限界があり、国連憲章において各国に行使が認められているのと同様の集団的自衛権の行使が憲法上許容されるわけではありません。
この発言だけを見る →新三要件とは、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使にとどまるべきこととあります。
新三要件に照らせば、今私が挙げました新三要件を聞いていただいた方には御理解いただけると思いますが、我が国がとり得る措置には当然おのずから限界があり、国連憲章において各国に行使が認められているのと同様の集団的自衛権の行使が憲法上許容されるわけではありません。
高
高村正彦#16
○高村委員 そうすると、近隣諸国である中国あるいは韓国、北朝鮮が許容されている集団的自衛権の行使と同じような行使を我が国が許される、こういうふうにするとすれば憲法改正が必要になる、そういうふうに考えていいですか。
この発言だけを見る →安
安倍晋三#17
○安倍内閣総理大臣 今般の閣議決定においては、政府は、新三要件を満たす場合には、我が国に対する武力攻撃がなくても、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な必要最小限度の自衛の措置として武力の行使が憲法上許容されると判断するに至ったわけでございます。
そこで、先ほど挙げた三要件があるわけでございます。これは、我が国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化をし、一層厳しさを増しているという現実を踏まえて、従来の憲法解釈との法理的整合性と法的安定性を維持し、従来の政府見解、これは昭和四十七年の政府見解、先ほど紹介をいたしました政府見解でありますが、における憲法第九条の解釈の基本的な論理を何ら変更することなく、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために合理的な当てはめの結果として導き出されたものであります。
世界各国と同様の集団的自衛権の行使を認めるなど、憲法第九条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を超えて武力の行使が認められるとするような解釈を現憲法のもとで採用することはこれは困難であり、その場合には憲法改正が必要になると考えております。
この発言だけを見る →そこで、先ほど挙げた三要件があるわけでございます。これは、我が国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化をし、一層厳しさを増しているという現実を踏まえて、従来の憲法解釈との法理的整合性と法的安定性を維持し、従来の政府見解、これは昭和四十七年の政府見解、先ほど紹介をいたしました政府見解でありますが、における憲法第九条の解釈の基本的な論理を何ら変更することなく、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために合理的な当てはめの結果として導き出されたものであります。
世界各国と同様の集団的自衛権の行使を認めるなど、憲法第九条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を超えて武力の行使が認められるとするような解釈を現憲法のもとで採用することはこれは困難であり、その場合には憲法改正が必要になると考えております。
高
高村正彦#18
○高村委員 日米同盟についてお伺いしたいんですが、かつては、アメリカが世界の警察官、日本もアメリカに全て日本の安全を任せておけばいい、こういう感じであったわけでありますが、今の状況において、アメリカに全て任せておいていい、こういうような状況なんでしょうか。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#19
○岸田国務大臣 国際社会における各国の相対的影響力、これは絶えず変化はしておりますが、米国の場合、その軍事力、経済力に加えて、民主主義、資本主義といった基本的な価値観、さらには文化、芸術等のソフトパワー、そういったものも考えますときに、依然、世界最大の総合的な国力を持つ国であると認識をしております。
しかし、その米国であっても、宇宙ですとかサイバーですとか、容易に国境を越える脅威が登場している現状においては、一国のみでは平和は守れない。今や、一国のみでは国際社会の平和や安定やそして繁栄を守ることができない、これが国際社会の共通認識になっていると考えております。
ことし四月の日米首脳会談におきましても、地域の平和と安定のために日米はしっかり協力をしていく、この点を確認いたしました。我が国の積極的平和主義という政策、そして米国のリバランス政策、この意義を確認し、今後とも日米が地域の平和と安定のために協力していく、これを確認した次第です。
そして、我が国の平和と安定を守るという観点においては、我が国自身の防衛力をしっかり維持していくこと、これも大事でありますが、あわせて、日米同盟の抑止力をしっかりと向上していかなければならないと認識をしております。
