横畠裕介の発言 (予算委員会)

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○横畠政府参考人 お答えいたします。
 新三要件のもと、憲法上一定の武力行使が容認されるわけでございますが、その根拠は、これまでどおり、昭和四十七年の政府見解で示された基本的な考え方を踏襲したものであり、国際法上合法であるという理由によるものではございません。すなわち、憲法上武力の行使が許容される根拠は、その行使の際に必要な国際法上の違法性阻却事由とは別の事柄であります。
 したがって、我が国が、新三要件を満たす武力の行使であって、国際法上個別的自衛権あるいは集団的自衛権の行使として違法性が阻却されるものを行っている場合に、国際法上のその根拠が国連安保理決議となったとしても、法理上は、我が国が新三要件を満たす武力の行使をやめなければならないということにはならないと考えられます。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2014-07-14

院: 衆議院

会議名: 予算委員会