今後とも、日米ガイドラインの見直し等、日米安保体制の抑止力、対処力向上に努めなければならないと認識をしています。
この発言だけを見る →しかし、その米国であっても、宇宙ですとかサイバーですとか、容易に国境を越える脅威が登場している現状においては、一国のみでは平和は守れない。今や、一国のみでは国際社会の平和や安定やそして繁栄を守ることができない、これが国際社会の共通認識になっていると考えております。
ことし四月の日米首脳会談におきましても、地域の平和と安定のために日米はしっかり協力をしていく、この点を確認いたしました。我が国の積極的平和主義という政策、そして米国のリバランス政策、この意義を確認し、今後とも日米が地域の平和と安定のために協力していく、これを確認した次第です。
そして、我が国の平和と安定を守るという観点においては、我が国自身の防衛力をしっかり維持していくこと、これも大事でありますが、あわせて、日米同盟の抑止力をしっかりと向上していかなければならないと認識をしております。
今後とも、日米ガイドラインの見直し等、日米安保体制の抑止力、対処力向上に努めなければならないと認識をしています。
高
高村正彦#20
○高村委員 日本の平和と安全を守るため、そのためにも、日米同盟の中で日本がもっとやるべきことがあるというふうに言われた、こういうふうに理解をいたします。
それで、アジア太平洋地域における安全保障の変化ということがこの閣議決定の中にも書いてあるんですが、具体的に教えてください。
この発言だけを見る →それで、アジア太平洋地域における安全保障の変化ということがこの閣議決定の中にも書いてあるんですが、具体的に教えてください。
岸
岸田文雄#21
○岸田国務大臣 憲法の施行から六十七年たっていますが、その間、我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容し、そして近年一層厳しさを増していると認識をしております。
例えば、大量破壊兵器あるいは弾道ミサイル等の軍事技術の高度化、拡散のもとで、アジアにおいては、北朝鮮が日本の大部分をノドンミサイルの射程内に入れています。また、最近も弾道ミサイルの発射を繰り返しています。また、核開発も続けています。
さらには、アジアにおきましても、中国、インド等の新興国の台頭によりまして、グローバルなパワーバランスが変化をしています。また、国際テロの脅威も高まっておりますし、海洋、宇宙、サイバー、こういったものへのアクセスを妨げるリスクも深刻化しております。
こういったことですので、先ほど申し上げましたように、どの国も一国のみで平和を守ることができない。我が国としましても、抑止力の向上、そして国際社会に対する貢献、こういったものにつきまして一層努力をしていかなければならない、このように認識をしております。
この発言だけを見る →例えば、大量破壊兵器あるいは弾道ミサイル等の軍事技術の高度化、拡散のもとで、アジアにおいては、北朝鮮が日本の大部分をノドンミサイルの射程内に入れています。また、最近も弾道ミサイルの発射を繰り返しています。また、核開発も続けています。
さらには、アジアにおきましても、中国、インド等の新興国の台頭によりまして、グローバルなパワーバランスが変化をしています。また、国際テロの脅威も高まっておりますし、海洋、宇宙、サイバー、こういったものへのアクセスを妨げるリスクも深刻化しております。
こういったことですので、先ほど申し上げましたように、どの国も一国のみで平和を守ることができない。我が国としましても、抑止力の向上、そして国際社会に対する貢献、こういったものにつきまして一層努力をしていかなければならない、このように認識をしております。
高
高村正彦#22
○高村委員 北朝鮮は核やミサイルを開発している、ノドンは日本列島の全てを射程に入れている、推定によれば二百発か三百発かある、こういうような状況だと思うんですが、抑止力というのは、相手がしっかりこちらの抑止力を理解してもらわないと抑止力にならないですね。もし日本を攻撃したらアメリカが相手をたたき潰すぞ、こういうことをはっきり理解してこそ抑止力なんです。日本が攻撃を受けて、その後でたたき潰してくれても、これは、二弾目、三弾目の攻撃を受けないという意味ではそれなりの抑止力はあるかもしれないけれども、全面的な意味での抑止力にならない。相手によく、日米同盟は緊密であるぞと発信をしなきゃいけないわけであります。
そういう意味で、これからさらに、日米同盟が緊密である、こういう状況をつくっていかなければいけない、こういうふうに思うわけでありますが、例えば中国という国、大変軍事力を増強しております。能力からいえば大変な能力になっている。ただ、必ずしも日本を攻撃する意図があるということはないんだろうと思うんですね。
一般的に、脅威というのは、日本を攻撃する能力があって、そして意図がある場合にそれが脅威だ、こういうふうに言うわけでありますが、今、安倍総理が中国との間で戦略的互恵関係を再構築したいと願っているのと同様に、習近平主席も戦略的互恵関係を再構築したいと考えているに違いないと私は思っているわけでありますが、その意図というのは変わり得るので、これから中国がそういう意図を持って日本の脅威にならないように、脅威だから抑止力というんじゃなくて、脅威にならないように一定の抑止力を持つとともに、さらに平和外交努力も必要だと思うんですが、中国との間の外交努力について総理のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →そういう意味で、これからさらに、日米同盟が緊密である、こういう状況をつくっていかなければいけない、こういうふうに思うわけでありますが、例えば中国という国、大変軍事力を増強しております。能力からいえば大変な能力になっている。ただ、必ずしも日本を攻撃する意図があるということはないんだろうと思うんですね。
一般的に、脅威というのは、日本を攻撃する能力があって、そして意図がある場合にそれが脅威だ、こういうふうに言うわけでありますが、今、安倍総理が中国との間で戦略的互恵関係を再構築したいと願っているのと同様に、習近平主席も戦略的互恵関係を再構築したいと考えているに違いないと私は思っているわけでありますが、その意図というのは変わり得るので、これから中国がそういう意図を持って日本の脅威にならないように、脅威だから抑止力というんじゃなくて、脅威にならないように一定の抑止力を持つとともに、さらに平和外交努力も必要だと思うんですが、中国との間の外交努力について総理のお考えをお聞かせください。
安
安倍晋三#23
○安倍内閣総理大臣 日本と中国の関係を考えれば、まず、日中関係というのは最も大切な二国間関係の一つであります。
日本は、中国に多くのものを輸出し、利益を上げておりますし、また投資をして利益も上げています。一方、中国側から見れば、日本にしかできない資本財、中間財を輸入して、それを加工して欧米に輸出をして大きな利益を上げている。また、日本の投資によって大きな雇用を生み出しています。いわば切っても切れない関係と言えます。
この切っても切れない関係であることをお互いに認識をしながら、一つの、隣国であれば必ず何か問題が起こってくる、だからこそ、そうした問題が起こったとしても、そうした関係を認識しながら、全体をコントロールしながら関係を維持していく、これが戦略的互恵関係の原則と言ってもいいんだろう、このように思うわけでありまして、この戦略的互恵関係の中において、現在でも日本から多くの経済人の方々が中国を訪問し、投資を行い、また観光客も中国を訪れ、また多くの観光客が日本を訪問していただいております。ことしに入ってきて、昨年よりも数割、中国からの観光客がふえているという状況であります。これは日本の地域にとってもいいことであろう、このように思います。
この中で、首脳会談を行えていないことは大変残念なことでありますが、私が今申し上げましたような戦略的互恵関係の原点に立ち戻って両国関係を改善させていきたい、こう考えている中において、十一月の北京APECの際に首脳会談を行いたいと考えています。私の対話のドアは常にオープンであります。中国側にもぜひ同じ対応をとっていただきたいと考えています。
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この切っても切れない関係であることをお互いに認識をしながら、一つの、隣国であれば必ず何か問題が起こってくる、だからこそ、そうした問題が起こったとしても、そうした関係を認識しながら、全体をコントロールしながら関係を維持していく、これが戦略的互恵関係の原則と言ってもいいんだろう、このように思うわけでありまして、この戦略的互恵関係の中において、現在でも日本から多くの経済人の方々が中国を訪問し、投資を行い、また観光客も中国を訪れ、また多くの観光客が日本を訪問していただいております。ことしに入ってきて、昨年よりも数割、中国からの観光客がふえているという状況であります。これは日本の地域にとってもいいことであろう、このように思います。
この中で、首脳会談を行えていないことは大変残念なことでありますが、私が今申し上げましたような戦略的互恵関係の原点に立ち戻って両国関係を改善させていきたい、こう考えている中において、十一月の北京APECの際に首脳会談を行いたいと考えています。私の対話のドアは常にオープンであります。中国側にもぜひ同じ対応をとっていただきたいと考えています。
高
高村正彦#24
○高村委員 相手があることですから大変だと思いますが、私も必要であればお手伝いしますので、日中関係がよくなるようにこちらもさらなる努力をしていただきたい、こういうふうに思います。
近隣有事、例えば朝鮮半島の有事のような場合、ほっておけば日本に火の粉が飛んでくる、そういう状況の中でアメリカが日米安保条約に従って活動しているときに、日本がそのアメリカを全く助けなかったとしたら、アメリカは世論の国ですから、アメリカの世論は、その後、日本が侵略された後にアメリカが日本を助ける、アメリカの青年の血を流して日本を助けるということを許さないということは十二分に考えられることでありますが、総理はその点、もう少し具体的に私よりうまく説明できると思いますので、説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →近隣有事、例えば朝鮮半島の有事のような場合、ほっておけば日本に火の粉が飛んでくる、そういう状況の中でアメリカが日米安保条約に従って活動しているときに、日本がそのアメリカを全く助けなかったとしたら、アメリカは世論の国ですから、アメリカの世論は、その後、日本が侵略された後にアメリカが日本を助ける、アメリカの青年の血を流して日本を助けるということを許さないということは十二分に考えられることでありますが、総理はその点、もう少し具体的に私よりうまく説明できると思いますので、説明していただきたいと思います。
安
安倍晋三#25
○安倍内閣総理大臣 もちろん、我が国は日米安保条約のもとでの米国のコミットメントを全面的に信頼をしておりますし、四月にオバマ大統領が来日をされた際にも、尖閣を含め、我が国の施政下にある地域について、安保条約の第五条、これはまさにアメリカが防衛義務を負っているものでありますが、適用対象にするということを明言していただきました。
同時に、しかし、同盟関係というのは、今、高村さんがおっしゃったようにお互いの信頼のきずな、そしてその信頼のきずなを支えるのは、民主主義国家でありますから、国民と言ってもいいんだろう、こう思うわけでありますが、先ほど申し上げましたように、信頼しているということを前提で申し上げれば、日本有事の際に米国の兵士が日本を守るために命を危険にさらす、このコミットメントは非常に大きなことであります。
国民の支持が必要だと言ったのは、こうしたアメリカの若い兵士たちにも愛する人たちがいるわけでありまして、大切な家族があるでしょう。そういう皆さんが、自分にとっては大切な人が日本のために命をさらすということについて理解がなければ、それはこの日米の同盟関係が有効に能力を発揮するかどうかということについて、しっかりと我々の側も考えていく必要があるんだろう、このように思うわけであります。この若い兵士が命を危険にさらすコミットメントは非常に大きなことである。義務を果たすことは同盟の信頼にとって重要であります。
また、その中において、日本がその能力があるのに相手を助けなくていいのか、しかも、その事態は日本に及んでくる事態であり、そのために展開をしている米国の艦船を、日本は能力があるのに守らなくて、果たして、今言ったような、お互いがしっかりと協力をして地域の平和とそして日本の安全を守っていくという義務を果たしていく上においてそれは問題がないのかということを、我々は常に考える必要があるんだろうと思うわけであります。
信頼関係を不断に強化していくことは、これは日米同盟の強化になるわけでありますし、はたから見ている国々にとっても、この同盟関係は強化されているなということになれば、こういう国には手を出すことはできないなという、いわばそれこそが抑止力につながっていくんだろう、私はこう思うわけであります。
つまり、一切のすきを与えない抑止力を構築していく、これはきずなにおいてもそうでありますが、むしろきずなは大変大切なものであると思いますが、その抑止力を構築していくことによって、地域も日本もより平和になっていく、安定を、日本人の命と平和な暮らしをしっかりと守り抜いていくことにつながっていくと私は確信をしております。
この発言だけを見る →同時に、しかし、同盟関係というのは、今、高村さんがおっしゃったようにお互いの信頼のきずな、そしてその信頼のきずなを支えるのは、民主主義国家でありますから、国民と言ってもいいんだろう、こう思うわけでありますが、先ほど申し上げましたように、信頼しているということを前提で申し上げれば、日本有事の際に米国の兵士が日本を守るために命を危険にさらす、このコミットメントは非常に大きなことであります。
国民の支持が必要だと言ったのは、こうしたアメリカの若い兵士たちにも愛する人たちがいるわけでありまして、大切な家族があるでしょう。そういう皆さんが、自分にとっては大切な人が日本のために命をさらすということについて理解がなければ、それはこの日米の同盟関係が有効に能力を発揮するかどうかということについて、しっかりと我々の側も考えていく必要があるんだろう、このように思うわけであります。この若い兵士が命を危険にさらすコミットメントは非常に大きなことである。義務を果たすことは同盟の信頼にとって重要であります。
また、その中において、日本がその能力があるのに相手を助けなくていいのか、しかも、その事態は日本に及んでくる事態であり、そのために展開をしている米国の艦船を、日本は能力があるのに守らなくて、果たして、今言ったような、お互いがしっかりと協力をして地域の平和とそして日本の安全を守っていくという義務を果たしていく上においてそれは問題がないのかということを、我々は常に考える必要があるんだろうと思うわけであります。
信頼関係を不断に強化していくことは、これは日米同盟の強化になるわけでありますし、はたから見ている国々にとっても、この同盟関係は強化されているなということになれば、こういう国には手を出すことはできないなという、いわばそれこそが抑止力につながっていくんだろう、私はこう思うわけであります。
つまり、一切のすきを与えない抑止力を構築していく、これはきずなにおいてもそうでありますが、むしろきずなは大変大切なものであると思いますが、その抑止力を構築していくことによって、地域も日本もより平和になっていく、安定を、日本人の命と平和な暮らしをしっかりと守り抜いていくことにつながっていくと私は確信をしております。
高
高村正彦#26
○高村委員 総理が前に、日米安保条約に従って周辺事態のときにアメリカの船が警戒行動をしているときに、どこかの国が攻撃をしかけてきた、日本が守れるのに守れなくてその船が沈んじゃった、日米同盟はそれで終わりだと。とてもわかりやすく聞いたので、そのことを言ってもらおうと思ったんですが、大体同じようなことを言っていただいて、ありがとうございました。
シーレーンの機雷掃海に関しまして、これはやるんですかと私は聞かれて、いや、視野に入っていますよと言いました。北側さんが、機雷が敷設されたら直ちに機雷掃海ができるわけではない、こういうことを言った。二人の言っていることが矛盾している、矛盾していると一部のメディアが騒ぎ立てましたが、全然矛盾していないですよね。それは、国の存立を危うくし、国民の権利を根底から覆す明白な危険があるような場合には機雷掃海できるし、そこに至らない場合は機雷掃海できない。ある場合にはできるということを私が言って、北側さんは、ない場合はできないよ、こういうことを言ったので、全く矛盾していないわけであります。
総理に、では具体的にどういうところまでいったらできるか、あるいは、こんなところだったらできないね、典型的な例を話していただけますか。
この発言だけを見る →シーレーンの機雷掃海に関しまして、これはやるんですかと私は聞かれて、いや、視野に入っていますよと言いました。北側さんが、機雷が敷設されたら直ちに機雷掃海ができるわけではない、こういうことを言った。二人の言っていることが矛盾している、矛盾していると一部のメディアが騒ぎ立てましたが、全然矛盾していないですよね。それは、国の存立を危うくし、国民の権利を根底から覆す明白な危険があるような場合には機雷掃海できるし、そこに至らない場合は機雷掃海できない。ある場合にはできるということを私が言って、北側さんは、ない場合はできないよ、こういうことを言ったので、全く矛盾していないわけであります。
総理に、では具体的にどういうところまでいったらできるか、あるいは、こんなところだったらできないね、典型的な例を話していただけますか。
安
安倍晋三#27
○安倍内閣総理大臣 いかなる事態が、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に当たるのか。これは、個別具体的な状況に即して、総合的に見ながら判断していくものであって、一概にこれだということをお答えするのはなかなか困難ではありますが、その上で、一般論として申し上げると、海洋国家である我が国にとって、国民生活に不可欠な資源や食料等を輸送する船舶の安全確保は極めて重要であります。
例えば、ホルムズ海峡は、幅が最も狭いところで約三十三キロメートルでありますが、我が国の輸入する原油の八割は、そして天然ガスの二割強がこの海峡を通過して日本にやってくるわけであります。ホルムズ海峡は、我が国のエネルギー安全保障の観点から、極めて重要な輸送経路となっていると言えます。
仮に、この海峡の地域で紛争が発生し、機雷が敷設された場合、我が国の石油備蓄はもちろん約半年分あるわけでありますが、しかし、その段階で、相当のこれは経済危機が発生したと言えるでしょう、エネルギー危機が発生したと言える。我々はそれを何回も今まで経験してきました。
そして、その機雷が除去されなければ、そこに危機として存在し続けるわけであります。誰かがその機雷を除去しなければ、日本に向かってやってくる原油の八割がそこを通るんですが、八割はそこを通るにもかかわらず、誰かがやらなければ危険はなくならないわけでありまして、同海峡を経由した石油供給が回復しなければ、世界的な石油の供給不足が生じて、我が国の国民生活に死活的な影響が生じ、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることとなる事態は生じ得ると考えます。
逆に、ホルムズ海峡の地域で武力攻撃が発生したとしても、それだけでは要件を満たすものではもちろんありません。それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると判断される状況に至らなければ、新三要件を満たすとは言えないわけであります。
また、海峡に機雷が存在しても、それが遺棄されたものと認められれば、これは新三要件を満たすものではなく、危険物の除去として処理することができるという考え方を我々はとっております。
この発言だけを見る →例えば、ホルムズ海峡は、幅が最も狭いところで約三十三キロメートルでありますが、我が国の輸入する原油の八割は、そして天然ガスの二割強がこの海峡を通過して日本にやってくるわけであります。ホルムズ海峡は、我が国のエネルギー安全保障の観点から、極めて重要な輸送経路となっていると言えます。
仮に、この海峡の地域で紛争が発生し、機雷が敷設された場合、我が国の石油備蓄はもちろん約半年分あるわけでありますが、しかし、その段階で、相当のこれは経済危機が発生したと言えるでしょう、エネルギー危機が発生したと言える。我々はそれを何回も今まで経験してきました。
そして、その機雷が除去されなければ、そこに危機として存在し続けるわけであります。誰かがその機雷を除去しなければ、日本に向かってやってくる原油の八割がそこを通るんですが、八割はそこを通るにもかかわらず、誰かがやらなければ危険はなくならないわけでありまして、同海峡を経由した石油供給が回復しなければ、世界的な石油の供給不足が生じて、我が国の国民生活に死活的な影響が生じ、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることとなる事態は生じ得ると考えます。
逆に、ホルムズ海峡の地域で武力攻撃が発生したとしても、それだけでは要件を満たすものではもちろんありません。それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると判断される状況に至らなければ、新三要件を満たすとは言えないわけであります。
また、海峡に機雷が存在しても、それが遺棄されたものと認められれば、これは新三要件を満たすものではなく、危険物の除去として処理することができるという考え方を我々はとっております。
高
高村正彦#28
○高村委員 よくわかりました。
集団安全保障について、内閣法制局長官にお聞きをいたします。
日本政府は、従来から、日本有事の場合に個別的自衛権を日本が行使していた、そのときに国連の安保理決議が出た、そうすると、法理的、法の理屈の上では集団安全保障の世界に入るわけでありますが、そのとき、今までやっていた武力行使はそのまま続けていい、そういう解釈をずっととってきた、こう思います。
今度、法律がしっかりできて、そして、集団的自衛権を行使しているときに新たに国連決議が出た、そのときも全く同じ法の理屈、法理が通用する、そういうふうに思いますが、それでいいですか。
この発言だけを見る →集団安全保障について、内閣法制局長官にお聞きをいたします。
日本政府は、従来から、日本有事の場合に個別的自衛権を日本が行使していた、そのときに国連の安保理決議が出た、そうすると、法理的、法の理屈の上では集団安全保障の世界に入るわけでありますが、そのとき、今までやっていた武力行使はそのまま続けていい、そういう解釈をずっととってきた、こう思います。
今度、法律がしっかりできて、そして、集団的自衛権を行使しているときに新たに国連決議が出た、そのときも全く同じ法の理屈、法理が通用する、そういうふうに思いますが、それでいいですか。
横
横畠裕介#29
○横畠政府参考人 お答えいたします。
新三要件のもと、憲法上一定の武力行使が容認されるわけでございますが、その根拠は、これまでどおり、昭和四十七年の政府見解で示された基本的な考え方を踏襲したものであり、国際法上合法であるという理由によるものではございません。すなわち、憲法上武力の行使が許容される根拠は、その行使の際に必要な国際法上の違法性阻却事由とは別の事柄であります。
したがって、我が国が、新三要件を満たす武力の行使であって、国際法上個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使として違法性が阻却されるものを行っている場合に、国際法上のその根拠が国連安保理決議となったとしても、法理上は、我が国が新三要件を満たす武力の行使をやめなければならないということにはならないと考えられます。
この発言だけを見る →新三要件のもと、憲法上一定の武力行使が容認されるわけでございますが、その根拠は、これまでどおり、昭和四十七年の政府見解で示された基本的な考え方を踏襲したものであり、国際法上合法であるという理由によるものではございません。すなわち、憲法上武力の行使が許容される根拠は、その行使の際に必要な国際法上の違法性阻却事由とは別の事柄であります。
したがって、我が国が、新三要件を満たす武力の行使であって、国際法上個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使として違法性が阻却されるものを行っている場合に、国際法上のその根拠が国連安保理決議となったとしても、法理上は、我が国が新三要件を満たす武力の行使をやめなければならないということにはならないと考えられます。